県議会へ陳情・杜撰61号・62号

◎杜撰61号・警察書籍【謝れない県警】に係る警鐘する陳情書

1. 陳情の趣旨

2004年8月出版の書籍【謝れない県警】は,富山県警が県民にプライバシーを侵害した事件をテイマにし,県民が出版した書籍である。

また同年12月15日の高裁判決から,県警察側県の敗訴が確定した事件である。

同書籍は、すでに県内高等学校や県立大学校,及び富山市内の小・中学校全校へ寄贈から所蔵されている。また警察学校においても2012年に3冊寄贈され所蔵されているが現在において全く現職警察官は認識していません。

また,書籍の名称が「謝れない県警」の通り未だにプラィバシー侵害を受けた県民に対して県警察は一度も謝っていない。

富山県警は同不祥事の他,氷見冤罪事件など数々の問題を起こしていながら,反省もなく県警察の不祥事事項について組織だって隠蔽しているように感じる。

よって、県民が県警察の役割について信頼を保っていける組織で有り続ける様,反省・改善を求め警鐘します。

2. 陳情の理由

(1) 従前、同書籍について警察相談課に寄贈の申入れを行ったが,どのような部署で誰

が受け入れないと決定したのかも不明で受け入れないとのことであった。

(2) 110番通報などで話をする警察官に同書籍について尋ねるが一度も同書籍につい

て知っている警察官はいなかった。

  • 公安委員会職員は,同件について著者が直接県公安委員会委員長の林和夫氏,委員の神川康子氏,委員の金井豊氏に会って話したいと申し出ても了解せず,公安委員会事務局で話を聞くとの一点張りである。
  • 県警察は,音声や写真,動画など事実の証拠をメール添付などで容易に受信出来ないようにしている。

3.陳情の要旨

  • 県警察は、同様な不祥事が再発しないよう同書籍の寄贈受け入れや警察職員教育に徹して,2度と再発しないよう周知徹底していただきたい。
  • 県議会は、県民からの同陳情警鐘について見解を示していただきたい。
  • 県知事は県民からの、同陳情について同意を求めます。

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上記のとおり陳情いたします。               令和5年2月24日

富山県議会議長           渡 辺 守 人 様

(陳 情 者)

住所 : 富山市八尾町黒田544-2

氏 名   松 永 定 夫

◎杜撰62号・富山市役所前バス乗降者の危険を放置に係る陳情書

1. 陳情の趣旨

富山市庁舎には、マイナンバー登録者がマイカーで殺到しているところ、庁舎内へ入りきれない車の渋滞状態が2ヶ月以上続いていると聞いています。

しかるに、庁舎前にある 6箇所のバス停前よりも駅方向に長く渋滞車両は続き,バスは1車線に停車できず2車線に停車し、乗降者は1車線の渋滞車両の前後を通り抜ける危険な状況になっています。

人身事故に陥る前に対応が必要です。

 

2. 陳情の理由

(1) 富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市から車両の渋滞に係る対応要請が無

い。及び110番通報については対応する。と答えています。

(2) 富山市管財課及び秘書課は、同問題について富山県警察に何ら要請していないと言

う。

  • 県警察本部通信指令課の布村次席は同状況について具体的な緊急事案に至っていないと言う。どういうことか不明である。

しかしながら緊急110番通報を受けて中央署は、渋滞状況を確認に赴くが、何ら

    渋滞を抑止することに至っていない。

  • 緊急性について誰がどの様に認定するのか不明であり、明石市や韓国で起きた人の密集が原因で多数の人が犠牲になった教訓が活かせれていない懸念がある。

 

3.陳情の要旨

  • 県警察は、知事が県民の安心安全について繰り返して言っているように、人命の危機について再度マニアルの点検や整備に怠ることが無いようにしていただきたい。
  • 県議会は、県民からの同陳情警鐘について見解を示していただきたい。
  • 県知事は県民からの、同陳情について同意を求めます。

 

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上記のとおり陳情いたします。               令和5年2月27日

 

富山県議会議長           渡 辺 守 人 様

 

(陳 情 者)

住所 : 富山市八尾町黒田544-2

氏 名   松 永 定 夫