不登校児童に係る非開示処分に対して再度の異議申立

==不登校児童数に係る公文書非開示決定について ==

リンク=> http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/25821180.html   


                              平成20年1月4日
                異議申立書

富山県教育委員会 殿

1、審査請求人          
氏名、松永定夫       

2、不服申立てに係る処分
  
富山県情報公開条例に基づき、県教育委員会あての情報公開請求を行ったところ、非開示決定処分をされました。(小 第501号・平成19年11月5日付)

3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成19年11月 8日

4、不服申立ての趣旨
  本件処分は非開示決定処分としたが、非開示項目要件を整っておらず、全面公開の決定を求めます。

5、不服申立ての理由

 5-1 開示をしない理由に、「平成19年9月10日付け小第442号による部分開示決定で請求者に既に開示済みであり、請求者が指定する方法による開示は出来ないため。」としているが、県情報公開審査会が答申11号の4補足意見で示した「・・今回とは逆に、学校名等を非開示とし、その他の部分はすべて開示する方法をとれば、条例7条第2号(個人情報)の規定に該当することなく、請求者の要請に応えることができると思われる。このように、開示請求者に係る対象公文書が同一であっても、開示の方法が同一とは限らないことから、一般に、・・・」と検討を求めていたにも拘らず、適切な対応を怠り従前と同じ部分開示とし、更には、同処分について説明を求めた平成19年10月19日・26日・29日の各会議において仲井指導主事から「補足意見はハッキリ言って無視してもよい・・」(添付ビデオDVD01:20:28~)と述べる等、公文書開示請求時には補足意見に沿って授受しながら非開示に至って公然と補足意見を冒とくした「無視」発言を認めることは出来ない。

 5-2 仮に、補足意見の「開示請求者に係る対象公文書が同一であっても、開示の方法が同一とは限らない・・」から生ずる個人情報の漏洩対策が必要な場合は答申で補足意見が出た時点で通知されるべきであり、県教育委員会小中学校課長が市町村教育委員会教育長あてに発した「公文書開示請求への対応について」平成19年11月2日付けは遅きに失しており、今回、及び前回の平成19年9月10日付け小第432号の部分開示決定した原因と成り、不作為を隠蔽している。
 
5-3 12月定例県議会に於ける 請 願で、件 名 情報公開の県民の持つ権利の保護の徹底と職員の資質の向上に関する請願書(紹介議員) 島田 一 
 次の事項を実現していただきたい。
1 県知事は県民の立場に立った情報公開の運用と、情報公開に対する職員の意識や資質の向上の実現をはかること。
  と採択されており、同異議申立に添付したDVDビデオからは正に職員の言動や資質が問われている事案と言える。

 
以上から、 本件開示請求に係る非開示決定処分について不服申立てを行うのであります。


6、処分庁の教示
  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。

添付:DVDビデオ
   「不登校児童関係資料 非開示の理由回答・再請求
    平成19年10月19・26・29日」
以上