電磁的記録の文書非開示不服申立て

平成19年6月13日
不服申立て

富山県知事 殿

1、不服申立て人          

2、不服申立てに係る処分
  
富山県個人情報保護条例に基づき、県知事あての情報開示請求を行ったところ、「開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。」として非開示となった。( 文 学 第 243号・平成19年6月12日付)。
 
3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成19年6月12日

4、不服申立ての趣旨
  
  公文書開示請求書の開示の実施の方法 で「2 電磁的記録の場合」の選択が認められているので電子記録文書で開示を求めます。

5、不服申立ての理由

5-1 既に公文書として閲覧できる状態で文書作成されており、同資料は作成段階で電子保管されており、公文書と考えるべきである。
      
5-2 情報提供施策及び公表制度の拡充では「各実施機関では、県民が県政に関する情報を正確で分かりやすく、しかも迅速・簡単に得られるように、次のことに、努めることとなっています。」の趣旨に反している。
   仝民の情報ニーズを的確に把握し、正確で分かりやすい情報の積極的な提供。
  ◆々報活動の積極的な推進、行政資料の目録の整備、閲覧施設の充実、情報の
所在案内などの情報提供施策の拡充。
   主要な施策などの情報公表制度の拡充。

  この制度は、情報を分かりやすく加工して、多くの県民に理解しやすい形で提供が
 できるなどの特長があり、「公文書開示制度」 の限界を補う弾力的な機能がありま
 す。
 情報化社会の中で県民の多様なニーズに応えていくためには、それぞれの施策の特長を生かし、両者があいまって十分に機能するシステムを作り、運用していく必要があります。

以上から、処分は不当処分と考え、不服申立てを行うのであります。

6、処分庁の教示
  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県知事に対して不服申立てをすることができます。」等の教示がありました。

以上