住民訴訟 富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


イメージ 1

私のユーチューブ動画



控訴審 準備書面(1)を提出 以って結審


平成29年(行コ)第6号


富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件


控訴人   松 永 定 夫   ほか2名


被控訴人  富山県知事 石 井 隆 一


                                      平成30年 1月20日



                     控訴人(原 告)  松 永 定 夫

                                     同      水 間 哲 二

                                    同      小 澤 浩 一


控 訴 準備書面(1)


控訴人は下記の通り弁論を準備する



1.平成29年10月22日執行の第48回衆議院選挙にかかる富山県内の選挙公費助成


  選挙ポスター費の請求内容を以下の(1)、(2)で補充説明致します。

 (1) 原審判決以降であるが国権の最高機関である衆議院議員選挙の公費負担制度においても、甲14号証に提示した候補者5名の内、2種類の選挙ポスターを作成した2名の候補者と1種類のみ作成した3名の候補者に別れるところであるが田畑裕明候補者を除く4候補は何れも掲示場数の2倍(最大で1151箇所の2倍2302枚)の枚数を請求している。

(甲15号証)

 (2) 改めて原審判決の判断につい
同制度を利用して作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていないは不当な判決である。
 更に理由について、選挙管理委員会が候補者から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することは求められていないと解するのが相当である。・・・・・・・委員会
としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。
は失当である。
 候補者毎に見れば2種類を作成した2候補のポスターの貼り直し等の使用方法は不知、他の1種類のみ作成した3候補者が予備で過剰に作成準備した811枚、1151枚、1151枚については、同訴訟に係る知事選挙と比較しても過大な枚数であり、選挙の都度枚数の変動が大きい故、県選管は特段の疑念が無いと言い続けることは出来ない。又、県民の知る権利についても否定出来ないのであるから、使われ方についてその真偽や相当性について調査を行なう必要がある。 
 県選管は、過剰なポスター枚数の使われ方について準備して使われないままに確保(保存)されている事も想定できると説明しているが、無駄や違法な支出を適切な支出管理と認める事は出来ない。
 選挙の経験則から論じると、過剰な予備選挙ポスターは真に貼り替え、貼り直しの枚数とは異なる別途違った目的で使用した枚数と言わざるを得ない。

2.昨年、市民団体は、富山市議会議員の政務活動費不正請求に住民監査請求、訴訟を提起。
 富山市議会は従前から全ての会派、議員らは政務活動費に係る請求について上限額を請求して居たところ、その中から政務活動目的以外の名目で請求していた内容が多数発覚した事件であった事を踏まえれば、同控訴審に係る控訴人の主張は当然受け入れられるべきであり、公費助成であるポスター掲示場所数の2倍の枚数の使用方法や目的について、本件だけを調べないとする根拠は在り得ない。甲16号証DVDテレビ放映-富山地裁住民訴訟)と並行して富山市議会は政務活動費の実態について領収書などをインターネット公開し改善が進んでいる。

3.三権の一翼となる司法判断の存在は大きい
(1) 本件控訴審は立法機関と行政機関からなる相互の忖度から生じている事柄から、改善を阻害しています。故に覚悟を以って司法の判断が示される時です。
 しかしながら従前の最高裁判例を覆す困難さを考えるならば、本件控訴審では選挙ポスターの使用方法や目的について選挙管理委員会が把握する必要性について限定した判断を戴けるだけでも必要最低限の準備枚数を選挙公費助成する改善は可能です。
こ の点について再度司法の判断を戴きたいと考えます。
(2) 同控訴審に至る報道について
 住民監査請求から富山地裁口頭弁論、判決に至る事実について一切報道機関は報道せず知事に対する忖度はマスコミ全体に及んでいる常態です。
 住民から提起した監査請求から富山地裁判決に至る未報道は県民の知る権利を犯しているのみならず、司法の判断や判決内容までも無視している事になります。
(3) 選挙公費助成の不当、不正請求の根絶へ
 今後、同様な事件に絡み、住民監査請求、住民訴訟が繰り返されることを想定した
 場合、どこかの時点において正常化が計られるものと確信しています。
 司法の判断が三権の中から先駆けて出して戴けるものと期待しています。             
以上


控 訴 理 由 書 を 提 出

===


平成29年(行コ)第6号

富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

控訴人   松 永 定 夫   ほか2名

被控訴人  富山県知事 石 井 隆 一

                                       平成29年11月15日


 

                               控訴人(原 告)  松 永 定 夫

                                    同      水 間 哲 二

                                    同      小 澤 浩 一

控 訴 理 由 書

控訴人は下記の通り弁論を準備する

 
1.第一審判決の判断に誤りがあり以下の(1)イ、ロ、の2点について論じます


(1) 第一審判決の判断 第3 (4) ・・・・・しかし、本件公費負担制度においては、


同制度を利用して作成されたポスターが実際にどのように利用されたかを調査することは予定されていない。
更に理由について、選挙管理委員会が候補者から提出された必要書類を審査し、その内容に特段の疑念を抱かしめる記載がない以上、特にその真偽や相当性について調査することは求められていないと解するのが相当である。・・・・・・・委員会
としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。

とした第一審判決の判断には時系列で思料されていない錯誤がありますので以下のイ、ロで論じます

イ 控訴人(原告)が第2準備書面、第2に論じた石井候補陣営の選挙ポスター枚数
の請求は平成24年の4000枚から平成28年には3000枚と著しく変動している事、
即ち掲示板の数を上回る枚数が1,600枚余から600枚余と石井候補者の公費負
担枚数が著しく1,000枚も低減している事について疑義を抱かない筈が無い。

ロ 石井候補者は、平成24年は1,600枚、平成28年は600枚も余分に公費助成で作成しておりながら、何れも更に重複して選挙収支報告書では選挙運動用のポスターは別途自費で作成したとし、(甲第5号証)の選挙運動に流用した疑いを否定している。
 しかしながら米谷候補陣者は選挙公費助成で平成24年は800枚余及び28年は
900枚余を余分に作成していたところ選挙収支報告書からは、自費で作成した記載

がありません。

 両候補者は使途を不明にしたまま、過剰なポスター枚数を税金から負担させ、選
挙収支報告書では選挙運動に使ったポスターは別に自費で作成していた石井候補
者と、自費では作成していない米谷候補者とでは、会計処理が異なり不可解で、疑念を抱かすには充分な違いを露呈しています。

 以上のイ、ロ、各々は、両候補者の双方で明らかな違いから疑義が生じているにも
関わらず、第一審の判断では「委員会としては、特にその真偽や相当性について調査する必要はない。」
 と、結論づけた第一審の判断に誤りが有ります。

(2) 新たに音声記録を証拠提出します( 記録音声DVD甲第12号証 
 (同裁判所のDVD再生機器で確認できない事が判り再提出を予定)


平成28年9月16日に開催された富山知事選挙立候補予定者事務説明会で
  は、公費負担の対象に成る成らないらないの件について明確に説明している
  DVD証拠記録    (音声 2分52秒 から 3分 29秒 )
  並びに、
  控訴人松永が「平成28年執行の同選挙事務説明会において前回の石井候補は
  掲示板の数よりも1,600枚余りも余分に合計4,000枚を公費で賄っている」 と
  再度説明を求めた件について、 音声 3分 48秒 から  7分 52秒  合計
  5分間 文書起こし文章  甲第13号証

  既にブログ 富山県情報公開日誌からリンク公開している音声動画です。   
  投稿サイト名は、ユーチュウブ内の名称 ”sadao24” から公開しております。


2.富山県選挙管理委員会の不正公費助成を黙認不作為は知事への忖度
(1) 選挙ポスター作成に係る公費助成制度は掲示板数の2倍まで作成を認めてい
  るところである。しかしながら公職選挙法第144条の2の1項では、「(ポスター掲
示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。」と明確に規定していることについて県選管は、知事選挙立候補予定者事務説明会の説明(甲第2号証)で充分に説明周知を計りながらも、掲示板数より過大に請求された枚数について使用実態を把握せず、曖昧にして黙認している言い訳は、候補者の自由な選挙ポスター作成に公費作成に当てられるものと解釈してきたものと言えます。 


 この点について昨今、富山県議、富山市議らに係る政務活動費の不正請求の実態が多数明らかとなりNPO法人市民オンブズ富山を始め複数の市民団体から住民監査請求、住民訴訟へと発展した事がきっかけとなり、多くの自治体では政務活動費における印刷物の内容についても詳しく審査を行なう状況となって来ました。

 ここに至って公費助成で過大なポスターの使用内容について調査把握をしない理由が見当たりません。


 従前の慣例に従い、公費で賄っている掲示板数以上の過大な選挙ポスターの流用枚数を黙認し、調査把握をしないのであれば、本訴訟を提起した源は、富山選挙管理委員会職員らが知事に対して忖度が働いたものと言わざるを得ない。
 県選管は、自由な選挙制度を尊重するためにも、公費助成に係る選挙ポスターの
使用した内容(掲示板への貼り替えや毀損などに使用した枚数を含む)について調査把握を行なうべきです。

 これによって自由な選挙を尊重する事とは関わりなく又、掲示板以外の掲示を認め

ていないのですから公費負担と成っている選挙ポスターの助成枚数は限りなく掲示所の掲示板の枚数に近づく筈です。


(2) 平成29年10月22日執行の第48回衆議院選挙にかかる富山県内の公費助成
  選挙ポスター費について現在、県選管に公文書開示請求中です。
  同公文書開示閲覧内容などについては第2回口頭弁論前に補充の準備書面
  提出いたします。

 以上


控 訴 状 を 提 出

===

控 訴 状

平成29年9月26日

〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2    

          控訴人(原 告) 松  永  定  夫
          

          控訴人(原 告) 水  間  哲  二


          控訴人(原 告) 小  澤  浩  一

 
〒936-8601 富山市新総曲輪1番7号

         被控訴人(被 告) 富山県知事 石井隆一

・第一審の裁判所 富山地方裁判所民事部


・請求事件の名称 平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙
       選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

・判決の日時 平成29年9月13日 同日判決を受け取る。 

・原判決の表示 1.原告らの請求をいずれも棄却する。

        2.訴訟費用は原告らの負担とす。


・控訴の趣旨  原判決の取り消しを求める。  

1.被控訴人は、石井隆一に対して、13万6,200円を請求せよ。

2.被控訴人は、米谷寛治に対して、18万6,300円を請求せよ。

3.訴訟費用は被控訴人の負担とする。
 
 一審判決の棄却には法令解釈の誤り、並びに事実誤認について

 追って控訴理由書を提出いたします。 
  • 以上
===

判決言い渡し

平成29年(行ウ)第1号 富山県知事選挙 選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件
・判  決  ・主  文
         1.原告らの請求をいずれも棄却する。
         2.訴訟起用は原告らの負担とする。
=====判決文書1ページ~11ペイジ、これは正本である。


=====

原告第2準備書面


平成29年(行ウ)第1号

富山県知事選挙ポスター代金水増し損害賠償請求事件

原 告  松 永 定 夫   ほか2名

被 告  富 山 県 知 事

                                        平成29年7月25日

富山地方裁判所 民事部 御中

                                    原 告  松 永 定 夫

                                    同     水 間 哲 二

                                    同     小 澤 浩 一

第 2 準 備 書 面

原告は下記の通り弁論を準備する


 

第1 被告の準備書面(1)に対する認否及び反論

1  同書面第1 、1項から4項まで認める。

 

2  同書面第2 、1項は認める。

  
 同2項から6項については争う趣旨ではない。
 但し、選挙ポスター公費負担の対象は掲示場に限定し、且つ前提としている制度

である事を確認する。
 よって、掲示場の数よりも著しく過大な公費請求は原告提出の甲第3号証及び甲

第4号証15頁に逸脱しているから、この点において被告の主張は失当である。

3  同書面第3 求釈明について反論

1  平成24年の知事選挙は1600枚余、平成28年の同選挙は600枚余など、選挙ポスターを過大(余分)に作成した根拠について原告が求めた求釈明に被告は、ほとんど回答せず、選挙ポスターを選挙掲示場以外に流用した疑惑並びに否定すべき根拠について全く明らかにしていない事を以って流用の疑惑は更に深まる。

1項から6項の被告主張にある選挙運動の自由については概ね認める。

しかしながらこの様に選挙ポスター作成にかかる公費助成負担の対象を逸脱又は不明にすると本来有るべき選挙にかかる公営公費負担制度が成り立たなくなる。

 第2  県選挙管理委員会の不適切な財務会計行為

1  県選挙管理委員会は原告準備書面1の甲第3号証、甲第4号証及び甲第7号証甲第8号証の音声文書記録などによって、※公費助成負担の対象を明確に説明、教授している事からすると、掲示場数の他、600枚余とか1600枚余もの過大な選挙ポスター枚数の請求に対して、剥がれや毀損の貼替えに使用する事など有り得無い事を周知していたはずである。
 また選挙ポスターの使用について選挙掲示場以外に掲示することが出来ないとす
る規定が存在していた事から察すると過大な選挙ポスター枚数の請求と自由な選挙とは全く異なっていると言わざるをえない。
 仮に従前から行なってきた公費助成審査方法が存在していたとしても、県選挙管
理委員会が開催した平成28年10月執行の知事選挙説明会において予定候補陣
営から、過去の選挙において具体的に過大なポスター枚数の請求実態について
指摘があり、それによって石井候補陣営は平成24年の選挙で4000枚から28年