富山市教委の非公開決定を提訴

富山市教育委員会公文書非公開決定処分の取り消しを求める損害賠償事件

 訴訟物の価格   金160万円

 

令和3年 (行ウ) 第2号

◎第2準備書面

富山市教育委員会公文書非公開決定処分の取り消しを求める損害賠償請求事件

原 告  小澤浩一  

被 告  富山市

令和3年12月 8日

第2準備書面

富山地方裁判所

 民事部B合議1係 御中

原 告  小 澤 浩 一

(送達場所)

〒393-2753富山市

 

原告は以下の通り弁論を準備する。

第1 被告の準備書面(1)に対する反論、認否

 

被告の主張 1、2について反論

・・・「市が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するためである。を否認する。

  そ理由は、

  • 富山市情報公開条例の第1条は、市民に関する市民の知る権利を尊重し、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とる。

などと、市民の公文書。としている及び目的が明記されている条例において、市民の知る権利を保障されているものである。他方、行政側は個々の不都合のみを理由に上げて公文書の非公開を決めているが情報公開条例の趣旨に反する。

 

  • 以上の条例に照らせば、被告1の主張の「事業の適正な遂行」とはなっていない。

イ 富山市教育委員会事務局学校教育課は、県教委が推進している働き方改革に逆行し、富山市内の小・中学校から月ごとに教諭の超過勤務資料を収集して、小・中全校の超過勤務集計(累計)を作成した公文書は、情報公開請求で公開しておりながら、各小・中学校へは集計結果を返却せず隠蔽している疑いがある。(甲第5号証)

 

ロ  その結果、原告及び元原告は、実際に超過勤務が最も多い某中学校へ訪問したところ、教頭は超過勤務の多い教諭が多く存在していると認識しながら、全中学校の中で1番多く超過勤務していること及び、突出している事を知らず、同中学校の教諭にも周知されていなかった事実が判明している。

 

二 しかしながら、県教委教職員課は本年度に入り、同類の超過勤務集計を県内の全ての県立高等学校に配布していると同課長は明言している。

 

以上の経緯から富山市教育学校教育課が推進している業務の何が「事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるの」になるのか不明な点があり否認する。

 

2 について反論する

元原告が大量の電子メールを送信した経緯や理由について

  • 学校教育課の前年度の國香課長及び前任課長及び後任課長は、部下に業務委任を行っていることを理由とし、一切、元原告との電話や応対に応じないない姿勢を取り続けたため、部下たちにおいても原告及び元原告からの意見や要望について答えず無視するようになった故に、超過勤務の実態把握を目的に、直接学校現場に出向いたものである。

 

  • 桜谷小学校の例では、立石校長は、元原告の訪問について拒み、そのメールは後ほど確認したところ、訪問時においては、持参した資料(甲第5号証)を山岸教頭は受け取らないと拒絶したため、110番通報から5~6名の警察官が臨場した。

警察官に訪問の目的などを説明した。また後日、富山西警察署に出向き、上記持参した超過勤務集計(累計)を手渡し、110番通報した理由を説明した。

 

3 について反論する

  • 情報公開審査会の 答 申 第8号 は不知
  • 同情報公開審査会は一方的に学校教育課からの意見を鵜呑みにしたに過ぎず、富山市情報公開条例の趣旨からも反しており同審査会会長の細川俊彦氏の見識が疑われる答申内容である。

その理由は

イ 同メール使用の相互送信の良いことが全く触れていない。

   例えばメールの相互の送受信から誤解を解くことになる。及び行政側の職員間の立場でも共有できない事柄について、課内の代表メールよりも職員個々に付与されたメールを望む場合が予見できる。

ロ 個々の教諭がそれぞれの判断においてメールを開くことが出来るのであって、職員が大きな負担になっていることにはならない。

不要と思った教諭は開かねばよい選択技がある。

ハ メールのアドレスには90%ほどの割合の例で、元原告の氏名では【matsunaga-sadao@toyama-city.ed.jp】 となり、@マーク以降は決まった共通の送信宛になっている。よって非公開の意味をなさない場合が生じる。

二 富山市企画管理部情報統計課の主幹職員の言質によれば、営利を目的に同付与メール宛先に使用した場合の対抗策については、当局が協議し、フイルター遮断を執行出来るシステムが備わっている。また、通常の双方電話通話対応に文字記録が備わっている様なものとの認識を示していることからすれば、同審査会は同メールアドレスの活用認識や利点について思考が欠如していたものと推測できる。

ホ 元原告は、働き方改革に係る、県教委と市教委の改革推進思考において、富山市教委の隠蔽姿勢と比較して、県教委を勝っていると認識した結果、小・中学校の全校の教諭の中から1ヶ月の超過勤務が60時間、80時間の突出した教諭を対象にして、1度に300人から400人ほどに絞り、メールで知らせていた。

へ また、昨年9月の定例富山市議会へ元原告は、教諭の超過勤務実態に関連して、 令和2年9月23日に富山市議会総務文教委員会から意見を求められて陳述した内容の資料(陳情に係る意見陳述)(甲第6号証)

 は、本年1月末には富山市議会から同委員会の参考人質疑内容を詳細にネット公開されている。

 

第2 結語

1 以上のとおり、教諭から具体的に、悪意を感じたメールを度々元原告から受け取った。及び被害を受けたなどの情報は全く無かったこと。

また、被告は一貫して支障を及ぼすおそれがあるなどと主張しているが、推測に過ぎず具体的な実際例は発生していない。

2 更に、原告は、多くの教諭が本給の4%の特別手当を以て、県教委が働き改革で推進している45時間以内を大幅に超える過酷なサービス超過勤務を強いられている泥縄状態や滑川市の中学校教諭が公務上の災害認定を受けて、訴訟になっている実態から、緊急に改善する必要性を感じた為、元原告の松永と共にその改善手法について数々の試みを画策してきたことに対して、その思考や活動行為を否定し阻止するための方策に、職員全員に付与されたメールアドレスを非公開とする処分は筋違いの処分に他ならない。

よって、非公開決定処分の取り消しを求めます。

   富山市教委学校教育課が思考し、真実を覆い隠す道理は無いものと信じてやみません。                                           

 以上

◎第2回口頭弁論期日 令和3年10月20日(水) 午前10時

◎ 第1準備書面

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令和3年 (行ウ) 第2号

富山市教育委員会公文書非公開決定処分の取り消しを求める損害賠償請求事件

原 告  松永定夫 小澤浩一  

被 告  富山市

令和3年10月 5日

                  

第1準備書面

富山地方裁判所

 民事部B合議1係 御中

原 告  松 永 定 夫

(送達場所)

〒939-2304富山市八尾町黒田544-2

電話090-8704-7203 

FAX 

  

原 告  小 澤 浩 一

〒393-2753富山市婦中町笹倉44番地

 

原告は以下の通り弁論を準備する。

 

第1 被告の答弁書に対する認否

 

被告の主張 第4の各項について

 

1項.の当事者について

  認める

 

2項.の「公開しない理由に市が行う事務又は事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」(富山市情報公開条例第7条第5号)としている」こと、

について支障が有っても、公務員は全体の奉仕者である事から反する行為並びに

国民の知る権利(憲法21条が明記する表現の自由の一内容であり、自己実現・自己統治の重要な手段です。 国民・市民が国政・市政などについて情報を十分に公開されることにより、1人1人がその情報を吟味した上で適正な意見を形成することができるようになります。 情報公開は、国民・市民による国政などの監視・参加を充実させるものです。)と言われている事を解するから被告と争う。

 

第2 訴状の補正に追加補充と証拠提出

  • 原告の当事者について

本件訴訟に至る経緯として、公文書非公開通知書の教示によると本提訴の要件から解釈すると受け取った原告の小澤浩一の1人が提訴できるように見受けられる事は否定出来ない。しかしながら公文書請求は、団体の名称で請求を行う事が認められており、今回の公文書請求者名は、公文書公開通知を受け取る宛先に用いているに過ぎないものである。従前の経緯からも多用している通り同政治団体の総意に基づく公文書公開請求したものです。

 

   第50回衆議院 議員選挙に係る某公党から候補者の要件などについて案内を頂いている 甲3号証

   

以上

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◎ 第1回口頭弁論期日呼出状       令和3年7月20日

 事件番号 令和3年(行ウ)第2号

 原  告 松 永 定 夫 外1名

 被  告 富 山 市

◎出 頭 期 日  令和3年9月1日(水)午前10時30分

 出 頭 場 所  第2号法廷(3階)

〒939-8502

 富山市西田地方町2-9-1

 富山地方裁判所民事部B合議1係

 裁判所書記官  入 江 真 衣 子

 電話076-421-6133

 FAX076-422-7614

 

◎ 富山市(市教委)を提訴

訴    状

 

令和 3年 6月28日

富山地方裁判所 民事部 御中

原告及び被告

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    (送達場所)

原  告    松  永  定  夫

電話  090-8704-7203

富山市婦中町笹倉3区44

原  告    小  澤  浩  一

   

〒930-0005 富山市新桜町7-38

被  告   富山市教育委員会教育長

宮  口  克  志

 

富山市教育委員会公文書非公開決定処分の取り消しを求める損害賠償請求事件

 

 訴訟物の価格    金    160万 円

 貼用印紙額    金  13,000 円

 

第1 請求の趣旨

1 被告は、富山市教育委員会は市民からの公文書公開請求において、情報公開条例第11条第2項の規定に基づき、不当に非公開処分としたことに対して、この処分の取り消しを求める。

2 訴訟費用は被告の負担とする

との判決を求める。

第2 請求の原因

1 当事者

  原告らは、富山市の住民であり、被告は、富山市教育委員会の教育長である。

2 不当な処分は、令和3年4月6日に公文書公開請求を請求した原告の小澤浩一宛に富山市教育委員会は令和3年4月20日付けの富山市公文書非公開決定通知書を通知し、原告らは、これを受け取った。

 

第3 同非公開決定通知処分について

1 公開しない理由に市が行う事務又は事業の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(富山市情報公開条例第7条第5号)、としているが、どの様な支障なのかについて具体的な説明がない。

2 行政の不都合で非公開が濫用されるおそれが有り、本訴訟で解明していきたい。

3 それによって非公開決定処分を取り消す判決を求める。

 

証拠方法

甲第1号証

 本件に係る富山市公文書公開請求書                       2通 

甲第2号証

 富山市公文書非公開決定通知書  

 教総第 1号                     2通

添付書類

1 訴状副本                      1通

2 証拠説明書