県情報公開について実施機関の対応

==県教育委員会小中学校課は同室内で相談を受け付けない?==

 県教育員会は、県民の疑義に関して質問や回答について一切答えず、また教育委員会への立ち入りも禁じているのか、以下の請求で解明します。

請求する公文書の
内容
公文書の件名
又は知りたい
と思う事項を
具体的に記入
して下さい。
県情報公開に関して県経営管理部文書学術課または同課の情報公開室から県の実施機関(県教育委員会、県警などを含む)に通知した一切の公文書
(平成18年度分~22年現在に至る)
請求の理由又は
利用目的
教育委員会の小中学校課の西山主幹は「情報公開の相談事項については一切情報公開室で受ける」等と決定した事項の様に述べた為