富山県警、公文書開示請求で開示と非開示処分後部分開示も?

=県道上に違法な看板類を設置、撤去した警察署名を非開示=

富山市内の県道上に違法(無許可)看板類を設置、撤去していた富山県警は部署名の隠ぺいに奔走。
県情報公開条例に反し、存否を明らかにしない非開示の手段で抵抗。
これに対して、富山県情報公開を司る文書総務課長は県警察本部警察相談課に対して異例の要請
『公文書の開示決定等における的確な文書の特定等について』を以て警鐘。 ↓ ↓
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苦情申し出書



富山県公安委員会 殿



松永定夫


 本年8月19日付け富山県警察本部長宛の公文書開示請求に係る処分において極めて異例の2通の異なる処分通知が有りました。


開示決定及び不開示決定があり更に9月9日の開示閲覧の場において、文書特定していただいていた筈の文書が、公開せれず後日改めて開示する結果となりました。


本来県情報公開条例の書式に則り開示を執行しなければならない開示について以下に遅延した原因を申し上げ、不作為の防止を願い苦情の申し出を致します。


 富山県警察本部長が公文書非開示決定処分とした理由の「当該文書を保有していないことや公文書の存否を明らかにしないで本件の開示請求を拒否するものがあるため」は今回の公文書開示請求「富山県警察が設置、撤去した違法看板るいに係る設置日、設置した部署から撤去に至る詳細が判る資料。」にかかる文書には機密性は存在せず、存否に係る判断には該当し無いと考えます。(富交規第2282号)
  1. 9月14日、県文書総務課は富山県警察本相談課に対して「公文書の開示決定等における的確な文書の特定等について」の表題を以て要請しています。
     
  2. 富山県警本部交通規制課次席 掘 広三智 及び相談課情報公開係 警部補 坂本靖彦、斎藤真由子は、同公文書開示の特定において勝手な思い込みが有り、従前から同じ文脈で請求してきた私の本意を理解せず文書特定の学習能力に欠けています。
    更に、同公文書開示請求において、文書の特定が困難な場合は後日、申請者に対して補正を求める取り決めがあった事を遵守しておりません。
    今回、開示閲覧の場においては決裁文書及び指示文書を配布した宛先が判る公文書の存在が判明した事から、追加の文書開示を行なうことと成った。(9月9日、富交規第2280号の文書を閲覧した時)
     速やかに以上2件の不適切な対応について調査解明及び再発の防止を求めます。
     
    添付資料
    1、公文書開示請求書          1枚
    2、公文書非開示決定通知書      1枚   
    3、公文書開示決定通知書        1枚                     以上