◎補正に応じ職権濫用を以て再告発
告 発 状 令和5年 1月26日 告発人 松永定夫 印 告発人 住 所 〒939-2304 富山市八尾町黒田544-2
被告発人 住 所 〒931-8452 富山市東富山寿町二丁目4番52号
第1 告発の趣旨 告発人は,以下の告発の事実や経緯に基づき,刑法193条の公務員職権濫用罪【公務員がその職権を濫用して,人に義務の無いことを行わせ,又は権利の行使を妨害する行為を内容とする】に相当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく告発します。
第2 告発の事実 1. 教諭の過酷な超過勤務実態
第3 告発に至る経緯 1. 本件告発は,報道機関から数々の発信が本年10月20日以降から有ったところ,その中から10月末日に選定したまぐまぐニュース!(mag2.com)を告発人が12月1日に抜粋した内容が本告発の発端である。 2. また、告発人は,令和2年頃から県教委が推進している働き方改革に共感し、富山市教委から情報公開条例の閲覧から得た、小中学校教諭の突出した超過勤務データー(令和2年度,3年度,4年度9月)を入手し,富山県教委に情報提供している。 その理由は,富山市教委学校教育課は,同集計を行うため各小中学校か「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら,(累集)表については,各小中学校へは,配布しないことにしているからである。 告発人は,此等教諭の超過勤務の件が原因で教諭側の自死を想定していたところ,女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。
第4 告発に至る理由 いて」を抜粋 (1)1ペイジ目 (校長のコメント)「一方的であるか、お互い様ということが、僕は大きいと思います」 というのは、いじめ防止対策推進法における「いじめの定義」に大きく反している。 (2)2ペイジ目 この中学校校長のコメントに「一方的であったか」という言葉が有るように、現行の法律定義を軽視し、勝手な解釈によって歪んだいじめ対策を行う者は、過去の定義への回帰を実践する傾向がある。 (3)以上の校長自らがマスコミ関係者に表明していることからすると、学校を統括している者の影響下にある全ての教諭においても同様な認識を以て日頃から自死生徒に対応していたとの懸念がある。
2.証拠書類の富山市立北部中学校の令和3年度及び令和4年9月「超過勤務集計 (累計)」並びに令和4年9月「出退勤及び休日勤務状況一覧表」では、過酷な 超過勤務労働の実態が明白である。 (1)当該校の超過勤務の実態は,過年度からも常態化しており,被告発人が行使している超過勤務労働に係る学校管理者責任が問われる事案である。 (2)学校全体として見ると「出退勤及び休日勤務状況一覧表」では,調査対象者数31人中,45時間以上は21人,80時間以上は2人など多数の教員が超過勤務に従事させられ,且つ教員夫々は,多い少ない偏った超過勤務時間が特定できる。 (3)被告発人は,学校を統括している者であり,その職権の影響下にある全ての教諭に対して,給特法に係る不合理な認識を以て,日頃から無理を承知で過酷な超過勤務を強要していた懸念がある。 (4)大阪府の高等学校教員が、長時間労働の問題を提訴した判決では、全面的に認められ、請求金額通り約230万円を大阪府に支払うよう命じた件など教育界で広く周知されている。
3. 国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】において,国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて,故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が賠償する責に任ずる。 と解している。 加えて,被告発人は,教諭への過酷な超過勤務割を容認,行使していたことは,刑法193条の公務員職権濫用罪に相当する事案である。 その結果,混乱していた学校教育現場で最も憂慮されていた生徒の自死に繋がったことも,容易に推認できる。 よって,本件解明には、月80時間を超える超過勤務教員や関係職員からも、聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。
なお,最後になりますが,告発人は,本件に関して,ネット上に多数報道されている中から引用しているところであります故に、全てに渡り盲信するものではありません。 従前から問題視してきた教諭の過酷な超過勤務なども視野に事実の緊急な究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
証拠書類 1. 令和4年12月1日 付け「富山市立北部中学校生徒の自死について」 1通 各1通 校) 1通 |
◎捜査当局へ告発 告訴センター 警部補 廣田智 巡査長 下村颯へ
告 発 状(受理する)
令和4年12月7日
告発人 松永定夫 印
告発人 住 所 〒939-2304
富山市八尾町黒田544-2
氏 名 松 永 定 夫
生年月日 昭和24年 9月20日
電話番号 090-8704-7203
被告発人 住 所 〒931-8452
富山市東富山寿町二丁目4番52号
氏 名 桑 嶌 一彦
職 業 富山市立北部中学校長
電話番号 076-438-5161
第1 告発の趣旨
国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任、請求権】において、①国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に任ずる。
と解している。
故に,告発人は,以下の告発事実や経緯に基づき、国家賠償法の第1条に反する行為に該当すると思料しますので,被告発人を捜査の上,厳重に処罰されたく、告発致します。
第2 告発事実
1. 富山市立北部中学校女子生徒自死の事実
第3 告発に至る経緯
- 本件告発は、報道機関から数々の発信が本年10月20日以降から有ったところ,その中から10月末日に選定したまぐまぐニュース!(com)を告発人が12月1日に抜粋した内容が本告発の発端である。
- また、告発人は、令和2年頃から県教委が推進している働き方改革に共感し、富山市教委から情報公開条例の閲覧から得た、小中学校教諭の突出した超過勤務データー(令和2年度、3年度、4年度9月)を入手し、富山県教委に情報提供している。
その理由は、富山市教委学校教育課は、同集計を行うため各小中学校から「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」 の元データーを入手しながら、(累集)表については、各小中学校へは、配布しないことにしているからである。
告発人は、此等教諭の超過勤務の件が原因で教諭側の自死を想定していたところ、本件女子生徒側が最悪の結果になったことに深く憂いを感じている。
第4 告発に至る理由
1. 添付書類の令和4年12月1日「富山市立北部中学校生徒の自死につ
いて」を抜粋
- 1ペイジ目 (校長のコメント)「一方的であるか、お互い様ということが、僕は大きいと思います」
というのは、いじめ防止対策推進法における「いじめの定義」に大きく反している。
- 2ペイジ目 この中学校校長のコメントに「一方的であったか」という言葉が有るように、現行の法律定義を軽視し、勝手な解釈によって歪んだいじめ対策を行う者は、過去の定義への回帰を実践する傾向がある。
- 以上の校長自らがマスコミ関係者に表明していることからすると、学校を統括している者の影響下にある全ての教諭においても同様な認識を以て日頃から自死生徒に対応していたとの懸念がある。
2.被告発人の行った行為は,平穏な学校教育上で最も憂慮されてきた生徒の自死であり,被告発人の自死発覚後の言動から更に連鎖が生じる可能性も否定できない故、緊急を要する事実解明案件である。
よって,本件解明には、非告発人のみならず当該北部中学校教頭の横山絵里子,堀篤史 及びいじめ対策カウンセラーの密田博子や当該生徒担任らの関係者からも、緊急に厳重な聞き取り捜査の上,被告発人を厳罰にして頂きたく,ここに告発するものである。
なお,最後になりますが,告発人は,本件に関して,ネット上に多数報道されている中から引用しているところであります故に、全てに渡り盲信するものではありません。
従前から問題視してきた教諭の超過勤務なども視野に事実の緊急な究明と再発防止に向けて,捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
添付書類
1. 令和4年12月1日 付け「富山市立北部中学校生徒の自死について」
1通
2. 令和3年度及び令和4年9月の「超過勤務集計(累計)」
各1通
3. 令和4年9月の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表(富山市立北部中学
校)
1通
以上
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◎何時もの行政対応=重大な局面に至らねば動かない事なかれ対応の市教委
◎教諭側の人権蹂躙=80時間、100時間を超える多くの教諭が危機に貧している
ことも本ブログで新たに追加公開して参ります。
◎当該中学校の実態=
◎最も憂慮している=