本日、富山県警の犯罪事案で富山地方検察庁が告発状を受理

予てより、富山県警の犯罪性を指摘して来たにも関わらず、県警本部の犯罪関係者は指摘文書の受取を拒否し、また、告訴センターも私が参考に提出した録音記録を十分に精査せず、分からないの一点張りで身内の犯罪を庇い合い役割を果たそうとしませんでした。同告発の根源である県警監察課は元来警察内部署員の不祥事や犯罪を取り締まる部門でありながら、私の裁判においては以下の告発に至った、準備書面で虚偽記載を堂々と裁判所に提出した。富山県警は、有っては成らない犯罪に加担したので有るから最悪の事態と言えます。
今回、昨年12月から富山地方検察庁へ告発の趣旨を申し出て、本日ようやく受理に至った。
富山地検の英断も高く評価したい。一刻も速やかに同告発の趣旨が講じられる様切望します。
==============================================
                 告 発 状

富山地方検察庁 殿             平成 22年2月19日
  
氏名: 松永定夫
住所: 〒939-2304

被告発人
氏名 牧田 広嗣(富山県警察署員)、林 晃司(被控訴人代理人弁護士)
 は告発人が富山県を被告として提起した損害賠償請求訴訟の控訴審におい
 て同県の代理人であったもの、また 
林 一博(元富山県警旧八尾署員)は本告発に係る発端となった者である。  

一 告発の事実
1. 牧田 広嗣、林 晃司、林 一博らは共謀の上、平成16年4月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する準備書面の中に「・・約2時間30分にわたって・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の牧田 広嗣、林 晃司、林 一博 名義の「準備書面」1通を作成した。
2. 牧田 広嗣、林 一博らは共謀の上、平成16年5月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する調査報告書の中に「・・2時間以上対応しました・・午後4時30分ころになると何か用事があったのか帰っていかれましたが・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の牧田 広嗣名義の「調査報告書」1通を作成した。
3. 牧田 広嗣、林 晃司、らは共謀の上、平成16年9月ころ富山県において行使の目的で上記控訴審に提出する準備書面の中に「・・合理性に欠ける質問を長期間にわたり執拗に繰り返したため、公務に支障を来していたばかりか、今後不測の事態が生じるおそれもあり、・・」などと虚偽の事実を記載して、内容虚偽の林 晃司 名義の「準備書面」1通を作成した。

上記の通り、被告発人らは、平成15年(ネ)第308号損害賠償請求控訴事件の当事者及び訴訟代理人であったが、通謀を図り、虚偽の準備書面を裁判所に提出した。
これは虚偽公文書作成であり、刑法156条に該当すると考えるので、被告発人を厳罰に処する事を求め告発する。

二 告発に至る事情
私が県(県警察)を訴えた「平成15年(ネ)第308号損害賠償請求控訴事件」において、平成16年12月15日の高裁判決で示された内容は、1審判決を変更し、被控訴人は、控訴人に対し、5万円を支払え。とした逆転勝訴判決で有った。
同高裁が下した判決文では、県(県警察)が主張した ウ 被控訴人主張の違法性阻却事由の存否において「山口警察官による本件開示行為は、控訴人のプライバシーを侵害する違法な行為に該当するものである。」と県(県警)が私の勤め先へ出向き、来署目的や人となりに関する基礎的な調査を行った事実認定に対しプライバシーを侵害したと認め、翌年早々判決が確定した事件である。
しかるに、控訴審裁判において公の機関である県警察は組織だって数々の虚偽公文書を裁判所に提出し且つ、県警察に過失が有ったと高裁が認めたにも関わらず、未だに一人の処分者も出て居ないことに憤りさえ覚えます。
県警察が、上記虚偽の準備書面を作成しなければ成らなかった理由は、被控訴人(県)が提出した最終準備書面でも明らかな様に、「イ違法性祖却自由に関して」に記述している「・・本件の場合、警察官が訴外福地社長と面接した経緯は、控訴人が繰り返し来署した上、合理性に欠ける質問を長期間にわたり執拗に繰り返したため、公務に支障を来していたばかりか、今後不測の事態が生じるおそれもあり、・・訴外福地社長と面接するに至ったものであり正当な業務行為にあたる」などと、控訴人の私を迷惑に成っている様に繕い、これを以て私の勤め先に伺った事の正当性を図ったものと言わざるを得ません。
尚、県(県警察)による数々の虚偽事例は高裁へ提訴中に出版した著書「謝れない県警」で詳しく記述しましたが、本告発に際しては県警察から情報公開で得た準備書面などと対比し、本告発で証拠として提出した録音記録CDと明らかな齟齬事案のみを告発し以下に詳細を説明します。
平成16年4月12日付けで県警監察課が作成し、富山県(被控訴人)が私(控訴人)へ提出した準備書面の10ページでは「約2時間30分にわたって同一の質問をくりかえし、・・」などと著しく誇張した虚偽公文書を提出した事。並びに平成16年5月26日作成した調査報告書、並びに9月8日付けで県が提出した準備書面でも同様に全く事実と異なる虚偽公文書を作成し裁判所に提出した。
 同調査報告書は、同年5月7日に改めて当時の県警本部警務部監察課の牧田広嗣が調査対象者である旧八尾警察署の警務課、林一博係長から聞き取ったものであり、その中で当時の林警務係長は私との対話状況(対応時間)について、「2時間以上対応しましたが、・・午後4時30分ころになると何か用事があったのか帰っていかれましたが・・」と証言したことと、実際には私が旧八尾署に滞在した時間が20分余りで有った事に相反して、著しく異なる供述をした真意は、私が常識を逸した者であるかの如き印象を裁判官へ与え、有利な判決を得ようとねつ造したと見るのが相当と考えます。錯誤などとは到底弁解できません。予め付け加えさせて頂きます。
 但し、林警務係長が独自に供述したものか、又は、県警が如何ほどの組織で関与した偽造公文書行使かは定かではありません。
 当事者である県(県警)はもちろん、訴訟代理人も、今回の告発に関わりがあります。訴訟原告(私)が証拠提出した甲第9号証の2「録音反訳書」会話録音データーは、当時の八尾署次長が署に所在していたか否かを証明する為に提出したものであるが、同時に、同会話録音記録の存在は、当初から被控訴人が作成した「2時間30分にわたって・・午後4時30分ころになると何か用事があったのか帰っていかれましたが・・」とする内容を控訴人から準備書面で否定したにも関わらず、終始2時間30分などとする異常な虚偽準備書面を修正・撤回する事無く虚偽公文書の作成行使を行ったものであるから被告発人、並びに組織的に関与した関係者を含む共謀性は免れない。
 これは、虚偽公文書作成であり刑法156条に反する行為である。
これによって、私は著しく名誉を棄損させられることと成り、又、対抗すべく著書「謝れない県警」を急きょ出版しなければならない立場に追い込まれた。

三.償いなど
公権力(公で取り締まる側)の犯罪は決して容認されず、昨今明らかと成った氷見冤罪事件も同様に県警による極めて犯罪事件性が疑われる虚偽行為の事例も念頭に頂き、被告発人らの行為について厳正・迅速なる捜査を遂げられることを説に願い、同件に係る虚偽公文書作成被疑者である林 一博、並びに同準備書面の作成や提出に関与した関係者からの謝罪と償いを求めます。

四.証拠資料
(1)被控訴人(富山県)が裁判所へ提出した
   平成16年4月12日付準備書面 ・・回覧案内1枚と11ページ
(2)県警本部監察課が林弁護士へ送付した調査報告書
   5月7日付けの調査結果や陳述書など・・回覧案内を含む6枚
(3)被控訴人(富山県)が裁判所へ提出した
   平成16年9月8日付準備書面
(4)私が平成13年11月2日、旧八尾署に滞在した時間は20数分間であり、被控訴人が準備書面で主張した「・・約2時間30分にわたって・・や午後4時30分ごろに帰った」の証言内容を否定する証拠である会話録「富山県警の虚偽公文書を裏付ける」CD       1枚 
(5)私が平成16年8月に出版した
著書「謝れない県警」        1冊
==============================================