総合病院の過酷な交代勤務について看護師アンケート

杜撰56号・富山県公安委員会は県警察の擁護機関


・陳情の趣旨


本年6月定例県議会、教育警務委員会の陳情説明において富山県警察本部東側入口付近の不適切な駐車状況が多発していた件につて県警察は、適切かつ誠意ある対応しますと答えていたところ、県公安委員会は苦情処理結果通知書では何ら説明がないまま「一連の職務行為に、問題点は認められませんでした。」とし、また県公安委員会の判断においても「調査結果を了承しました」と結論づけています。


この様に県警察幹部の県議会での説明と県公安委員会の真逆な不誠実対応において、改善は期待できず8月1日にも再び同じ様な不適切駐車が繰り返される事となり、県管財課は状況の確認を行い警察本部警務課へ再び写真入りの要請を行っています。


警察法第79条の規定では、公安委員会への苦情申出制度について「苦情の申し出を受けた公安委員会は、警察本部に事実関係の調査を指示し、その結果(職務執行の問題点の有無等)を文書により申請者に通知します。」とネットでも紹介しています。


一般の県民も県庁内の駐車枠を共有して使用しているところ、県警察職員らが県庁内の車椅子マーク箇所で、たまたま駐車している車がないからといって健常者や警察職員が特段の理由がない限り一時的に使用することは出来ないはずです。


よって県公安委員会が苦情申し出者に通知した苦情処理結果通知書の「一連の職務行為に、問題点は認められませんでした。」とし、また県公安委員会の判断においても「調査結果を了承しました」は、苦情制度を著しく逸脱して運用している事となり納得が行きません。


                             


・陳情の要旨


  1. 公安委員会は、県民からの苦情申出「県庁内の車イスマーク箇所で警察職員が車内清掃のため一時使用していた事例」が繰り返された件について再度県警察の調査内容と県民からの苦情指摘内容を整合し問題点について適正に判断し速やかに改善の措置を講じるべきです。
    又、苦情申し出者に対しては、私情や先入観にとらわれることなく、適切に答えて頂きたい。
                    
  2. 県議会は、陳情案件が再び繰り返される事がない様、県公安委員会及び県警察双方において苦情申し出制度が生かされる様、今回の陳情警鐘事例に関して関心を戴き全容を把握し見解を示していただきたい。
     
    ・陳情添付資料
     富山県警察が県管財課から指摘を受け取った要請文書など ・・・・    2枚
     

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    上記のとおり陳情いたします。        平成30年9月19日

     
    富山県議会議長  高 野 行 雄   様
     
    (陳 情 者)

    住所 : 富山市八尾町黒田544-2    松永定夫   

                             小澤浩一

杜撰55号・富山県公安委員会及び県警察学校職員の姿勢

・陳情の趣旨
 富山県警察本部東側入口付近で不適切な駐車状況が見られた件につて短期間に4件も発生しており、県管財課は状況の確認を行い警察本部警務課へ注意方連絡頂いていた同件について、県公安委員会職員へ苦情を申し入れるが苦情の要件に合わないと受け取りを拒否。


後日、警察本部所属へ提出し受理いただきました。


警察職員の職務執行に関する苦情制度についてネットで公開している中に
○警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。 
 と苦情の要件を明確に表示しています。


この度の不適切な問題は、同本部入り口脇の車椅子マーク箇所の身体障害者専用場において県警察本部女性職員2名が公用車の車内清掃のため一時的に専有していたものです。


同一時的に同場所を専有していた件について、県公安委員会職員男女各1名及び警察学校幹部は容認できると主張しており、一般の県民と乖離した姿勢を示しておりますことに県民として納得出来ません。
 県庁内の他の車椅子マーク箇所でも駐車していないからといって一時的に使用することは出来ないはずです。
              
・陳情の要旨


 1.県公安委員会は県民の目線に立ち県民からの問題指摘に対して謙虚に受け答えできる様に正すべきです。
 2.県警察は県民への範を示し県民からの指摘や苦情について速やかに正し、県民からの信頼にこたえるべきです 

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上記のとおり陳情いたします。      平成30年6月18日

富山県議会議長  高 野 行 雄   様

(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫

杜撰54号・衆議院議員選挙においても過大な公費助成

・陳情の趣旨
衆議院議員選挙に係る選挙ポスター公営公費助成制度は選挙ポスター掲示場の数に2を乗じて得た金額の範囲内でポスターを無料で作成することができる(公職選挙法143条第14項)また、選挙管理委員会は公費負担の対象は、各市町村選挙管理委員会設置のポスター掲示場に掲示するための選挙ポスター及び個人演説会告知用ポスターの作成に要した費用に限られ、毀損や剥がれが生じた際の貼り直しのために限られていると説明している。
しかるに、一昨年の知事選挙では、石井候補(現知事)は公費助成選挙ポスターを掲示場以外の選挙運動に使用しているのでは、との指摘から2,362掲示場枚数に対して3,000枚へと平成24年の選挙の4,000枚から著しく減少した経緯が有ったにも関わらず、昨年執行の衆議院議員選挙では候補者5名の内、宮腰光寛、橘 慶一郎の2候補は、選挙ポスター公費助成限度枚数の2倍並びに他の候補者3名は何れも2倍に近い枚数の公費助成を得ている。
また、周知の通り選挙ポスターの毀損や剥がれが生じた際の貼り直しなどに使用する枚数はほとんど無いものと認識されていることから、掲示場以外に違法使用するか又は廃棄するしか想定できない状況にあります。
更に宮腰光寛、橘 慶一郎の他、候補者1名は、私費でも別途選挙ポスターを作成しており、公費助成で掲示場と同数の枚数を重複して用意することの合理性は全くありません。
選挙管理委員会は同公費助成(負担)の対象を明確に教授説明しながらも実際に使用した内容については関心を示さず調査せず、不正請求(掲示場以外に流用)を容認している疑いは免れません。
富山市など県内の市町村が選挙制度で実施している掲示場の数まで公費助成し、残りは必要に応じて候補者が私費で負担する選挙制度へ県知事選挙及び県議会議員選挙も是正すべきです。
                  
・陳情の要旨
  1. 県議会は、県知事及び県議会議員選挙において、各陣営では掲示板のポスター貼り替えが殆ど無く、貼り替え準備用に必要なポスターを過大に作成し公費で賄っている事実(税金の無駄遣い)を認識し掲示場の2倍まで公費助成している制度から掲示場の数まで公費助成する制度に是正すべきです。
                    
  2. 選挙管理委員会は、県議会議員の政務活動費不正請求事件を教訓とし、選挙ポスター公費助成(負担)の対象内容について各選挙陣営に明確に教授し又、実際の使用した内容についてもどのような方法で使用する(した)などの申請(申告)を求め、実際に使用した内容を把握頂き、税金の使途透明性を確保頂きたい。
     
    追加資料
     昨年執行の衆議院議員選挙に係る県内で5名の候補者について公費助成した内容が判る表                          
    過大な公費助成ポスター請求枚数と水増し相当額を算定
                                                   過大なポスター枚数
    候補者氏名 掲示場数 請求枚数    に係る水増し利益
田端裕明
392
600
790,800円
200,000円
392
784
1,026,256円
350,000円
811
1,622
1,164,596円
  350,000円
橘 慶一郎
1,151
2,302
1,183,228円
350,000円
柴田 功
1,151
2,200
1,130,800円
350,000円
 
※少なく見積もっても候補者5名の過大な不当請求額の合計は160万円
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上記のとおり陳情いたします。      平成30年6月18日
 
富山県議会議長  高 野 行 雄   様
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫
 
富山市婦中町地角18
氏 名   水 間 哲 二
 
富山市婦中町笹倉3区44
氏 名   小澤 浩 一

杜撰53号・


杜撰52号・総合病院の過酷な交代勤務是正について





 ・陳情の趣旨
平成21年12月から平成28年9月に至る間、県議会への陳情5件「総合病院の看護病棟において日勤勤務者が深夜勤務」について陳情を繰り返し行ってきたところ、
現在に至っても県立中央病院看護病棟では、深夜勤務の看護師が確実に日勤勤務とセットになっており、常態化が他の総合病院よりも顕著となっております。1日、24時間内に準夜勤(B勤務)を挟んで2回勤務を行う交代勤務は他の業界では皆無です。
 この度、富山市内の総合病院3病院(県立中央病院、富山市立市民病院、富山赤十字病院)の看護師の皆様に対して、24時間内に2回勤務を行わない交代勤務体制の提案を行なったところ73名の方々からアンケートの回答を頂きました。
 日勤勤務と比べて深夜勤務の質や成果、信頼度を問う質問に対しての回答
1.日勤勤務と同程度  が73人中 23人 31.5%
2.日勤勤務より幾分低下が73人中 37人 50.7%
3.日勤勤務より相当低下が73人中 13人 17.8%
 以上の調査の結果68.5%の皆様からも日勤と深夜勤務の比較低下を示
している通り、同3直交代勤務の常態化は医療を受ける側の安心感をも損な
われるものです。
 昨今、過重労働などで自死にいたる痛ましい出来事をきっかけに県民の関
高まっており、医療事故防止の観点から医療看護側、看護を受ける側の双方
から医療事故を抑止する対策が求められております。
 
・陳情の要旨

1.県厚生部医務課は県内総合病院が行っている日勤勤務と深夜勤務が一体として交代看護医療を行っている3直交代勤務の実態把握に努めるべきです。
2.今回のアンケートで提案が有った交代看護勤務案について積極的に県内総合病院や看護医療に係る団体に情報提供すべきです。
3.他の総合病院で改善が進んでいる中、県立中央病院は緊急の課題として取組むべきです。
    添付資料

* 1日(24H)2回働かない交代勤務例  1枚  * アンケート及び結果   計4枚                         ===========================
上記のとおり陳情いたします。         平成29年 9月19日

 
 富山県議会議長    稗 苗 清 吉 様
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫
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※ 【交代勤務の参考】> X X ・ ・ ・は、深夜勤務を連続2日間行なった後に引き継ぎ時間を
含む24時間の休息を得た後に日勤勤務に3日間入る。