講師・(社)消費者関連専門家会議理事の氏名を非開示

平成17年5月17日付けで県税務課長が県税事務署長及び自動車税センター所長宛に案内した「苦情等対応研修会の開催について」の通知書の中で講師の氏名やプロフィルなどを非開示とした。尚、開示しない部分の理由を「・個人に関する情報であって、特定の個人を識別できることができる。・法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。」としている。