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◎ 訴訟物の価格 金 27,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
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第1 請求の趣旨
1 被告の富山市(市教育委員会)は、市民からの公文書公開請求において、情報公開条例第11条第2項の規定に基づき、公開しなければ成らない小学校、中学校が出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表の作成に係る「起案書」名称の公文書を公開しなかった件に対して損害賠償額27,000円を求める。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 当事者
原告は、富山市の住民であり、又、政治団体 談合阻止富山市民連絡会議の
代表の松永定夫及び
同会会員の小澤浩一である。
2 非公開となった公文書枚数は、富山市立小学校は66校中18校及び中学校は27校中9校において、公開されるべきところ合計27校分の、27枚公開しなかった。
3 富山市教育委員会学校教育課は、原告に通知した、富山市公文書公開決定通知書内の公文書名欄に上記2.の非公開校が有ったにも関わらず、別途、非公開決定通知書の作成を怠り、公文書非公開決定書を請求者に通知せず、全校を公開するかの様に装った。
第3 訴訟の理由(同公文書非公開について)
1 非公開公文書がある場合、富山市は別途公文書公開請求者にたいして、非公開決定通知書を作成し通知すべきである。
2 富山市立小・中学校の全校で集計している教諭の出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表は国や県教委が、教諭の働き方改革の推進施策として指示した集計資料で有る.。
故に、これらに係る起案書は各校責任者の決裁が必要不可欠なものである。
よって、起案書は、月ごとに各校で作成し決裁後、保持し、公開されるべき公文書である。
3 公文書非公開に係る損害額の算定
富山市立 小、中学校の計93校中で27校において起案書が非公開と成った。
よって、各校で作成した「出退勤時刻及び休日勤務状況一覧表」に係る起案書の決裁した資料について、市民の知ることができる権利が侵された慰謝料を、1校に付き1,000円と思慮し、27校で算出すると合計27,000円となる。
第4 結語
よって、原告は、上記第3の1項から3項、各校は、起案書作成保持、及び富山市教育委員会学校教育課は、公文書公開決定において適切な通知がおこなわれる事並びに損害賠償金額を認める判決を求める。
証拠方法
甲第1号証
本件に係る富山市公文書公開請求書 2通
甲第2号証
富山市公文書非公開決定通知書
教学第 621号 2通
添付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠説明書 2痛