政務調査費に係る不可解な開示

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写真前方は県議会事務局 高木主任 後方は情報公開係 山崎係長
「実施機関は該当する公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない義務を負うことになる。」と開示制度に明記されているにも拘らず富山県議会は双方が特定していた請求文書について有無を明示せず、「会派結成届け及び政務調査費収支報告書」のみについて開示した。
==公文書開示請求書==
富山県議会に於ける各会派の政務調査費に係る会派結成届、収支報告書、会計帳簿、証拠書類等、全ての収支に関する情報(平成18年度分を対象)
==公文書開示決定通知書==
請求のあった公文書の内容 :
同上(略)
公文書の件名 : 会派結成届及び政務調査費収支報告書(平成18年度分)
文書の存否を公に出来ない理由を推察するならば・・。
本年6月1日付けの西宮市情報公開・個人情報審査会は「会計帳簿、証拠書類等」を不存在とした処分を取り消し、改めて公開の可否についての決定を行うべきである。」と結論付けた答申を既に出している。↓  ↓
http://www.ombudsman.jp/data/070601.pdf
県議会を代表して仲県議会議長の英断を以って開示を求めます。
全国市民オンブズマン 政務調査費 特設ページに全国都道府県・政令市の政務調査費について、公開状況を詳細に開示しています。↓  ↓
http://www.ombudsman.jp/seimu.html