県立呉羽高校が提出し富山県教育委員会が受け取った「申言書」

富山県教育委員会の教諭勤務評価は社会通念を超える=

帰宅時のJR列車内で部下の元教諭の寝姿(元教諭は否定)を目撃した呉羽高校元教頭(西尾孜)氏は校長に告げ、元校長(そうけじま紀代子)氏は県教委へ「申言書」に記述し密告
 
平成261014
異 議 申 立 書
 
 
1、審査請求人          
氏名、松永定夫                                 住所、
 
2、不服申立てに係る処分
  富山県情報公開条例に基づき、県教育委員会あての情報開示請求を行ったところ公文書非開示決定の処分通知(第 80235号 平成26年10月3日)をいただきました。 
 
3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成26年10月 8日
 
4不服申立ての趣旨
   本件処分は誤っており、公文書非開示決定を取消し、早期全面公開の決定を求めます。
 
5不服申立ての理由
   本件公文書開示請求の内容は、本年3月8日の県議会教育警務委員会、陳情説明において石黒教職員課長は「申言書」に書かれている、当該教諭が帰宅通勤途上でJR車内の寝姿など(元教諭は否定)について「元教諭の勤務状況を報告したもの・・・」と明確に答えていることを想定すれば、教壇を離れて、学校の外においても勤務状況の評価対象とみなす規定について各高等学校のみならず高教組との関係においても労働協約で同意が図られていなければならない。
また、当該教諭が同「申言書」によって「指導改善研修」の制度に沿った再教育が施されるならば当然、文科省から県教委への通知や県教委から各高等学校長に対して制度を周知するための通知文書が存在するべきである。
よって本件不存在、非開示処分は在り得ない。
    
 6、処分庁の教示
   「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県教育員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
 
7、添付資料
情報公開男 松永定夫が考える「県女性教諭免職処分を検証」  1枚            
   (裏面に◆平成13年、呉羽高校が県教育委員会教職員課へ申言書(密告もどき)
  を提出していた人権侵害)で「申言書」の記述内容を公開
以上

 

=「申言書」に関する授受関係及び決裁書など一切が不存在=

提出側である学校印、校長印が存在しない「申言書」9枚綴りのみが公文書扱いでファイルされていた不思議?。隠蔽。破棄など疑義は深まる。
当時の校長(そうけじま紀代子氏)は平成25年10月24日「何も知らない、誰が書いたのですか」?)など記憶が無いと答えています。
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平成261010
異 議 申 立 書
 
 
1、審査請求人          
氏名、松永定夫                                住所、
電話、
2、不服申立てに係る処分
  富山県情報公開条例に基づき、県教育委員会あての情報開示請求を行ったところ公文書部分開示決定の処分通知( 教 第 80240号 平成26年10月7日 )をいただきました。 
 
3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成26年10月 8日
 
4不服申立ての趣旨
   本件処分は誤っており、公文書部分開示決定を取消し、早期全面公開の決定を求めます。
 
5不服申立ての理由
  5-1 本件情報公開の請求内容は、平成13年に呉羽高校の校長(そうけじま紀代子氏が県教委に提出した「申言書」と呼ばれている当該教諭の観察記録9枚綴りが別途、同教諭に公開されておりながら、これに付随しているべきである呉羽高校と県教委間に係る授受した証、並びに県教委として決裁した文書を一切不存在とした処分は認められない。
    
 5-2 更に「申言書」はその後、平成20年4月30日付けの教 第195号の「平成19年(措)第1号事案に係る照会等について(回答)12枚を県教委は県人事委員会へ提出しており、当該教諭に対するマイナス評価の根拠となる重要な意見書「乙5号証」として用いております事からも学校印や校長印などの無い不明確な「申言書」のみが存在している事は到底受け入れ難い。
    
 
6、処分庁の教示
   「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県教育員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
 
7、添付資料
1)平成20年4月30日付けの教 第195号の「平成19年(措)第1号事案に係る照会等について(回答) 1枚
 
以上