富山地方検察庁は富山県警の虚偽公文書作成・犯罪を不起訴処分とした

==富山地方検察庁の不起訴処分について  検察審査会に注目==

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本年2月19日付けで告発を受理した
被疑事件富山県警の虚偽公文書作成」は3カ月を経て富山地方検察庁
大前裕之 検察官検事は 
不起訴処分(嫌疑なし、罪とならず)を下した。イメージ 4=>右をクリクして拡大できます。
やはり・・、想定していた結果とは言
え警察を身内とし、庇い合う構図は
未だに醸成され続けている。
 以下に告発状の全容を公開して
参ります。
 
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富山地方検察庁 殿            平成 21年2月19日
氏名: 松永定夫
住所:  
電話:   
 
被告訴人
氏名 牧田 広嗣(富山県警署員)林 晃司(被控訴人代理人弁護士)
は、告発人が富山県を被告として提起した損害賠償請求訴訟の控訴審
において同県の代理人であったもの、また
 林 一博 (元富山県警旧八尾署員)は本告発に係る発端となった者である
  
一 告訴の事実
1. 牧田 広嗣、林 晃司、林 一博らは共謀の上、平成16年4月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する準備書面の中に「・・約2時間30分にわたって・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の「準備書面」名義を作成した。
2. 牧田 広嗣、林 晃司、林 一博らは共謀の上、平成16年5月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する準備書面の中に「・・2時間以上対応しました・・午後4時30分ころになると何か用事があったのか帰っていかれましたが・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の「調査報告書」名義を作成した。
3. 牧田 広嗣、林 晃司、らは共謀の上、平成16年9月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する準備書面の中に「・・合理性に欠ける質問を長期間にわたり執拗に繰り返したため、公務に支障を来していたばかりか、今後不測の事態が生じるおそれもあり、・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の「準備書面(最終)」名義を作成した。
 
上記の通り、被告発人らは、平成15年(ネ)第308号損害賠償請求控訴事件の当事者及び訴訟代理人は、通謀を図り、虚偽の準備書面を裁判所に提出した。
これは虚偽公文書作成であり、刑法156条に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処する事を求め告訴する。
 
二 告訴に至る事情
「平成15年(ネ)第308号損害賠償請求控訴事件」は、平成161215日の高裁判決で、県(県警)が私の勤め先へ出向き、来署目的や人となりに関する基礎的な調査を行ったプライバシー侵害を認め、翌年早々判決が確定した事件である。
しかるに、控訴審訴訟裁判において公の機関である県警察は組織だって数々の虚偽公文書を裁判所に提出し且つ、県警察に過失が有ったと高裁が認めたにも関わらず、一人の処分者も無いことに憤りを覚えます。
県警察が、上記虚偽の準備書面を作成しなければ成らなかった理由は、被控訴人(県)が提出した最終準備書面でも明らかな様に、イ違法性祖却自由に関して「・・本件の場合、警察官が訴外福地社長と面接した経緯は、控訴人が繰り返し来署した上、合理性に欠ける質問を長期間にわたり執拗に繰り返したため、公務に支障を来していたばかりか、今後不測の事態が生じるおそれもあり、・・訴外福地社長と面接するに至ったものであり正当な業務行為にあたる」と、虚偽を以て正当性を図ったものと言わざるを得ません。
数々の虚偽事例は高裁へ提訴中に出版した著書「謝れない県警」で詳しく記述しましたが、本告発に際しては県警から情報公開で得た準備書面のみを以て以下に詳細を説明します。
平成16412日付けで県警監察課が作成し、富山県(被控訴人)が私(控訴人)へ提出した準備書面の10ページでは「約2時間30分にわたって同一の質問をくりかえし、・・」などと著しく誇張した虚偽公文書を提出した事。並びに同虚偽文書に係る調査報告書の基と成った平成16526並びに9月8日付けで県が提出した準備書面でも同様に事実と全く異なり、何れも虚偽公文書を作成し裁判所に提出した。
 同調査報告書は、同年57日に改めて当時の県警本部警務部監察課の牧田広嗣が調査対象者である旧八尾警察署の警務課、林一博係長から聞き取ったものであり、その中で当時の林警務係長は私との対話状況(対応時間)について、2時間以上対応しましたが、・・」と証言したことと、実際には私が旧八尾署に滞在した時間が20分余りで有った事に相反して、著しく異なる供述をした真意は、私が常識を逸した者であるかの如き印象を裁判官へ与え、有利な判決を得ようとねつ造したと見るのが相当と考えます。錯誤などとは到底弁解できません。予め付け加えさせて頂きます。
 但し、林警務係長が独自に供述したものか、又は、県警が組織ぐるみで関与した偽造公文書行使かは定かではありません。
 当事者である県(県警)はもちろん、訴訟代理人は、今回の事件に関わりがあり、訴訟原告(私)から証拠提出した甲第9号証の2「録音反訳書」会話録音データーは、当時の八尾署次長が署に所在していたか否かを証明する為に提出したものであるが、同時に、同会話録音記録の存在は、当初から被控訴人が作成した「2時間30分にわたって・・」とする内容を否定される事も予見できたにも関わらず、終始2時間30分などとする異常な虚偽準備書面を修正・撤回する事無く虚偽公文書の作成行使を行ったものである。 これは、虚偽公文書作成であり刑法156条に反する行為である。
これによって、私は著しく名誉を棄損させられることと成り、又、対抗すべく著書「謝れない県警」を急きょ出版しなければならない立場に追い込まれた。
 
三.償いなど
公権力(公で取り締まる側)の犯罪は決して認められず、昨今の氷見冤罪事件も同様に県警の犯罪性が極めて高い事からも厳正に対応頂き、被告人らの行為について迅速なる捜査を遂げられることを説に願い、同件に係る虚偽公文書作成被疑者である林一博、並びに同準備書面の作成や提出に関与した関係者からの謝罪と償いを求めます。
 
四.証拠資料
(1)被控訴人(富山県)が裁判所へ提出した
   平成16412日付準備書面 ・・回覧案内1枚と11ページ
(2)県警本部監察課が林弁護士へ送付した調査報告書
   57日付けの調査結果や陳述書など・・回覧案内を含む6
(3)被控訴人(富山県)が裁判所へ提出した
   平成1698日付準備書面
(4)私が平成13年11月2日、旧八尾署に滞在した時間は20数分間であり、被控訴人が準備書面で主張した「・・約2時間30分にわたって・・や午後4時30分ごろに帰った」の証言内容を否定する証拠である会話録「富山県警の虚偽公文書を裏付ける」CD     1枚 
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5月4日の東京新聞北陸中日新聞

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「裏金告発のち逮捕」は御用新聞で無い証!!イメージ 2