平成26年9月26日
審 査 請 求 書
1、審査請求人
氏名、松永定夫 住所、
年齢、
電話、
2、不服申立てに係る処分
富山県情報公開条例に基づき、県警察本部長あての保有個人情報開示請求を行ったところ公文書の「開示請求のあった時点で、公文書として保存されていないため」とし、( 富 相 第 1449号 平成26年9月2日 )付けにて、非開示決定処分通知書をいただきました。
3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成26年9月25日
4、不服申立ての趣旨
本件処分は誤っており、非開示決定を取消し、早期全面公開の決定を求めます。
5、不服申立ての理由
同相談員がらみの不祥事は緊急性があるにもかかわらず9月2日まで決裁を引き伸ばし公文書が保存されていないとは認め難い。
5-2 県情報公開条例に記載されている公文書の定義では行政(実施機関)において、複数の者が共有する文書と記述されています。
故に、相談した日から12日間も監察課員または相談員がメモの状態で寝かしておく事は全く想定できません。
6、処分庁の教示
7、追伸
1)相談の内容が警察行政にとって不都合な内容で有ることから故意に相談記録から削除した箇所が合った場合は、同相談の音声記録を公開または審査会へ提出する事を申しておきます。
以上