拘束連行した理由を開示しない訳を問い質す女性

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写真中央は県警情報公開室 岡山警部 左は県情報公開係 山崎係長
開示を求めた主要3項目 ↓◆↓について各々の非開示理由がどの条項に該当するかを問い質す。
 仝警はどの様な事件理由の内容を受けて出動したのか。

◆〇笋鯢抻鈎羆砡陲泙嚢澗・連行し、事情聴取した理由は何か。

 聴取した内容が分かる資料。

==開示をしない理由==
1.第15条第3号(開示請求者以外の個人情報)について 略

2.第4号(法人等情報)について 略

3.第5号(公共の安全等情報)について 略

4.第7条(行政運営情報)について 略

5.第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することと成るときは、実施機関は、当該当保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。