口頭報告のみで済まされる公安委員会と県警の馴れ合い関係

富山県個人情報保護審議会事務局 殿
 
            非開示・不存在に対する意見書

1 本件審査請求に係る不服申立て事案は後日保有個人情報開示請求(5月25日付け)から開示を以って公安委員会が県警の首席監察官から口頭報告が有った旨の報告の存在が明らかとなり、本来その時点で本件審査請求を取り下げるべきであったが、以下の理由から審査請求を継続して頂く事になりました。

2 非開示理由説明書に対する意見
2-1 本件口頭報告のみとされている件は「県警本部長が警察庁長官官房首席監察官及び中部管区警察局総務監察部長に対し報告した公文書である。」と非開示理由説明書で明らかにされている事からして、極めて重要視された報告文書であったと認められる件に対して、県公安委員会へは口頭報告のみで済まされる理由は見当たらない。

2-2 本件、県警職員によるプライバシー侵害を被った者の立場としては、高裁が判決で認めた県警の組織だった過失は決して容認出来ず、改めて高裁の判決文の主要部分を抜粋し下記に明らかにします。
<・・警察署等の捜査機関が、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等警察法が定める職責と関わりなく、個人についてその思想、信条等の内心に関する調査をすることは許されるものではないところ(警察官職務執行法1条2項参照)、本件開示行為当時、控訴人について何らかの犯罪の嫌疑などがあって、その人物調査をする必要があったような事情はこれを認めることができない。
 なお,仮に八尾署として控訴人に対する適切な応対のために控訴人の真の来署目的やその人となりを知る必要があったとしても、控訴人の勤務先会社の社長と面談して控訴人という人物に関する調査をしたからといって、控訴人の上記言動に関する真の意図や目的が判明するか否か明らかでない一方、そのことが控訴人の勤務先会社における状況等に与えるかもしれない影響を考えると、上記必要から,控訴人の勤務先会社の社長を勤務先会社に訪問して、控訴人という人物に関する聴取をするということが適切な方法であったということもできない。
 したがって、山口警察官が**社長を訪問して本件開示行為をすることが八尾署の正当な職務行為であったということはできず、被控訴人の上記主張は採用することができない。
(4) 以上になれば、山口警察官による本件開示行為は、控訴人のプライバシーを侵害する違法な行為に該当するものである。
 そして、既に認定説示したところによれば、山口警察官による本件開示行為は、公権力の行使に当たる同警察官が、八尾署長からの指示で、同署に勤務する警察官として控訴人の勤務先会社の社長を訪問して控訴人の人物調査を行うという職務の執行に密接に関連してされた行為であり、同警察官には本件開示行為により控訴人のプライバシーを違法に侵害したことについて少なくとも過失があったものというべきである。なお、山口警察官の上記職務執行そのものは、上司に当たる八尾署長からの指示に従ってされたものであるが、同署長が、同警察官に対し、**社長を訪問した際に説明すべき事項や控訴人に関して提供すべき情報の内容について具体的に指示したことを認めるべき証拠はないから,同警察官の上記職務執行が同署長からの指示に従ってされたものであるからといって、同警察官が本件開示行為をして控訴人のプライバシーを違法に侵害したことついて過失がないということはできない。>

2-3 同不祥事に係る関係者の処分は未だに見当たらない。

2-4 同不祥事に係る再発防止を目的に発せられた指導通知が何処にも見当たらない。

2-5 同不祥事に係る公安委員会に対する苦情申立ての回答が判決で否定されておりながら公安委員会は無視を続けている。
    県公安委員会と県警は、お互いの成すべき任務を放棄し馴れ合いの姿を露呈していると言える。

 公益性の観点から是非、一貫して謝れない県警に変化を見出せない姿を再確認す
る為にも非開示処分・不存在を取り消す答申を頂きたくお願い申し上げます。

以上

平成19年7月20日

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口頭報告が有ったとされる検証

「県警の不祥事「見ぬ振りを続ける」県公安委員会」冤罪事件・プライバシー侵害事件
 6月10日
《(5)警察官の職務執行にかかる損害賠償請求控訴事件の判決について
   首席監察官から、このたびの警察官の職務執行にかかる損害賠償請求
  控訴事件の判決概要等について口頭報告があった。 》
 http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/8868284.html