政務調査費に係る存否通知を渋々承諾

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写真左は文書学術課 山本課長 右は議会事務局 高田課長 中央は竹林課長補佐

県議会事務局 高田課長は文書の存在を明らかにせず、通知し無かった件について、「存在している文書の公開には応じており、公開制度上には問題がない」と繰り返し力説された。
しかしながら申請段階で4種類の対象公文書を双方が特定していたのであり又、情報公開制度では「実施機関は該当する公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない義務を負う・・。」と明確に規定している事に反しておりながら、議会事務局の課長以下の職員らは情報公開制度を理解せず、勝手な主張を曲げない傲慢な態度に憤りを覚えた。
県情報公開係を統括している文書学術課の山本課長に再考を頂いた結果、開示の期間内に「会計帳簿」・「証拠書類等」の収支に関する情報について存否並びに開示又は非開示理由を明記した通知書を発する旨の確約を頂いた。