==県教育委員会小中学校課は同室内で相談を受け付けない?==
県教育員会は、県民の疑義に関して質問や回答について一切答えず、また教育委員会への立ち入りも禁じているのか、以下の請求で解明します。
請求する公文書の
内容
公文書の件名
又は知りたい
と思う事項を
具体的に記入
して下さい。
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(平成18年度分~22年現在に至る)
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請求の理由又は
利用目的
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県教育委員会の小中学校課の西山主幹は「情報公開の相談事項については一切情報公開室で受ける」等と決定した事項の様に述べた為
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