保有個人情報開示期間延長に異議申立

富山県公安委員会へ異議申立を提出


平成2717
      異 議 申 立 


富山県公安委員会 殿


 


1、異議申立          
                         氏名、松永定夫 印    
                            住所、
年齢、
電話


2、公文書開示請求に係る処分


富山県保有個人情報開示条例に基づき、県公安委員会あての公文書開請求を行ったところ


( 富 公 委 第 938号 平成27年8月12日 )付け期間延長処分がされました。


3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月


平成27年8月13日


4不服申立ての趣旨


    本件開示請求の趣旨は7月23日付けで富山県公安委員会は、富山中央署職員3名が私の入署(富山中央署)を阻止した苦情申し立てに係る調査において、これを認められなかったと記述した内容の結果通知に関して調査、聴取したものであり、既に元になる公文書の存在は明らかである。
   よって期間延長処分は誤っております。


5不服申立ての理由
  5-1 県公安委員会は「保有個人情報の検索及び開示・非開示の審査に   期間を要するため」。と延長後の開示決定等の期間の完了日を平成27年9月14日としているが在り得ない理由である。


 5-2 同件に係る苦情申立て制度の形骸化について、県議会への請願・陳情を遅らせる魂胆がある様にも思われる。


6、処分庁の教示


    処分に係る教示は有りませんでした。


公安委員会が県警職員の苦情申し立てに県警へ調査丸投げ=

更に調査した結果、本年5月3日「・・入署(富山中央署)への阻止した事実は認められない」と3名の富山中央署の警察官の嘘を丸呑み。苦情を申し出たものを虚偽とする県公安委員会に意味が有りません。以下に3名の写真を公開します。
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