他の事務が繁忙な時期と重なり、・・困難であるため。」延長処分通知

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平成2630
    
 
 
1、審査請求人          
氏名、松永定夫     印    
                           住所、
年齢、
電話、
2、不服申立てに係る処分
    
富山県情報公開条例に基づき、県教育委員会あての情報開示請求を行ったところ「他の事務が繁忙な時期と重なり、期間内に開示請求に係る公文書の開示決定等をすることが困難であるため。」とし、( 教 第 80224号 平成26年9月22日 )付けにて、決定期間延長処分通知書をいただきました。 
 
3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成26年9月23日
 
4不服申立ての趣旨
    本件処分は誤っており、決定期間延長を取消し、早期全面公開の決定を求めます。
 
5不服申立ての理由
 
 5-1 本件情報公開の請求内容は、すでに当事者である元教諭が保有個人情報の開示請求において不存在処分が提示されており、今回の開示請求は同じ対象の公文書で有ることから同様な処分内容にならなければならなく、延長は認め難い。
    
 
 5-2 本件の開示請求(9月17日)及び関連して(9月19日)の情報公開請求では「申言書」のみを当該教諭にたいして保有個人情報で公開したが、それに関連した一切の公文書を不存在扱いとする行為は教育委員会の不祥事では収まらなく犯罪事案として裁かれる懸念も有るため。
 
 
6、処分庁の教示
    「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県教育員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
 
7、添付資料
1)私が公文書開示請求(平成26年9月19日)したもの。
2)私の広報(平成26年3月版)県教育委員会が人権侵害 密告を!
 
以上