県警の不当な非開示処分に対して審査請求

==初めに不存在とし、2回目には公文書の件名を明かさず非開示処分!なんじゃこれは?==

富山県警の見え据えた隠ぺいに対して、審査請求書を提出。
 
平成22
審査請求書
 
富山県公安委員会 殿
 
1、審査請求人          
氏名、松永定夫                             住所
年齢
電話
2、不服申立てに係る処分
    
富山県情報公開条例に基づき、県警察本部長あての情報公開請求を行ったところ公文書の件名:なし(不記載) で公文書非開示処分がされました( 富 少 第 1222号 平成22年7月30日 )付け 
 
3不服申立てに係る処分のあったことを知った年月
平成22年8月2日
 
4不服申立ての趣旨
    本件処分は誤っており、非開示決定を取消し、全面公開の決定を求めます。
 
5不服申立ての理由
 
5-1  本県における青少年の犯罪補導は増加の傾向にあると警察発表は提示しており、昨今の高校生の麻薬所持事件に発展しております事からも明らかです。
     しかるに、今回関係機関に問い合わせたところ、占有離脱物横領罪の補導に係る件については県教育委員会及び、学校関係機関は、実態について全く把握しておりません。
     県警の22年度集計では、県内で122件を認知しております。
     青少年の犯罪補導を低減する為にも正確な内容の把握が急務であ    り、学校関係機関が知りたがらない恥ずべき実態についても改善    しなければなりません。
 
5-2 県警は、同件数122件の占有離脱物横領罪の内容について、当初か
   ら隠ぺいを企てていた疑いが有ります。
    1回目の528日の公文書開示請求では、(公文書は保有していない
   ため)とし、文書提供の形で平成19年度から21年度までの集計表を
   出し、更に、2回目の6月18日の公文書開示請求に対して、非開示決
   処分としており、無いと処分通知を行ったり、今回は公文書の件名
   明らかにせず、非開示決定処分としました。
 
5-3 既に、他県の県警では、罪名(手口)や職務質問をするに至った状   況及び質問状況並びに犯罪の概要などの細目に渡り記述された文書内
   容で本部長(署長)まで、承認印がある部分開示公文書が開示されて
   おります。
  
6、処分庁の教示
    「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。
 
7、添付資料
1)1回目の平成22528日付け公文書開示請求書
2)2回目の平成22年6月18日付け公文書開示請求書
3)経緯を既述したブログ(富山県情報公開日誌)
  =青少年に関する占有離脱物横領罪に係る件数と内容を再度請求=
 
以上