北日本新聞社の印象操作報道「名誉毀損罪不起訴」を富山検察審査会へ

 北日本新聞社が昨年8月3日に朝刊で報道した記事内容は、容疑者及び同行者への取材をせず一方的に県警察の発表を鵜呑みにした記事内容から、被害を受けた私が刑事告訴した件について、富山地方検察庁が11月21日付けで不起訴とした事案について令和元年5月9日付けで富山検察審査会へ申し立てたのもである。以下は審査申立て文書
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審 査 申 立 書
 
富山検察審査会 御中 
 
 
 
申立年月日
令和  1年   5月    9日
 
 
 
申 立 人
(資格) □告訴人 □告発人 □請求をした者 □被害者 □遺族
(住居) 〒 939-2304  富山市八尾町黒田544-2
(電話)   076-455-1540
(職業)   無職
ふりがな  まつなが さだお
(氏名)   松永 定夫                    印 
(生年月日)  □大正 □昭和 □平成 □令和  24年  9月 20日生
その他の申立人は(□備考欄、□別紙) のとおり
 
 
申立代理人
(資格) □委任 □委任
(住居) 〒    -
(電話)
(職業) 
ふりがな   
(氏名)                     印 
罪   名
不起訴処分
年 月 日
 
平成 30年11月21日 (事件番号: 平成30年検第101006号)
不起訴処分を し た
検 察 官
□ 富山区検察庁
□ 魚津区検察庁
 
□検事   □副検事   □検察事務官
(氏名)
 (    岡本  涼     )
 
 
 
被 疑 者
(住居) 〒    -         不明
(電話)       -     -  不明
(職業)  北日本新聞社 代表取締役社長
ふりがな   ただた  のりよし
(氏名)   忠田  憲美 
(生年月日)  □大正 □昭和 □平成 □令和    年   月   日生
□その他の被疑者は(□備考欄、□別紙) のとおり
         

 


申立人又は被疑者が複数の場合は、備考欄又は別紙を利用して作成してください。

  • 記載事項で不明なものがある場合は、「不明」と記載してください
     

被疑事実の要旨
北日本新聞社代表取締役社長の忠田憲美が発行した平成30年8月3日の北日本新聞朝刊において容疑者である私の実名を記載し且つ、著しく事実と異なる数々の虚偽内容を掲載した報道は私の名誉を毀損せしめるものである。
 
不起訴処分を不当とする理由
1.  平成30年8月2日、富山市役所3階情報公開室において情報開示職員2名と公文書開示(バス停箇所の渋滞解消事案)閲覧を受ける側の私及び随行者1名の他、情報公開を担当している係員2名の合計6名が情報公開の場にいたところ、公開担当職員1名が腕組みをしていた姿をやめさせる目的で、私が利き腕でない左手のひらで腕組み者の腕組み中央部を払い除けたものである。
同成り行きに対して、情報公開担当職員は警察を呼ぶと言い張ったためその場で私及び随行者は待機していたものであり、暴行の容疑すら無いものだとする私の主張に対して翌日には、富山中央署は罪名を公務執行妨害に変更するなど不自然に満ち、不当逮捕の可能性すら予想できる事案において、北日本新聞社が記載した内容は「2人が取り押さえた」、「容疑を認めている」などと事実と異なる記述を連記し、私が犯罪を犯した者で有るかの様に、読者に誤解を与え、悪い印象を植え付けた事に繋がっています。よって北日本新聞社虚偽報道は明らかに私の人権を侵害したと認められる報道で許されないものです。
2.  「人権と報道に関する宣言」日本弁護士連合会は、昭和62年11月7日、今から32年も前にマスメディアに対して警鐘を求めた重大な宣言があったにも拘わらず、北日本新聞社はこれに反して報道される側の名誉・プライバシー等を十分に配慮せず又、被疑者への人権に配慮すべく慎重な裏付け取材が不可欠であるべきところ全く被疑者及び随行者側への取材を行っていなかった事実からも、公正かつ客観的な報道が行われたとは言えない。
3.   私が北日本新聞社の報道によって明らかに名誉を毀損した旨を告訴状で具体的に証拠を以て富山地方検察庁へ告訴していたところ富山地方検察庁検察官検事 岡本 涼は平成30年11月21日付けで不起訴処分とした処分には誤りがあり、北日本新聞社 代表取締役社長 忠田憲美を起訴すべきである。
備  考
添付資料
1.      告訴状(添付資料5枚含む)              計 8枚                            
2.      人権と報道に関する宣言                  4枚
3.      発端となった情報開示に係る元になるチラシ      1枚
4.      処分通知書                           1枚
※ 被疑事実の要旨欄、不起訴処分を不当とする理由欄が不足する場合は、備考欄又は別紙を利用してください。
 
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1987年 日本弁護士連合会 人権と報道に関する宣言

人権と報道に関する宣言

本文

民主主義社会において、国民は、主権者としての権利を自主的に行使するために、公的情報に積極的にアクセスする権利とともに、正確で必要十分な情報の提供を受ける権利を有している。報道の自由は、このような受け手としての「知る権利」に奉仕するものであり、最大限保障されなければならない。


ところが、最近、マスメディアにおいて、興味本位または営利主義に流され、報道の本来の目的を逸脱する傾向が強まり、個人の名誉・プライバシーを不当に侵害する事例が多発し、また、性差別を温存・助長する例も解消されていない。


このような憂うべき状況が続くならば、マスメディアは国民の信頼を失い、ひいては報道に対する権力の介入や法的規制への口実を与えることになる。その結果マスメディアは、報道の有する本来の機能を喪失し、民主主義社会における報道の自由が危機に瀕することになりかねない。


われわれは、こうした事態を考慮し、マスメディアに対し、


  1. 報道に関し、公共性・公益性との関連の程度に応じて、報道される側の名誉・プライバシー等を十分に配慮し、行き過ぎた取材および報道をしないこ。
  2. 犯罪報道においては、捜査情報への安易な依存をやめ、報道の要否を慎重に判断し、客観的かつ公正な報道を行うとともに、原則匿名報道の実現に向けて匿名の範囲を拡大すること。

の方針を推進するよう要望する。


ここに、われわれは、報道による人権侵害に対して、審査・救済を行う社内オンブズマン制度の設置と報道評議会等の審査救済機関の導入について、報道機関と協力して積極的に検討し、その実践に向けて努力するとともに、不当報道による人権侵害の防止と被害の救済のため全力を尽くすことを誓う。


右宣言する。


昭和62年11月7日
日本弁護士連合会

 

 

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