検察審査会へ審査申立・富山県警の虚偽公文書作成

検察審査会は警察、検察の犯罪に、どの様な判断を示すのか=

申立年月日        平成22年 7月20日
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資格告発人
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住居(電話(職業) (氏名)   松永定夫
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生年月日)   

             虚偽公文書作成

不起訴処分年月日  平成22年5月20日
             
・平成22年検第100138ないし100140号

不起訴処分をした検察官
  富山地方検察庁  検察官 検事  大前裕之

被疑者   (職業) 富山県警察   (氏名) 牧田広嗣
             (
職業) 弁護士             (氏名)    晃司
             (
職業) 富山県警察(氏名)   一博

被疑事実の要旨
平成22年2月19日、富山地方検察庁が受理した告発状の通り、富山県警察職員らが平成15年()308号損害賠償請求控訴事件において虚偽の準備書面を作成し裁判所に提出した

不起訴処分を不当とする理由
旧八尾署に2時間30分にわたって・・滞在していたとする準備書面は、単なる警察官らの口裏合わせに過ぎず、これに対して私が所持していた録音会話録や、八尾署から自宅に帰宅するまで継続し録音していた録音記録にはKNB放送局の記録も含まれております。
また虚偽の準備書面中にある「午後4時30分ころになると・・・帰っていかれましたが・・」は同録音記録を精査すれば判明する筈であり、特別な支障が有るとは認められません。

 同告発の件については、富山県警告発センターは受理せず、また富山地検は受理したものの録音記録の有効、無効性など一切答えない姿勢は著しく公益性を損じ、社会正義を自ら毀損していると言えます。
警察、検察、並びに従事した担当職員らを許す事は出来ません。
 国が法治国家を是認するので有れば、検察審査会が最後の砦としての役割を示して頂きたい。
 さもないと、アルカイダアメリカ合衆国で起こしたテロからアフガンに至る戦争状態を繰り返されないとも限りません。
 例え話として書き添えておきます。

添付資料など
・平成22年2月19、富山地方検察庁へ提出した告発状
・平成22年5月20日 付け、処分通知書
富山県警の虚偽公文書を裏付けるCD
・私が同告発について経緯などを公開しているブログ掲載文
・私の書籍 「謝れない県警」

以上