北日本新聞社報道は富山中央署からの連絡簿のみを鵜呑み

 富山地方裁判所 弁論日程

◎ 令和3年10月6日(水)13時10分 判 決

原告の請求を棄却する

富山地方裁判所民事部   裁判長裁判官 松 井 洋

              裁 判 官 小 堀 瑠 生 子

              裁 判 官 蟻 塚 真

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判決文19頁+      裁判所書記官 入 江 麻 衣 子

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◎ 令和3年7月12日(月曜日)15時~ 結 審

◎ 第7準備書面 7月8日提出

令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 令和3年 7月 8日

 第7準備書面

 富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

第1 被告準備書面(3)に対する反論

1 被告は、「本件記事の内容が真実であることは、被告の答弁書準備書面(1)、準備書面(2)で主張し、各証拠(乙1~4、及び証人中島慎吾の証言)から明らかであると主張する。

しかしながら、原告は、記事作成の経緯について改めてずさんな姿勢を知ることができた。

 すなわち、報道を受ける取る読者側においては、当局側の一辺倒の発表を鵜呑みにする訳には行かない。また、本件警察発表においては「2人が取り押さえた」具体的な報道簿にはなっていない。また、原告の第4準備書面1、(1)では・・富山中央書の警察官は現場で原告の行為を現認しておらず、後ほど現場に到着した。並びに、証人小澤浩一の証言からも明らかである。ここに至っても、北日本新聞社は恣意的に事件を着色し、警察発表に責任を転嫁させ、且つ被告の報道責任を免れる姿勢が見える。

 

2 被告は、「取り押さえ」は、「物理的に身体拘束を伴わないもののみではないものも含まれる」という意味であり、「仮に原告がそこから退去しようとするならば、富山市職員はそれを阻止するために行動するであろうことは明らかであり、そのような外形全体を評価して、富山中央警察署は「取り押さえ」すなわち私人逮捕とした」から、本件記事は真実に反しないと主張する。

 しかし、名誉毀損とされる表現の読み方は、通常の読者を基準として判断すべきというのが最高裁判例であるところ、本件記事中の「取り押さえる」の一般的・辞書的な意味は、つかまえる・めしどる・おさえてつけて静かにさせる、というものであるので、

本件記事を読む通常の読者は、原告が富山市職員につかまえられた、めしとられた、おさえつけて静かにさせられたとの印象を抱くのであって、昨今、テレビ報道で、馬乗り警察官が犯人を取り押さえている内容と同一視して読者は受け取っている。

そして、被告は、決して、富山市職員が原告の退去を阻止しようとしたとは主張しておらず、「仮に退去しようとするならそれを阻止するために行動するであろうことが明らか」としているに過ぎないので、そうであるならば、富山市職員が原告を私人逮捕しようとしたわけではないことは被告主張からしても明らかである。したがって、本件記事の内容は誤りである。

 

3 被告は、「本件記事を被告が報道した時点ではわからなかったことであった。」を中島記者の責任を擁護し、また、北日本新聞社が責任を負わないことにはならない。

同事件報道は、北日本新聞社の他1社からも同様な報道があったところ、他大手の読売新聞、毎日新聞朝日新聞北陸中日新聞などの新聞社からは掲載されていない。

故に、本件記事に公益性があると言うのは、北日本新聞社の身勝手な主張である。

 

4 被告は、「本件記事に目的の公益性があったことも明らかである」と主張するが、事実と異なる報道を以て、読者を騙すよりも真実を伝える方が勝る故に否認する。

 

5 参考裁判例 については、不知。

個々の裁判判例にはそれぞれの特徴があり、本件と類似し、且つ証拠採用するかは裁判官の裁量と考える。

 

 第2 原告の本件訴訟への継続的熱意

今後、県議会への請願、陳情において、真実に反する報道で県民を傷付けた報道機関が、県庁内記者室に居続けることの可否について、提起する他、教育機関へのアプローチも計って行く所存です。

また、真実に反する報道機関に対抗して【真実の鐘】なる報道発信拠点の設置やブログ【富山県情報公開日誌】からも本件訴訟の経緯について公開して参ります。

 

以上

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◎ 令和3年5月19日(水曜日) 14時~

  傍聴席数は24席です。満席を超える場合は抽選で入廷いただきます。

◎ 令和3年4月21日(水曜日) 13時30分~

 原告が求めた当該職員3名の証人申請 「2人が取り押さえた。有無を証言」に対して、松井洋裁判長、蟻塚真裁判官、小堀瑠生子裁判管は合議により認めない判断を示した。その理由は、原告、被告の双方から申し出た各々1名の証人尋問で十分に解明出来ると答えた。これによって、万が一にも原告が期待しない不当な判決が有った場合は、予め職員の証人を認めない布石をし、裁判所が自ら真実の証言を覆い隠す事に成りかねない。

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◎ 第6準備書面 6月2日提出

令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

令和3年 6月 2日

第6準備書面

富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

 

原告は以下の通り最終の弁論を準備する。 

1 本件記事の内容が真実でなく、かつ真実と信じるについての相当の理由もないこと

  • 本件記事の内容が真実でないこと

先の証人尋問において原告側の小澤証人は、富山市職員が情報公開室から退室に至る経緯の中で2名の職員が原告を取り押さえた事実が無かったと明確に証言している。   

   以上からすると、本件記事の内容が真実でないことは明らかである。 

  • 真実と信じるについての相当の理由もないこと

被告側の中島証人は「2人が取り押さえた」と具体的な記事内容にした根拠について、不明瞭なメモ書き(乙第3号証)と富山中央署への電話取材と言うのみであった。このことからすると、取材の全てが警察発表と警察への取材に偏っていたことがわかる。

本件記事は、現場に到着していなかった経緯の中で警察官が知る由もない事柄についても、あたかも市職員が原告を私人逮捕したかのような推測を基に「2人が取り押さえた」との文書構成となっているが、前述の中島証人の証言からすると、被告ないし中島証人が、記事の記載内容を真実であると信じるために十分な取材が行われたとは認められない。

したがって、真実と信じるについての相当の理由もない。 

  • まとめ

以上より、本件記事の内容については、それが真実でなく、かつそれを真実と信じるについての相当の理由もない。

 

2 甲11号証「人権と報道に関する宣言」について

日弁連は、マスメディアに対して、報道される側の名誉・プライバシー等を十分配慮し、行き過ぎた取材及び報道をしないことなどの警鐘を発している。これをもって、

以下、被告の取材方法や報道姿勢に大きな誤りが有ることを指摘する。

 まず、甲第11号証は取材と報道について詳細に記述しており理由3を以下に抜粋する。

  「3. 犯罪報道においては、逮捕という捜査の端緒の段階で、警察発表に依存して、時には誇張や憶測も混えた報道があいかわらずなされている。このような犯罪報道のあり方は、「有罪判決まで無罪が推定される」という原則にもとるうえ、被疑者や被告人の権利行使を困難ならしめるものである。しかも、後日、捜査・裁判の過程で無実であることが判明した場合などには、被疑者・被告人の被った被害はとりかえしのつかないものとなる。こうした弊害を防止するには、捜査情報への安易な依存をやめ、被疑者や被告人の人権に配慮して慎重に裏付け取材を行い、公正かつ客観的な報道を行うとの方針に徹するべきである

 

本件において、原告は判決を得ることもなく不起訴となっており、職員の腕組に触れた(供述で払い除けた)と終始主張していたのに関わらず、逮捕に至る経緯においても不自然さを有する。その根拠としては、県警察が富山市役所に派遣している2人の警察官の内1名が原告を逆恨みし、恣意的な職権濫用から逮捕を指示したものと逮捕に携わった関係警察官からも言質があることを勘案すれば、取材源を警察署のみに頼ることは許されない。

また、甲11号証の上記抜粋によれば、的確に「誇張や憶測を混えた報道がされている。及び公正かつ客観的な報道を行う方針に徹するべきである」と指摘警鐘している。  しかるに被告の中島証人は原告に対して悪意は無いと言いまた、取材は会社の方針に沿ったものとも証言しているが、甲11号証の宣言を踏まえれば全く受け入れられる報道になっていない。嘘を報道したことが警察発表や警察官からの取材源を根拠とすれば許されるものと、北日本新聞社が認識しているのであれば非常に嘆かわしい事態である。

 

3 結論

本件訴訟は訴訟当初から甲11号証を念頭に準備書面を順次提出してきたところ、同宣言から34年を経ても未だに被告の北日本新聞社は国家権力と一体となり、御用報道を担う馴れ合い機関に成り下がっていることが明確になった。

また、本訴訟の意味するところは、マスコミ報道機関が報道の重要性を認識せず、事実を隠蔽、または嘘を報道し、国家の衰退(20年余の国民総生産の低下)を招き、しいては新聞報道機関が消滅へと向かっている事への警鐘を発する象徴的な訴えと言える。

よって当裁判所の審理、判決を以て被告が事実に反する報道を行った事、並びに原告が請求した損害賠償請求についても認定を頂きたい。

以上

甲第11号証 人権と報道に関する宣言 昭和62年 日弁連

リンク =>日本弁護士連合会:人権と報道に関する宣言 (nichibenren.or.jp)

 

◎ 第5準備書面(補充) 4月19日提出

令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 令和3年 4月19日

 第5準備書面

 富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

原告は以下の通り補充の弁論を準備する。

第1 原告は先の第4準備書面を補充する

1. 甲第5号証について

 報告書では大声を出すに該当するにチェックしているところ、むしろ報告者の方が原告の行為に対して「暴力」と繰り返し声高に言い放ったことを、あたかも原告が不当要求行為の類別に大声を発したと断定した内容に刷り込ませている。

  • 原告は、情報公開の最中であり、大声を発する理由もなく、淡々と情報公開の閲覧を継続していることで十分な状況であった。
  • 同事件の後、富山中央署は原告の携帯電話や家宅捜査で押収したハードディスク、パソコン、などの証拠押収物の返却の折に、原告を取り調べた担当取調官(当時係長の壇野氏)は、富山市から提出の音声記録(盗聴)よりも原告(私)の方で音声記録していた音声の方が聞き取りやすかったと伝えたことが今でも印象深く残っている。

2. 被告陳述書乙第4号証

 「2 松永定夫氏から当社が訴えられた記事の作成経緯についてのべます。」のアの連絡簿の内容に「右手を平手で叩きつける・・・」と記録されているが、これは誤りである。腕組み職員は原告の左側に位置していたため、原告は利き腕でない左の平手をもって腕組の中央部を払い除けた旨を調書に記録されている。また、富山中央署においては後日、同位置関係について、証拠写真として記録されている。

よって,右手を叩きつけたとの記載は間違っている。

 

 以上の様に富山市役所当該職員は、加害者(原告)を悪く印象付けするための報告書を作成している。(甲第5号証)

 並びに被告の記者は、間違った情報を基に新聞報道に至っている故に、是非とも原告の第4準備書面 第2 当該富山市役所職員への証人申し入れ、の当該職員4名の内1名以上の証人出廷、尋問の実施に向けた当裁判長の判断をいただきたい。

 当該職員4名の内3名について原告は特定していますので甲8号証、9号証と公文書公開コピー記録領収書の甲第10号証(閲覧4月14日)を提出します。

行政管理課の2名

主幹    澤野 重雄   

主任    國分 雅幸

生活安全交通課の1名

課長代理  大釜 嘉徳

以上

 

 ◎ 第4準備書面     4月14日提出

 令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 令和3年 4月14日

 第4準備書面

 富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

 原告は以下の通り弁論を準備する。

 第1 被告の陳述書に対する反論

 1. 被告陳述書2について

エの記述は被告の北日本新聞者編集局社会部 中島慎吾記者が連絡簿に書かれている事柄から富山中央署に電話で取材を申し入れたことは争わない。

 しかしながら『うでぐみしていたしょくいんにやめさせようとしてたたいた』 の言葉尻をもってのみ判断材料としている件。及び「とりおさえ つうほう」などのメモから軽率に事実と断定しているが、これは事実と異なり報道できない事柄である。

  • 原告は、うでくみの職員を「たたいたとする認識は無く、払い除けた行為」を行っただけであり、取調べにおいても終始そのように担当取調官(壇野係長)に述べ、調書もその通りに作成され、これに原告は捺印した。そして、富山中央署の警察官は現場で原告の行為を現認してはおらず、後ほど現場に到着した。
  • 以上からすると、富山中央署警察官が被告の北日本新聞社記者に対して、たたいたと明確に情報を伝えたはずがない。
  • 「とりおさえ つうほう」についても,当該富山市役所職員から被告が直接確認を得た情報とは言えない。

 なぜなら、富山市行政管理課の澤野重雄主幹からの報告書 甲第 5号証では、「取り押さえた」などの記載報告は無いし、 更に、富山市公文書非公開決定通知書 甲第 6号証で「②同件について報道機関の北日本新聞者や富山中央署に通知及び取材に答えた内容が判る文書及び決裁文書」について「請求に係る公文書を作成及び保有していないため。」と明確に記載されているとおり、富山市の文書法務課は原告からの公文書公開請求に対して非公開決定を通知しているからである。

 以上の通り、被告は、現場関係者への取材を疎かにし、事実の究明・取材に欠陥があった。また、被告は警察発表を鵜呑みにする報道姿勢に徹しており、且つ富山地方検察庁が公訴に至らない不起訴事案についても、ことさらに重罪人の如く印象づけを目的に原告の人物名などを表記、並びに「取り押さえた」などと記事に記載したものであり許されるべきでは無い。

 同事件の発端は市民が公の情報公開室において行政職員の腕組はなじまないととっさに判断して、原告が職員のうでくみを払い除けた背景について思料すべき事柄である。

 

第2 当該富山市役所職員への証人申し入れ

  原告が、当該職員の証言を得る為の申入れについて本年3月中旬頃、富山市役所職員課の課長に手順を問い合わせ、当該行政管理課(現在は文書法務課)の責任者に確認伺いを行うとの通例情報を得て4月7日に文書法務課を訪ねたところ、同課の高瀬雅基主幹、中川幸紀主任は、同申入れについて協力できない旨の同課の耕作優課長の意向を原告に伝えた。なお、富山地方裁判所から同様な趣旨の要請がある場合は別途考えると、同主幹は事前に答えている。

 よって、被告が報道した(取り押さえた)が事実で有ったのか当該関係者からの陳述や証言が最も有力な証人になっており是非にも、当裁判所から証言を求める要請を当該市役所又は当該関係者へお願い致します。

 当時の現場に居合わせた市役所職員4名及び原告に同行していた者からの聞き取り取材が全く無かったとしたら真実性に乏しい報道になったと言える。

 

第3 富山中央署は全面的に正しく広報を行っているかについて

  原告が富山県富山県警察)を損害賠償請求控訴事件として訴えた件

 過去2000年初頭において原告は当時の八尾警察署からプライバシー侵害の被害を被り、2004年12月15日の名古屋高裁金沢支部から逆転勝訴判決を得るまで富山県警察とは相互に確執の関係となり、2004年8月に自費出版した【謝れない県警】はその後、富山県教育委員会へは、55冊、また富山市教育委員会へは95冊寄贈しており、県内の全ての高等学校、と富山市内の全て小・中学校の図書室に所蔵されている他、警察学校に3冊、並びに昨年は富山市分館図書室向けにも10冊寄贈している。

 富山県警察や同警察官達の公務執行に係る過ちについて二度と繰り返されない為に重きを置いた原告の活動に対して被告の北日本新聞社は、これを揶揄するかの様に公権力にすり寄るなど情けない姿勢に対して悪意をも感じ、憤りを禁じえない。

 富山地方裁判所が下した原判決を取り消した、名古屋高等裁判所金沢支部長門栄吉裁判長(現在弁護士)の他2名の裁判官が下した逆転判決文書 甲第 7号証 を提出します。                                        

以上 

◎ 被告からの陳述書 令和3年2月26日

 編集局社会部 中島慎吾氏が立証の趣旨で説明している内容を見ると富山中央署から連絡簿とそこからの取材に徹しており、社会部内の判断でも一切当該事件関係者への取材について触れていない。この様な報道姿勢では、間違いなく読者に伝えることなど考えられない。現在においても同様に警察発表のみに依存した取材であるなら呆れるばかりである。

==本件事件は、双方からの立証となればいか様にも真実解明の術は多い事件である=