富山県(警察)職員に求める資質について

 

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6-2 県人事課は名札着用と電話対応について通知  12月13日

  1.平成26年9月1日付け人事課長通知のとおり見やすい位置に着用すること

 2.県民から電話があった場合は、不信を招くことがないよう、原則名前を名乗る事

6-1 県厚生部健康課職員の資質にも苦情      12月10日

  出先の心の健康センターで2人の女性職員が名札を掲示していなかった件について、県庁の健康課の職員に現認求めて午後6時45分まで富山市の保健所に留まっていたが、現れず3~4年前にも同じ態様時には本庁から現認があり、再発防止を約束していた経緯が有りながら、本日の一般行政職員77万3,121円にあぐらをかいている職員に警鐘します。特に本庁の健康課職員は現認の申し出に対して終始名前を名乗らなかった職員は名乗り出て頂きたい。県条例の公文書開示請求を駆使して解明を図ってまいります。外部からの電話対応で、職員は名前を名乗らなくて良いのか解明します。

関係者の氏名を公開し又、富山県職員禄をリンクします。

2人の女性職員が名札掲示していなかった現場の職員こそ、心の治療が必要ではないか

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前、前、今井人事課長は、名札は胸の高さにと指導したが。ぶら下げていない職員もいるいる。

 

健康課の職員を紹介します。

課長:川津鉄三、班長:松倉知晴、班長:長谷田三千代、課長補佐:吉井英宏、副主幹:大平貴士、副主幹:霜鳥裕一郎、心の健康センター連絡調整主任:高瀬和也、心の健康センター所長:麻生光男、所長代理:堀田尚義、副主幹:野原祐子、副主幹:密 衛、専門員:松島範子、主任:佐藤典子、主任:福田彩子、主任:荒幡ことみ、保健師糀屋菜津美

 令和元年 富山県厚生部職員禄

リンク=>

http://www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00020831/01284250.pdf

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5-5 県公安委員会は音声付き苦情も認定せず  令和2年2月6日

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定番の「不適切な点は認められませんでした」

5-4 県公安委員会は再々度の苦情申し出を返却する 12月20日

  公安委員会補佐室の藤沢祐子職員は、下にリンクした苦情申出制度を引用し「組織で発表した陳情説明」についての苦情(不平不満)は、受理できないとし、返却した。

●  組織的に幹部が発表した陳情説明でも、警察職員が関与した苦情に違いないはずだ。

 

5-3 陳情説明で根拠になった文書を公文書開示請求 12月12日

昨日の県議会教育警務委員会において生活安全部及び警務部の部長が陳情について読み上げた文書内容及びその説明の根拠となる資料。

  1. 小林昭洋部長、野田太一部長が陳情の説明で読み上げた文書内容が判る資料
  2. 野田太一警務部長が同陳情説明で「適正且つ迅速に処理する様努める」と話しているが、本年6月8日の不適切苦情に対して、11月14日付け富公委第646号の長期間を要し且つ回答でも「事実は確認できませんでした」と苦情を隠蔽している。(12月9日に証拠の音声を提示し再度の確認苦情申出中)
  3. 故に、今後の再発を防止するための「適正且つ迅速に処理」と言っているのであれば今回陳情の趣旨に沿った一連の反省、根拠となった資料について当該公文書を請求します。

 

   同陳情説明に係る決裁文書及び添付資料含む

5-2 陳情の趣旨について県警察は一切説明せず

    再度、再度の苦情申し出を地域警察署に提出  12月12日

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富山県公安委員会 殿                  令和 元年12月12日

 

1.苦情の趣旨

令和元年12月11日(水曜日土)10時~11時分ごろ、県議会教育警務委員会の陳情説明において、警務部の野田太一部長は十分な説明を怠り、「・・適正且つ迅速に処理する様努めてまいります」と話すのみで、公開の陳情で県民から指摘している陳情の趣旨について一切話さず、警察職員の不適切な態様について隠蔽しているので不満があり苦情を申し出します。

 

2.苦情の申し出理由

(1)当該陳情は県公安委員会に対して、県警察職員が県民に行なった態様の不満について県民が指摘し改善を求めている内容である事について野田警務部長は「適正且つ迅速に処理する様努めて参ります」のみを話し、当該苦情の指摘内容について一切話さず、当該苦情申し出に伴う、適正、迅速の主語が不明瞭で有った為、反省事項を特定せず、再発を防ぐ事に繋がって行かない。

 

(2)県民から新たな警察職員の不適切態様の証拠が出る度に言質を改めなければ成らない事が繰り返される事態となり、県警察の信頼が一層失われる事に成ってはならない。

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5-1 富山県議会へ陳情              12月 4日

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杜撰58号・県公安委員会は苦情申出を適正に処理すべき

・陳情の趣旨

本年6月8日に県民が110番通報し、臨場した警察官の対応不満について、苦情を申し出た件について、県公安委員会は「事実は確認できませんでした。」

後日、この問題について富山中央署警務課の新村課長に不満の確認を求めたところ「回答するかしないかは約束できない」とする不誠実な不満についても、「事実は確認できませんでした。」の定番の調査結果を以って11月14日付けで当公安委員会は、調査結果を了承しましたと通知してきました。

しかしながら、先般、県公安委員会にたいして富山中央署での不誠実な対応の会話録音を提示したことによって、再度、確認の為の苦情申出を行うことについて県公安委員会補佐室の行政職員は認めました。

苦情申出から4ヶ月を経ても適切な確認、回答が出来ないことから県警察と県公安委員会相互の役割、機能は果たしておりません。

何時までも県民感情から遊離した対応しか出来ないのか残念でなりません。

県民が県警察を信頼が出来ないのであれば県民が県警察を監視しなければ成らない本末転倒の事態となり憂慮に耐えません。

 

・陳情の要旨

  1. 苦情申出は、県警察職員の「職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けた」及び「不適切な執務の態様に対する不平不満」を申出の要件にしており、県公安委員会は、県警察側の思惑に沿った調査回答を鵜呑みすること無く、県警察の不都合な事項であっても苦情申出者の指摘内容に対して誠実に答えるべきです。            

 2.県議会は、陳情案件が再び繰り返される事がない様、県公安委員会及び県警察双

  方において苦情申し出制度が生かされる様、今回の陳情警鐘事例に関心を戴き全容

  を把握し見解を示していただきたい。

 

・陳情添付資料

 11月29日付け再度確認の苦情申立書 ・・・・・・・・・・・・・  1 枚     11月14日付け富公委第646号 苦情処理結果通知書 ・・・・・・・1 枚 

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上記のとおり陳情いたします。            令和元年12月 4日 

富山県議会議長  中 川 忠 昭  様

 

(陳 情 者)

住所 : 富山市八尾町黒田544-2

氏 名   松 永 定 夫

他、富山県在住者 1名が共同提出

 

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4 再確認の苦情申立て公安委員会へ申し出る   11月29日

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富山県公安委員会 殿         令和 元年11月29日

1.苦情の趣旨

本年6月8日(土)14時~14時40分ごろ、県民会館駐車場の満車状態で、私が110番通報し、富山中央署の警察官が渋滞の確認解消のため臨場頂いた時に、警察官が私に発言した不可思議、不可解な言動についての件、及び後日富山中央署に同言動に対して問い合わせた件について富山中央署の新村警務課長は同件について説明を行わない態度に終止した事から苦情の申立てに至ったところ、4ヶ月の長期間の調査期間を要しているにも関わらず、本年11月14日付けの苦情処理結果通知書では申し出事項の(1)、(2)は何れも「・・事実は確認できませんでした。」と回答。完全否定をせず、更に疑惑を増すこととなっており、更に県公安委員会への不信は増大することとなった。

 

2.苦情の再申し出理由

(1)臨場した岡崎警察官が「自分を撮影してもかまわないが他の警察官を撮影するな」及び「公道においては報道機関のNHKにも注意している」の言動についての疑義について、調査結果は・・事実は確認できませんでした。としているが、事実を曖昧にし、本人が完全に否定した内容とも言えません。

  • 何らかの理由で、本人が事実を答えなかった。
  • 本人が完全に否定した。
  • 又は、本人から事実を聞き取らなかった。

 以上の様に富山中央署の新村警務課長についても調査結果は同様であり事実の解明には至っていません。

(2)11月19日に県警察本部情報公開室において、公安委員会補佐室の藤沢行政職員、相談課の高倉恵信警部、加納 氏の3名に同席頂き、7月2日の富山中央署の新村警務課長と私の会話音声を確認していただいたところ音声内容では、同課長は私が調査、回答を求めたことに対して「回答するかしないかは約束出来ない」と明言し、また記録を作成するかしないかの権限は自分たちに有るとも言っている。        

(3)11月29日に開催頂く富山県個人情報保護審査会の審査請求事案に係る意見陳述者(私)の陳述では6月8日の110番通報に係る中央署が渋滞現場に臨場した時の岡崎警察官らの報告内容がほとんど黒塗りであった件に関する審査請求について事実の解明が期待できる。

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3 富山県個人情報保護審議会へ陳述         11月29日  

      同審議会の広報をリンク ↓  ↓

  http://www.jpubb.com/press/2203971/

 再確認の苦情申立てが出来るか県公安委員会へ確認 11月19日

   富山中央署で私が回答を求めた会話音声を確認いただき、その証拠に基づいた不満

  について再度苦情として受け入れる旨、県公安委員会補佐室の藤沢職員は明言した。

 1 富山県公安委員会への苦情申立て回答

   県公安委員会は、毎回お決まりの「 事実は確認できませんでした。

 上記の調査結果は了承しました。 7月18日に苦情を申立て以来4ヶ月も調査

 結果を先送りし認めない事に徹しています苦情処理結果通知書を公開します。

 

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