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◎ 2回目の補正を提出 10月22日
訴 状
令和 3年10月12日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫 電話 090-8704-7203
被 告 富 山 市
同代表者市長 藤 井 裕 久
富山市行政管理課職員に係る虚偽公文書作成損害賠償請求事件
訴訟物の価格 金 100,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対して10万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は、富山市に居住する住民である。
2 虚偽公文書作成を行った職員は、
当時、行政管理課に所属し、公文書公開閲覧に立ち会っていた澤野重雄である。
3 請求額の算定 (を補正追加。)
富山市職員は自ら大声を出しながら、あたかも原告が大声を出したかの様な報告書 を提出し、課内及び関係機関に周知した事。
並びに同報告書が、別件関連訴訟令和2年(ワ)第201号の被告 株式会社北日本新聞社を訴えた判決の判断にも影響を及ぼしたと考える。
故に原告は、名誉を既存した損害額を合算して、少なくとも10万円と考える。
4 事実経過
(1)平成30年8月2日、被告の富山市職員は、原告の外1名の同行者の2名及び公文書公開に携わっていた2名の職員が情報公開の閲覧業務を行った最中に、被告の職員が腕組で臨んで居たため、原告がこれを直すべく、平手で払い除けたところ、複数回大声でと叫んだにも関わらず、同件に係る報告書の不当要求行為欄には、原告が「大声を出す」内容にチェックを表記しており、虚偽公文書を作成したものである。
(2)これによって被告は自ら大声を発しながらもあたかも、原告が大声を出したとする印象の虚偽報告内容にすり替えたものである。
(3)同事件に絡み、北日本新聞報道では職員の2人が原告を取り押さえたという事実無根の報道を覆す為、本件現被告に対して当時職場であった課職員らを通じて当事者証人として人証証人を求めたが応じなかった。
(4)同上(3)に絡み当月6日の当地裁判決、令和2年(ワ)第201号の被告 株式会社北日本新聞社を訴えた損害賠償事件判決を行った裁判長 松井 洋 裁判官が引き継いだ前任裁判長の和久田道雄裁判官は、原告が求めた本訴訟にも関わる、令和3年3月3日付け第3準備書面第2で求めた証言申請について、富山市職員の陳述証言を認めない判断を行った事からすると、取り押さえた行為事実が無い認識の有る当事者職員から真実の証言を得られないように、隠す役割を前任裁判長裁判官が担っていた疑念が生じている。
第3 結語
よって、被告は、虚偽報告を認めること及び関連して、北日本新聞社新聞報道の2人が取り押さえた事実がなかったことの証人証言を求め、本件請求の趣旨から損害賠償金額を認める判決を求める。
証拠方法
甲第1号証
本件に係る報告書 2通
添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠説明書 2通