富山地方検察庁、虚偽公文書・名誉毀損罪で告発状を受理

「議員報酬を下げた方が良い人材が集まる」と名古屋市長、河村たかし は某紙のインタビューに答えている。 8月1日(金)版

既に河村市長は市議の報酬を1700万円から800万円(同市長も同額の800万円)に下げたが、何の問題も無く以前と変わらず議員は立派に働いているとの事!・・一般公務員も同じではないか。

①=税金を食い物にしている富山県議(候補者)に行政の監視が出来るか=
 
②=選挙ポスター費の助成制度に絡む税金の搾取・横領を具体的に提示=
 
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富山検察庁、茅根航一(ちのねこういち)検察官検事は不備について答えない 平成26年5月19日

 告発状の提出に際して山口捜査官へ渡したが、正式な受理か否か不明な中で、告発状に告発者の捺印が無く添付資料を受理しなかった音声録音を聴かずして不起訴とした処分判断が出来る疑義について茅根航一検事に問合わせたが、「それについて答えない」というばかり!
これでは、検察庁掲示板で広報している
検察庁(真実を見つめ社会正義の実現のために 犯罪に立ち向かいます)
は期待できない。 以下に不起訴の通知書↓
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イメージ 1

富山地方検察庁は5月16日付けで不起訴処分を通知

 正式な受理の認識がないまま富山地検 検察官検事 茅根航一は私に対する県教育委員会関係者の虚偽公文書作成・名誉毀損罪について不起訴処分とした
 既に、富山市長に係る富山市に対する慰謝料請求事件の訴状が平成26年2月28日付けで富山地方裁判所へ提出されている折り、同様に国家賠償法に基づく訴訟へ発展を想定しています。
 

=正式な受理に向けて検討いただく=

 検察庁(真実を見つめ社会正義の実現のために 犯罪に立ち向かいます)
 
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平成26年4月28日
   告発人氏名:松永定夫
 住所:
電話:
被告発人
富山県教育委員会教育長     寺井 幹男 富山県射水市中新湊8-19   
富山県教育委員会 生涯学習文化財室長   木村 博明  不詳
同課 次長                                        高木 喜義  不詳
 
平成25年9月27日に開催のあった県議会教育警務委員会の陳情説明において富山県教育委員会生涯学習文化財室長 木村 博明は事実に基づかない中傷説明をおこなった故、
陳情説明の基となった文書の作成に関与した被告発人らを、刑法156条の虚偽公文書作成、並びに、刑法230条の名誉毀損罪に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処する事を求め告発する。
一.告発の事実・理由
1.虚偽事実について
木村博明 高木喜義らは行使の目的で権力を恣(ほしいまま)に共謀合議の上、平成25年9月27日に開催された富山県議会教育警務委員会において、被告発人の木村室長は私が不利益を被っている事に対して、公然と「申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく、・・」と陳情説明を行なった。真実は、私が陳情した「杜撰33号・県立図書館が記者会見を収録したDVD映像の寄贈を拒否について」に至る経緯において、県立図書館の他、富山市立図書館、高岡市立図書館、高岡市戸出図書館へも並行してDVDの寄贈を申し入れて居ましたが何れの図書館も寄贈による公開閲覧を認めなかった故、不利益を被っていた事は明白です。よって、事実に反した陳情説明を行なったと言える。また、寺井教育長は同陳情説明に際して表題「陳情 教育警務委員会」内容虚偽の書面をもって口頭説明を得て決済を与えっていた旨関係者は話している。
 
2.名誉毀損について
 同上虚偽陳情説明が有ったことから、本年3月5日、富山県議会図書室に所蔵している冊子の「富山県議会定例会会議録(平成25年9月) 408頁」で 陳情の趣旨が掲載され、
また、「議会時報 248号 54頁」に陳情説明文章が記載されておりました。  
事実に反して根拠のない中傷文章が公の県内図書館で公開されており、私の本意と相反した認識を県民に与え兼ねない状況が続いております。
 
二.        告発に至る事情
1.私は虚偽の陳情説明が行われたことに対して、撤回を求めるべく平成25年10月17日、県教育委員会生涯学習文化財室を訪ね、被発訴人高木喜義に「・・申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく、・」などと説明した根拠について回答を求めたところ明快な回答がありませんでした。
 
2.平成25年9月27日に開催のあった富山県議会教育警務委員会においては、同委員8名の他、県教育委員会寺井教育長、県警察本部長、関係行政担当者、マスコミ報道関係者など傍聴者を含めて60名余の多数の参加者の中にあって、寺井教育長は県教委行政側の最高責任者として出席しており、虚偽の陳情説明を看過してきた責任は重いと考えます。
 
3.県教委生涯学習文化財室は陳情者の気持ちを踏みにじり、陳情説明で発した虚偽を認めず、過ちを正す気持ちもなく、県民の行政に寄せる期待を裏切っています。
 公権力を振りかざし反省の態度を示さない行政に対して、言い得を許さない思いから告発へ踏み切りました。
 
4.後世に渡り、私の本意に反して「・・・不利益を被るというものではなく」と記述した不本意な中傷文章が県議会議事録として公の場で公開され続ける事は私の名誉を侵害し耐え難いことです。
インターネットを活用していない多くの県民に対して私が作成したDVD映像を公の図書館で公開したいと思っていた事が叶わなかった無念、更には県民の知る権利(行政の都合の悪い事柄)を犯しています。
 
三.        償いなど
公権力の行使(許認可)図書DVDなどの寄贈受け入れ判断に行政側の意図的な目的に用いて寄贈を認めなかった事に絡み生じた本件、虚偽公文書作成に関与した関係者に対して厳罰を求め、且つDVD映像の寄贈受け入れ並びに本件に係る県内公立図書館関係資料の訂正を求めます。
四.添付資料
1)       県教委生涯学習文化財室が作成した「陳情 教育警務委員会」   1枚
2)       議会時報 248号 54頁                   1枚     
3)       平成25年10月17日、私が県教委生涯学習文化財室を訪ね
た時に関係者と話し合った会話記録DVD              1枚  
以上