県税務課の部分開示処分は不当

平成19年5月24日
不服申立て

富山県知事 殿

1、不服申立て人          

2、不服申立てに係る処分
  
富山県情報公開条例に基づき、県知事あての情報公開請求を行ったところ、開示をしない理由を「・個人に関する情報であって、特定の個人を識別できることができる。・法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。」とし、部分開示処分とした。( 人 第 171号・平成19年5月22日付)

3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成19年5月23日

4、不服申立ての趣旨
  県経営管理部税務課長が通知した「苦情等対応研修会の開催について」の案内文書の中で講師の氏名を非開示とした部分開示処分は不当と考え、氏名及びプロフィルの公開を求めます。

5、不服申立ての理由

 5-1 同講師の身分は社団法人 消費者関連専門家会議の理事であり開示をしない理由に当らない。

 5-2 同社団法人のHPや関連団体のHPでは同社団法人の理事名が公開されている。


以上から、 本件関係文書の部分開示処分に対して、不服申立てを行うのであります。

6、処分庁の教示
  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県知事に対して不服申立てをすることができます。」等の教示がありました。
以上