北日本新聞社は取材をせず=印象操作報道

◎ 第7回口頭弁論は令和3年 5月19日(水) 午後 2時00分から

◎ 第6回口頭弁論は令和3年 4月21日(水) 午後 1時00分から

◎ 第5回口頭弁論は令和3年 3月10日(水) 午前10時00分から

◎ 第4回口頭弁論は令和3年 2月 3日(水) 午前10時00分から

 ========================

◎ 第3準備書面提出・被告の答弁書に対する認否など

令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 令和3年 3月 3日

 第3準備書面

 富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

原告は以下の通り弁論を準備する。

第1 被告の準備書面(2)に対する

1. 被告準備書面3の(1)(3)について

平成30年8月2日午後7時富山中央警察署から被告に報道機関連絡簿(乙1)がFAXで入ったこと の内、「・・叩きつける暴行を加えたもの」については否認する。

原告は同日、富山中央署刑事課の取り調べにおいて一貫して「払い除けた行為」と供述しており且つ、後日の押収物引取日においても同行為について、原告が着席した状態で同行為に至った再現の写真撮影に応じている。

(4)について

全てが富山中央署からの取材であり、「うでぐみしていたしょくいんにやめさせようとしてたたいた」についてみとめている」について腕組みに触れた(払った)点についてである。

当時の現場に居合わせた市役所職員4名及び原告に同行していた者からの聞き取り取材が全く無かったとしたら真実性に乏しい報道になったと言える。

(5)について

「・・「・・激昂し」は公文書の閲覧の最中で偶発的に発生したものであり、表現として正しくない。

且つ、継続して閲覧を求めたにも関わらず一方的に中断し職員4人は退出した。

また、知人(同行者)に働きかけて自己に有利な供述をさせるなど、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。」について、4名同席していた職員から供述を得ることができるし、原告は、警察官の臨場を待っていたことからしても罪証隠滅の理由には当たらない。

 

2 被告準備書面4 5について

被告は、警察発表(報道機関広報連絡簿乙第1号証)や電話による取材が完全に正しいものとして認識報道していることにより、不法行為責任はないと主張している。

しかし、前述のとおり本件において被告は警察発表のみを信じて、市役所職員や原告の同行者など現場にいた者に対する取材が容易であるにもかかわらず(例えば乙3号証には原告を対応した市役所の部署名が記載されており、記者がそこに電話をすれば真実が明らかになったはずである。)、それを全く行わなかったものであるから、(警察発表の内容が)真実であると信じるに足りる相当の理由があるとは言えない。更には、富山県警察は従前において氷見冤罪事件や原告が別件提訴した県警のプライバシ侵害賠償請求事件(2004年12月高裁金沢支部)逆転勝訴、翌年1月確定など、過ちを繰り返してきた組織でもあることからも全てについて真実とは言えない事案が存在している。

 

第2 本件報道事件現場に立ち会った富山市職員の陳述証言を求める

富山市職員4名の内「2人が取り押さえた」と新聞報道した件について、現在においても被告が事実誤認であったと認諾できない場合は、事実確認のため、当該職員から事実の有無について当裁判所において証言を求めます。

前段の(5)について述べた通り、「知人(同行者)に働きかけて自己に有利な供述をさせるなど」と被告は疑っていることからも、同事件現場で被害者の他3名の職員から事実の確認が先決と言える。

 

  以上

 

◎ 第2準備書面提出・被告の答弁書に対する認否など

令和2年 (ワ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 

令和2年12月 9日

 第2準備書面

 富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

原告は以下の通り弁論を準備する。

 第1 被告の準備書面(1)に対する認否

1. 被告準備書面(1)の1について

被告は、「・・ 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と、前提した上で過去の最高裁判例を引用しているが、本件新聞報道は「2人が取り押さえた」と具体的な状態を表し、且つ事実と全く異なる表現で報道しており、真実の報道とは言えない。又、中央署は・・・・現行犯逮捕した。と乙1号証(報道機関公報連絡簿)で報道した時点においても、被告の北日本新聞社記者が、被害者側富山市職員及び被疑者側同行者の双方から事実確認の取材を行なっていたならば誤報道に至る筈がない。

 

2. 被告準備書面(1)の2について

 原告が平成21年から平成29年に至る期間において、富山市議選挙、富山市長選挙、富山県議選挙、の計5回の候補者となった事実は認める。

平成29年は富山市長選挙と記述については否認し、正しくは富山市議会議員選挙である。その余は否認又は争う。

原告は過去6回公職選挙に立候補したが、公党からの推薦や公認を得た候補者でもなく、被告指摘の最高裁判例に照らす程の影響力も持ち合わせてはいない上に、本件報道時点では選挙は終了しており、公職の立候補者ではなかったのであるから、本件報道が公共利害事実に当たるとはいえない。そして、被告は、最高裁判例昭和41年6月23日を援用して、過去の立候補者についての報道も公共利害事実に当たると主張するけれども、同最判の事案は、報道時期は選挙の翌月であり、報道内容は選挙前にすでに存在していた事実であり、その事実は経歴詐称や殺人前科に関する重大なものであったのに対し、本件報道時期は選挙の数か月後、報道内容も選挙後の事実であり、報道内容も原告が職員の腕をはたいただけという些細な行為についてのものであった。このようなことからすると、元候補者であっても報道しなければならないほどの必要性ないし重要性はないのであるから、同最判をもって本件の報道が公共利害事実に当たるということはできない。

また、本件訴訟の事件報道は、公の情報公開室で発生し、公文書を公開する立場の職員2人に対して原告と同行者が相向かい公文書閲覧の最中に公文書の公開を司る担当職員が原告の左側で腕組をしている態度を正す行為から発展した偶発的なものであるから、被告が乙2証拠で提示した東京地裁判決とは事案が異なる。

 

3. 被告準備書面(1)の3について

否認する。

 「本件記事は、事実の報道に徹している。」について警察発表にのみ依存しており、原告及び同行者並びに市職員4人の双方に確認を行なっていれば警察発表の通りか、又は双方の主張で違いが生じているのかなど判るのであるから事実の報道と簡単に断定することはできない。

 

4. 被告準備書面(1)の4.について

否認する。

  被告社会部の担当記者は、連絡簿に記載された公報責任者に取材し、同人から被疑事実を認めているとの部分について、3の否認理由と同じ。

 なお、担当記者が事実と判断した時に取材したメモ等の証拠の提示を求めます。

 以下の第2求釈明でも申し入れます。

 

5. 被告準備書面(1)の5.について否認する。

  「仮に真実性の要件を満たさなかったとしても、上記のとおり被告にはこれを真実だと信じるのには相当の理由があるから、やはり不法行為は成立せず、」の箇所

について、本件報道記事の冒頭では、「暴行の疑い男・・」と被疑者扱いを前提としているのであるから、終始、読者に予断予測を与える印象報道になってはならない。

 平成30年8月4日、富山検察庁が原告の拘留を求めて準抗告請求した件について、当時の富山地方裁判所刑事部 裁判所裁判官 和久田道雄 他2名が棄却した理由は、「・・・本件犯行を現認した富山市職員ら及び被疑者の前記知人の供述内容を踏まえれば、たとえ被疑者が、被疑者の前記知人に対して自己に有利な証言をするよう働きかけたとしても、その実効性は高いとは言えないから、罪証隠滅の恐れは低い。・・

(甲3号証)と理由付し、拘留を認めないと慎重に扱っている事と比べれば、北日本新聞社の報道は、最大限被疑者側のプライバシーを守り、人権侵害に成らないよう配慮されるべきである。新聞報道は社会的に広く周知される要素を持っていると解するからである。

故に、被告の北日本新聞社は、事実と異なる印象報道から読者に誤った認識を与え無いためにも、当該関係者からも事実確認が採れた報道に徹するべきである。

 

第2 被告北日本新聞社へ求釈明の申し入れ

  • 本件訴状で被告が掲載した「・・2人が取り押さえた。」について、事実確認等取材した件について証明を頂きたい。また、憶測で記事にしたのでは無いかとの疑義についても反論及び認否を頂きたい。
  • 本件訴状で被告が掲載した「・・容疑を認めているという。」について、被告社会部の担当記者が富山警察署に取材聴取した内容及び当該関係者から取材した件について証明頂きたい。

 

第3 証人申請の予定

毎月1回のペースで弁論を開催する旨、和久田裁判長と確認が出来ましたので次の12月23日の次回の令和3年1月に事件当時の同行者から証言を得るための証人申請を別途提出します。

  以上

 

 

◎ 第3回口頭弁論は12月23日(水) 午前10時30分から

◎ 第2回口頭弁論は11月25日(水) 午後3時30分から

 ==================

  1. 令和2年 8月 7日 北日本新聞社富山地裁に提訴
  2. 令和2年 8月28日 期日呼出状を受理
  3. 令和2年10月14日(水)午前10時00分 第2号法定(3階)第1回口頭弁論

=========== 

◎ 第1準備書面提出・被告の答弁書に対する認否など

令和2年 (ウ) 第201号 損害賠償請求事件

原 告  松永定夫   

被 告  株式会社 北日本新聞社

 

令和2年10月12日

                      第1準備書面

富山地方裁判所 民事部C合議1係 御中

原 告   松永 定夫

 

原告は以下の通り弁論を準備する。

 

第1 被告の答弁書に対する認否

 

1. 答弁書認否2の「逮捕後まもなく釈放された」以降 身柄を拘束されていたと考えられる。 

  は認める。

 

2. 答弁書認否請求原因3項は否認する。

 

第2 被告主張に対する反論

1 被告の主張2について「これらはいずれも事実である。」について

被告の報道は、富山中央署から被告の北日本新聞社に入ったFAXの「連絡簿」という乙1の、「・・・の右手を平手で叩きつける暴行を加えたもの。犯行時同席していた別の職員と被害者の2名で逮捕した」との記述から予想したものに過ぎず、報道の内容は、事実と大きくかけ離れている。

具体的には、

① 「叩きつける」は、事実は「払い除けた」と相違がある。

② 「暴行」は、翌日、公務執行暴行罪に罪名を変更している。

③ 「別の職員と被害者の2名で逮捕した」は、私は冷静に警察官の臨場を待っていた

ものであり、以上の点について事実と異なる。

仮に「連絡簿」以外に報道の根拠となった資料等があるのであれば、その裏付けとなる証拠の提出を求める。

 

2  3.の(2)の暴行容疑を全面的に認めていない件について

 ① 原告は富山中央署の刑事課取り調べにおいて終始、「職員の腕組を払い除けた。」と主

   張していたのであり、これを覆す程の事実が無い事から、富山地裁富山地方検察庁

   請求した準抗告を認めなかったのであるから否認する。

 ② 「全面的に認めている」と記載した訳でない。と主張しているが、読者は認めていると思う

  のが一般的である。

 3  4.の違法性阻却事由について 

  ①  原告は、被告が主張しているとおり、その時々の社会、地域の問題について公職の候補者としては立候補したことはあるが、公職者には成っていないので、違法性阻却が成立することはない。

  ② むしろ、原告を立候補者で有ったことを以てあえて公職者の様に印象を持たせ、悪人の様に印象操作報道しているのであって、被告報道の責任は重いというべきである。

 

第3  本事件拘束から逮捕に至る事実についての証人請求

(1) 証人申請理由

   本件証人は平成30年8月2日の事件当日に原告と同行しており、同室で原告の隣の座席

   に着席し、公文書公開閲覧を共に行っていた者である。

   同事件発生から富山中央署における供述に至る経緯について知っている。

   なお、報道機関においては、警察報道や被害者からのみ証言に頼る様な一方的な情報を

   鵜呑みにすることは避けるべきである。

(2) 以上の事から同証人から、別途 陳述書 甲2号証 を提出し、且つ本法廷に証人として

   陳述を行う為の出廷を求める。

                                                       以上

============= 

● 橋本昌也主席書記官 入江麻衣子書記官 から裁判の流れや手法について十分に教授をいただきながら富山県内では弁護士がつかない本人訴訟を行ってまいります。また外野席で見守っていただき英知をお持ちの方々からもご意見をいただき法廷に臨みます。

● 北日本新聞社が平成30年8月3日朝刊で「・・2人が取り押さえた」などと虚偽(うそ)を報道し私の名誉やプライバシーを著しく侵害した罪は重いと確信しています。 故に、私が被告の北日本新聞社に請求した損害賠償請求の価額は500万円です。

● 2004年の名古屋高裁金沢支部 長門栄吉裁判長の判決では富山地裁の判決を破棄し、富山県警が犯した私に対するプライバシーの侵害を認め、翌年1月に確定している。

● 公権力(富山県警)が犯した市民(私)への犯罪、そして今回は、マスコミが市民の人権を顧みず、且つ踏みにじり公権力の番犬に成り下がっている事を許すわけにはいかない。日本の行方を案じて断固裁判で戦い抜き勝訴します。

 多数の皆様方からのご助言を切にお願いいたします。 

 本人訴訟 原告 松永定夫

======================

f:id:sadao70:20200829062450j:plain