富山市教諭・ギネス級の月200時間超え長時間労働。県教育長は容認出来ない管理体制と言明。告発に発展。

◎ 1月26日、富山市立南部中学校 校長・教頭を富山県警に告発。

  2月1日、富山県警の捜査二課は、陳述書作成を以て正式に受理完了。

告  発  状

令和5年 1月26日

富山県警察本部刑事部捜査第二課長 殿

告発人 松永定夫 印

告発人  住  所  〒939-2304

富山市八尾町黒田544-2  
        氏  名  松 永 定 夫
        生年月日 昭和24年 9月20日
        電話番号 090-8704-7203

 

被告発人  住  所  〒931-8452  

富山市西田地方町2-10-10
        

        氏  名  船 木 雅 子

        職  業  富山市立南部中学校長

 

        氏  名  山 崎 靖 弘

        職  業  富山市立南部中学教頭
        電話番号  076-424-3617

 

第1 告発の趣旨

 告発人は,以下の告発事実や経緯,理由に基づき,刑法193条の公務員職権濫用罪【公務員がその職権を濫用して,人に義務の無いことを行わせ,又は権利の行使を妨害する行為を内容とする】に相当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく,告発致します。

 

第2 告発事実

1. 富山市立南部中学校教諭の過酷な超過勤務の事実 及び

教頭は,告発人に対して校内から退去を命じた権限行使


第3 告発に至る経緯

  1.  告発人は,令和2年頃から県教委が推進している働き方改革に共感し,富山市教委から情報公開条例の閲覧で得た小・中学校教諭の突出した超過勤務労働データー(令和2年度,3年度,4年度10月分)までを入手し,富山県教育委員会に情報提供している。

その理由は,富山市教育委員会学校教育課は,同集計を行うため各小中学校か「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら、(累計)表については,各小中学校へは,配布しないことにしているからである。

告発人は、此等教諭の超過勤務労働の原因で教諭側の自死を想定していたところ,別件で女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。

 

2. 今般,12月22日に告発人は富山市教育委員会学校教育課の鶴巻課長代理から得た,情報公開請求閲覧資料の富山市立南部中学校の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表によれば,最大で月201時間54分の教諭の他,非告発人を含む2人が100時間を超える異常な超過勤務労働が認められた。

 

3. 同閲覧を得た同日に,富山県教育委員会の荻布佳子教育長を訪ね,直接本件過酷な超過勤務労働につて問題視したところ、同教育長は,学校においてしっかりと管理体制を計っていただかねばならないと表明を頂く。

 

第4 告発に至る理由
1. 添付書類の令和4年10月「富山市立南部中学校の出退勤及び休日勤務状況

  一覧表」の201時間54分など著しい超過勤務労働の原因及び,それから生じている問題について把握を目的として,12月26日に当該中学校へ訪ねたところ,以下の(1)から(4) において十分な確認が行えなかった。

  • 200時間及び100時間を超える異常な超過勤務についての理由と弊害について学校管理者の回答が無い。
  • 学校全体として見ると令和4年10月「出退勤及び休日勤務状況一覧表」では,調査対象者数36人中,45時間以上は23人,80時間以上は7人など多数の教員が超過勤務に従事させられ,且つ教員夫々は,多い少ない偏った超過勤務時間が特定できる。

月201時間54分の教諭に至っては,休日勤務日数10日間は人権蹂躙と言うべきであり,県教育委員会教育長の側近職員は,「教諭本人が同意の上であっても認められない管理体制である」と明言している。

  • 被告発人は,学校を統括している者であり,その職権の影響下にある全ての教諭に対して,給特法に係る不合理な認識を以て,日頃から無理を承知で過酷な超過勤務を強要していた懸念がある。
  • 大阪府の高等学校教員が,長時間労働の問題を提訴した判決では,全面的に認められ、請求金額通り約230万円を大阪府に支払うよう命じた件などを承知しているかなど
  • 12月26日,告発人は,当中学校を尋ねたところ同日メールで通知していたにも関わらず,教頭の被告発人の山崎靖弘は市教育委員会の指示とし告発人に退去を命じた為,12月28日付けにて富山地方裁判所に「不適切対応事件」 名で提訴した。
  • なお、同日26日,富山市教委学校教育課の鶴巻課長代理は、電話で被告発人の教頭が告発人に退去を命じた理由の指示は行っていないと否定した。

2.教員の超過勤務労働については,給特法の法的根拠から上限を定められていないのは事実上の合法と解されるであるところ,以下の観点から事実の解明と改善の緊急性は不可欠である

(1) 被告発人らが行っている教諭への行為は,平穏な学校教育上で,教諭に係る人権蹂躙といえる人権侵害は否定できない故、人権侵犯事件調査処理規定(平成16年法務省訓令第2号)の第5節 措置等 第14条・第15条 人権侵犯の事実が認められる場合の措置 及び第16条 勧告,通告,告発の報告・承認。及び国家賠償法第1条【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】も,本件告発の根拠とする。

(2) 給特法が成立した当時の平均残業時間が月8時間だったことから基本給アップ4パーセントが超過勤務非として妥当とされたが、その後、教員の仕事内容が年々複雑化し,勤務時間が長引く一方であることから,この法律が実態と合わなくなったと指摘されている。

(3) 上記(1),(2)から教諭側の適正な労働力維持・行使力低下が原因で、生徒への配慮が欠ける結果となり,生徒側に対して自死に追いやる事にも成りかねない。且つ,連鎖が生じる可能性も否定できない故,被告発人らに対して緊急を要する事実解明案件である。

(4) 本年6月28日の某テレビネット報道によると「教員の長時間労働が課題となる中,大阪の府立高校の現職の教諭が恒常的に長時間労働を強いられ,適応障害を発症したと訴えた裁判で,大阪地方裁判所は,「学校側は抜本的な事務分担の軽減策を講じなかった」と指摘し,訴えを全面的に認め,学校側に賠償を命じました。」

    なお,別のネット報道では,具体的に「大阪地裁は,西本さんの主張をほぼ全面的に認める判決を出し,請求通り約230万円を大阪府に支払うよう命じた。」 

と報じていたことからすると,被告発人らは,従前以上に注意を払って教諭の超過勤務労働の改善に対処しなければならない立場であった事を踏まえれば,月200時間を超える異常な超過勤務労働を見過ごし,必要な管理体制を講じなかったことからも,相当に悪質と言わざるを得ない。

 

 (5) 被告発人らが行っている行為は,刑法193条の職権濫用罪の疑いが,

極めて濃い事案である故,解明には、非告発人のみならず指導監督機関で

ある富山市教育委員会学校教育課の竹脇課長及び鶴巻課長代理からも,緊

急に厳重なる聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに

告発するものである。

なお,最後になりますが,告発人は,従前から県教委が推進してきた,働き方改革に関心を持つ者として、事実解明にも繋がり,緊急なる究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。

 

添付書類

1.令和4年10月付け「富山市立南部中学校の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧

表」

1通
2. 令和4年度9月までの「超過勤務集計(累計)」

各1通

以上

◎ 12月28日、富山市立南部中学校教頭を富山地方裁判所に提訴。

  当中学校教頭の山崎靖弘は、原告の求めに応じず退去を命じた不適切対応事件

  原告は、校舎内から退去後、富山市教育委員会学校教育課の鶴巻課長代理に電話で

  確認を行ったところ、同教頭が退去理由に示した富山市教育委員会からの指示の為

  と言ったことに対して、そのようなことは通知していないと鶴巻課長代理は否定し

  た。

◎ 12月22日、富山市教委学校教育課の鶴巻課長代理から情報公開が有った富山市

  立中学校教諭の以下の超過勤務実態について、県の萩布佳子教育長から「管理体制

  について容認出来ない内容」と言明頂く。

① 10月の富山市立南部中学校教諭は月201時間54分の超課勤務の内、休日勤務

  日数は10日間。事務職員1人を含む総勢37人中、80時間以上7人で、そのうち

  3人が100時間以上。

② 10月の富山市立上滝中学校は、全教員18人中、80時間以上10人で、その内

  3人が100時間以上。

③ 10月の富山市立中学校において月100時間超えの教諭人数18人について県の

  萩布佳子教育長から、管理体制について、しっかり対応を計って頂く等了承頂く。

◎ 富山市立南部中学校の10月分の教諭超過勤務労働一覧表

類を見ない月200時間超え長時間勤務の内10日間の休日勤務日数の事実

◎ 富山市立上滝中学校の10月分の教諭超過勤務労働一覧表

小規模中学校の超過勤務教諭は17人中 80時間超え10人