訴 状
令和 5年 2月22日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 市
同代表者市長 藤 井 裕 久
富山市企画管理部文書法務課職員の虚偽公文書作成に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 富山市役所情報公開室において,原告に対する職員の不適切な事項について,虚偽の(対応情報公開 対応記録)が,公文書公開閲覧から発覚した。
第3 本件提訴の経緯
- 令和4年12月22日に富山市庁舎3階の情報公開室内で公文書公
開閲覧の最中に,担当職員が領収書を見失い,原告の許可なく原告
のスマホを見開いたことが発端である。
- 同担当者からは,即謝罪が有ったことから原告は,同行為について
不問としたいところであったが,同席していた船木寛人主幹に繰り返
し尋ねるが,同行為についての記録作成や報告は行わないと,船木
寛人主幹は明言した。
- 行政側では,不都合な事についての記録は残さないとことがあり,
そのため証拠の記録を残すべく110番通報から臨場した警察管に,
同通報の原因や経緯について説明し相談調書を録って頂くことが
度々発生している。
- 令和5年1月4日に同件に係る公文書公開請求を行うが,未だ作成
していなかったことから非公開となったため1月19日に再度公文書
公開請求を行い閲覧を得ている。(甲第1号証)
- その後、2月17日には,原告(本人)の黒塗箇所を確認するために再度保有個人情報開示請求を行っている。
第4 本件提訴理由
- 令和4年12月22日(木)13時30分~16時45分
対応: 文書法務課 船木主幹 新保主任
① <警察を呼んだ事案について> の記載は主語が不明である。
について : 原告名を明記する必要があり,誤りがある。
- カバーを開いたことに黒色16時過ぎに警察に通報し,職員は退出
について : 原告は,担当者がスマホのカバーを開いたことについては謝罪があり,110番通報に至った理由は,スマホのカバーを開いたことでは無い。
船木主幹に繰り返し,記録を作成し報告を行って欲しいと申し入れたことを拒否したため,やむを得ず110番通報から警察官の臨場を頂いたものであるから,虚偽公文書作成に相当する。
- 当該関係者以外の市民が,同公文書公開閲覧から得た情報把握では,事実と異なり事実から目をそらす内容にすり替えられている。
- 本来,12月22日のトラブル事項は,数日の間で報告文書を作成すべきところ,翌月の1月4日の公文書公開請求日に至っても同文書が作成しなかったことからすると,公文書公開請求がなかった場合,当該文書は作成しないと決めていた可能性がある。
- 決裁履歴帳票(公文書公開立ち会い時記録(令和4年12月22日))
(甲第2号証)において
- 起案者 船木寛人の他,
- 本多寛明,
- 曽場彩香,
- 相山晋太郎,
- 新保悠真
ら計5人が決裁に加わり,事実と異なる決裁履歴票作りに加担し,且つ共有している。
原告はその後も情報公開請求や閲覧の折に度々職員に対して,
事実認定と上記(立ち会い時記録)に違いが有ることを指摘するが,
無視して取り合わない非常な状態が続いている。
- 2月17日には,原告を特定できる保有個人情報開示請求を行って
おり,さらなる記載虚偽が発覚した場合は,答弁書を待って,第1準備書面で明確に指摘してまいります。
- よって,原告は,今後も情報公開に係る申請及び閲覧を続けて行か
なければならない者として,落胆は大きく,慰謝料5万円を請求する。
第5 本件提訴の取りまとめ結語
- 本件提訴は,殆どの行政機関共通の,行政側の不都合な問題について,記録を作成し報告を行わないことが常態化した場合,本件訴訟の様に,行政において,反省もなく,言い訳が主体では,その場限りの対応となり再発防止につながらない結果となる。
- 再発防止を講じられない限り,恒常的に最悪のリスク(自死や事故)があり,如何なる方針や施策をも意味をなさないものとなっている。
添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2痛
3 証拠 甲1号証 2通
甲2号証 2通
以上