文書学術課・情報公開窓口が作成した文書不存在に対して異議を申立て

平成19年6月13日
          異議申立て書          

富山県知事 殿

1、不服申立て人          

2、不服申立てに係る処分
  
富山県個人情報保護条例に基づき、県知事あての保有個人情報公開請求を行ったところ、開示をしない理由を「開示請求に係る保有個人情報を保有していないため」とし、非開示処分とした。(文学第 200号・平成19年5月11日付)

3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成19年5月11日

4、不服申立ての趣旨
4-1 本件異議申立ては平成19年6月7日付けにて諮問した旨の審議会諮問通知書を受けた後、一旦不服の申立てを取り下げたもので有ったが、私の錯誤が判明した為、即、取り下げを撤回したい旨申し入れを行ったが聞き入れて頂けず、再度4-2以下の趣旨や理由を以って異議申し立てを行うものです。

4-2 本件公文書公開申請は、県教育委員会に係る情報開示において12,600枚にも及ぶ公文書の開示内容が黒塗り開示となり、結果的にほとんど用をなさないものとなった事に起因し、同様な再発を防ぐ目的から情報公開窓口の担当者に私の真意を開示機関へ伝えていただく為に作成していただいた文書であり、同公文書を保有していない(不存在)とする理由はないと考え文書の公開を求めます。

5、不服申立ての理由

 5-1 平成18年6月19日の県教育委員会・学校教育課・児童生徒育成係の情報公開において、情報公開係の関口主任に文書作成依頼をし、後日受け取った文書である。

 5-2 同作成文書全般の趣旨内容並びに特に4項では。「このような情報公開制度のあり方については、検討する必要があると思うがどうか。」などと開示機関へ意見を求めている記述が有り、当然、実施機関へ渡されていたと思われる。
 5-3 本年に入り1件の開示枚数で3万枚も発生し、同文書が実施機関へ渡されていなかった事が判明した不作為の実例と言える。

 5-4 平成19年5月7日、情報公開係長の山崎氏は情報公開係職員が作成したと認め、私が持参した同文書10枚のコピーに応じたが公文書とは認めず、同上不作為を擁護していると受け取られる。


以上から、 本件関係文書の非開示処分に対して、不服申立てを行うのであります。

6、処分庁の教示
  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県知事に対して不服申立てをすることができます。」等の教示がありました。
以上

添付資料
1.平成18年6月19日(月) 16:15~19:15 情報公開窓口  1枚