平成27年8月17日
異 議 申 立 書
1、異議申立人
氏名、松永定夫 印
住所、
年齢、
電話
2、公文書開示請求に係る処分
( 富 公 委 第 938号 平成27年8月12日 )付け期間延長処分がされました。
3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月
平成27年8月13日
4、不服申立ての趣旨
本件開示請求の趣旨は7月23日付けで富山県公安委員会は、富山中央署職員3名が私の入署(富山中央署)を阻止した苦情申し立てに係る調査において、これを認められなかったと記述した内容の結果通知に関して調査、聴取したものであり、既に元になる公文書の存在は明らかである。
よって期間延長処分は誤っております。
5、不服申立ての理由
5-2 同件に係る苦情申立て制度の形骸化について、県議会への請願・陳情を遅らせる魂胆がある様にも思われる。
6、処分庁の教示
処分に係る教示は有りませんでした。
=公安委員会が県警職員の苦情申し立てに県警へ調査丸投げ=
更に調査した結果、本年5月3日「・・入署(富山中央署)への阻止した事実は認められない」と3名の富山中央署の警察官の嘘を丸呑み。苦情を申し出たものを虚偽とする県公安委員会に意味が有りません。以下に3名の写真を公開します。