不登校児童に係る情報公開で再び部分開示を繰り返す

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前回の答申で示された補足意見に沿う形で開示請求を行ったが必要な数値箇所等を非開示とし、逆に学校名を開示した。この様な黒塗り状態の開示が情報公開の趣旨に照らしてどの様な意味があると言えるのか??甚だ疑問である。
情報公開の趣旨を逸脱し、公開を妨げる問題点を事前に把握しながら、先の補足意見に対して生じる問題点を未然に防ぐ措置を講ぜず、漫然と見過ごして来た実施機関(県教育委員会)の不作為は断じて許せない。
開示請求が当初から求めていた学校名を非開示とし、その他は出来る限り全項目開示する方向で請求者の希望に沿った開示を改めて求めた。
(同様な情報公開請求が県下の県庁以外の市町村でも重複して閲覧される事から生ずる個人情報の流出予防策などの対応方法を含む)