第25回個人情報保護審議会の意見陳述で頭撮りを許可せず

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日 時 : 平成19年9月11日(火)午後4時15分頃から
場 所 : 富山県民会館7階 704号室

出席の個人情報保護審議会委員
会    長 : 細 川 俊 彦 (弁護士・金沢大学法科大学院教授)
会長職務代理 : 大 坪  健  (弁護士)
委    員 : 小 路 みつ子 (富山県婦人会副会長) 
委    員 : 西   紀美子 (元富山市理事・社会福祉法人富山学園
                  福祉会理事)
委    員 : 濱 谷 元一郎 (富山県商工会議所連合会常任理事) 

出席個人情報保護審議会事務局職員




            意  見  書

平成19年9月11日
富山県個人情報保護審議会委員各位

富山市
松永定夫              

本日は意見陳述の機会を頂き誠に有難うございます。
先般7月20日付けで提出した意見書の趣旨に付きまして概ねご理解を頂いていると存じますが、改めて以下に付け加えさせていただきます。

1. 同意見書は別途7月6日付けで県議会議長、県知事あてに提出済みであります。
是は県警当局による如何なる妨害や身の安全を図る為の予防保全的な考えから行った措置であります。

2. 本日添付しました保有個人情報開示請求書19年5月8日付けの文章には
   “私に関する富山県警察本部長が県公安委員会に報告した「損害賠償請求控訴事件の確定について(報告)」(富監発第45号・平成17年1月12日)に関係する、一切の報告した内容が分かる資料。”
  と文書を特定しているので有り、県警が非開示理由説明書で弁明している“資料は(公安委員会へ)提出されておらず ”は的を得ていない。
   口頭で報告したとしてもその原本は存在していると言わざるを得ない。

3. 是非同上の原本と思われる「損害賠償請求控訴事件の確定について(報告)」(富監発第45号・平成17年1月12日)を取り寄せ、精査いただきたい。
  又、本日の同審議会に於ける内容は全て録音記録されていると聞いておりますが同様な公安委員会会議録(録音)の精査を頂く方法も可能であると考えます。

4. 本日同審議会の頭撮りをお願いしました件につきましては、公益性を重んじていると自負しているマスコミ機関の姿勢に対していささか疑念を抱き、自らのHPやブログを通じて情報を発信する立場として、同審議会も例外とせず公開して参る所存でおりますのでご理解を賜りたいと存じます。
   尚、参考の為、既に公開しています同件に関する開示内容を添付しましたのでご参照頂ければ幸いです。
添付資料2:http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/GALLERY/gallery.html
添付資料3:http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/GALLERY/gallery.html?fid=0&p=2
添付資料4:http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/8868284.html

5. 昨今、厚生労働大臣 は社会保険庁職員の年金着服等の事例を憂い、世直しと公言されている言動や姿勢には私の活動に通じるところが多々あり、情報公開から不服申立てに至る必要な請求に対して特段のご配慮をお願い申し上げます。


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              意  見  書
                              平成19年7月20日
富山県個人情報保護審議会事務局 殿
 
非開示・不存在に対する意見書

1 本件審査請求に係る不服申立て事案は後日保有個人情報開示請求(5月25日付け)から開示を以って公安委員会が県警の首席監察官から口頭報告が有った旨の報告の存在が明らかとなり、本来その時点で本件審査請求を取り下げるべきであったが、以下の理由から審査請求を継続して頂く事になりました。

2 非開示理由説明書に対する意見
2-1 本件口頭報告のみとされている件は「県警本部長が警察庁長官官房首席監察官及び中部管区警察局総務監察部長に対し報告した公文書である。」と非開示理由説明書で明らかにされている事からして、極めて重要視された報告文書であったと認められる件に対して、県公安委員会へは口頭報告のみで済まされる理由は見当たらない。

2-2 本件、県警職員によるプライバシー侵害を被った者の立場としては、高裁が判決で認めた県警の組織だった過失は決して容認出来ず、改めて高裁の判決文の主要部分を抜粋し下記に明らかにします。
<・・警察署等の捜査機関が、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等警察法が定める職責と関わりなく、個人についてその思想、信条等の内心に関する調査をすることは許されるものではないところ(警察官職務執行法1条2項参照)、本件開示行為当時、控訴人について何らかの犯罪の嫌疑などがあって、その人物調査をする必要があったような事情はこれを認めることができない。
 なお,仮に八尾署として控訴人に対する適切な応対のために控訴人の真の来署目的やその人となりを知る必要があったとしても、控訴人の勤務先会社の社長と面談して控訴人という人物に関する調査をしたからといって、控訴人の上記言動に関する真の意図や目的が判明するか否か明らかでない一方、そのことが控訴人の勤務先会社における状況等に与えるかもしれない影響を考えると、上記必要から,控訴人の勤務先会社の社長を勤務先会社に訪問して、控訴人という人物に関する聴取をするということが適切な方法であったということもできない。
 したがって、山口警察官が**社長を訪問して本件開示行為をすることが八尾署の正当な職務行為であったということはできず、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) 以上になれば、山口警察官による本件開示行為は、控訴人のプライバシーを侵害する違法な行為に該当するものである。
 そして、既に認定説示したところによれば、山口警察官による本件開示行為は、公権力の行使に当たる同警察官が、八尾署長からの指示で、同署に勤務する警察官として控訴人の勤務先会社の社長を訪問して控訴人の人物調査を行うという職務の執行に密接に関連してされた行為であり、同警察官には本件開示行為により控訴人のプライバシーを違法に侵害したことについて少なくとも過失があったものというべきである。なお、山口警察官の上記職務執行そのものは、上司に当たる八尾署長からの指示に従ってされたものであるが、同署長が、同警察官に対し、**社長を訪問した際に説明すべき事項や控訴人に関して提供すべき情報の内容について具体的に指示したことを認めるべき証拠はないから,同警察官の上記職務執行が同署長からの指示に従ってされたものであるからといって、同警察官が本件開示行為をして控訴人のプライバシーを違法に侵害したことついて過失がないということはできない。>

2-3 同不祥事に係る関係者の処分は未だに見当たらない。

2-4 同不祥事に係る再発防止を目的に発せられた指導通知が何処にも見当たらない。

2-5 同不祥事に係る公安委員会に対する苦情申立ての回答が判決で否定されておりながら公安委員会は無視を続けている。
    県公安委員会と県警は、お互いの成すべき任務を放棄し馴れ合いの姿を露呈していると言える。

 公益性の観点から是非、一貫して謝れない県警に変化を見出せない姿を再確認す
る為にも非開示処分・不存在を取り消す答申を頂きたくお願い申し上げます。

以上

平成19年7月20日
富山市
松永定夫