開示請求のあった時点で、公文書として保存されていないため

平成2626
    
 
富山県公安委員会 殿
 
1、審査請求人          
氏名、松永定夫                                住所、
年齢、
電話、
2、不服申立てに係る処分
    
富山県情報公開条例に基づき、県警察本部長あての保有個人情報開示請求を行ったところ公文書の「開示請求のあった時点で、公文書として保存されていないため」とし、( 富 相 第 1449号 平成26年9月2日 )付けにて、非開示決定処分通知書をいただきました。 
 
3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成26年9月25日
 
4不服申立ての趣旨
    本件処分は誤っており、非開示決定を取消し、早期全面公開の決定を求めます。
 
5不服申立ての理由
 
 5-1 本件保有個人情報の請求内容は、本年8月21日、県警本部相談課において監察課、岡山警部 及び相談課、竹山相談員に富山県警の相談課職員が不適切な対応を行った件などを相談したものです。
     同相談員がらみの不祥事は緊急性があるにもかかわらず9月2日まで決裁を引き伸ばし公文書が保存されていないとは認め難い。
 
 5-2 県情報公開条例に記載されている公文書の定義では行政(実施機関)において、複数の者が共有する文書と記述されています。
  故に、相談した日から12日間も監察課員または相談員がメモの状態で寝かしておく事は全く想定できません。
 
 
6、処分庁の教示
    「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
 
7、追伸
1)相談の内容が警察行政にとって不都合な内容で有ることから故意に相談記録から削除した箇所が合った場合は、同相談の音声記録を公開または審査会へ提出する事を申しておきます。
 
以上