=公文書開示閲覧において開示側と閲覧側との間に行き違いが有ったとして行政側に責任が有ったとは言えないと答える文書学術課、船平課長の見解=
①
平成20年度以降を対象
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②
県情報公開室の非正規職員が文書学術課長と契約した労働条件通知書並びに同室の非正規職員の業務分担など職務内容が判る資料
平成18年度以降を対象
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同室非正規職員の業務内容や業務姿勢に疑義が有る為。
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③
県情報公開室から同室職員らの上司である文書学術課課長に内線電話で取り次ぎを依頼した件について全ての職員及び非正規職員も拒否した件について、同対応の根拠と成る文書及び理由などが判る資料
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同室の北野達也・高木伸一・碓井 歩・牧山政美らは同室の公文書開示閲覧に疑義が認められた為上司の見解を確認すべく内線の取り次ぎを依頼したものである。
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