請願ならず「杜撰(ずさん)1号~4号事案」件全て陳情で提出

富山県議会議員1名の議員から聞き取りを頂きましたが残りの議員は断りと無視に徹しましたが再び以下の陳情内容を吟味いただき、次回の議会では引き続き改善のない事案についてご紹介議員として責任を果たして頂きたい。
平成20年度=請願・陳情リスト(提出日6月20日修正提出)
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杜撰1号・県議選水増し請求を黙認
一.請願・陳情の要旨
 平成19年の県議選に於ける選挙公費請求に絡み、県選挙管理委員会は明らかに水増し請求と認識できる選挙ポスターや選挙運動用自動車燃料代請求内訳書の請求に対して、これを受理していた件について、昨年の12月から本年4月までの間、私は度々元気とやま目安箱(知事へのご意見)へ具体的な水増し請求事例を以って指摘し、回答を得て来ましたが、3月21日開催の県議会経営企画委員会の陳情説明の中で県経営管理部・市町村支援課の山田課長が説明した内容と同様に、全く水増し請求の疑惑には答えず適正に処理してきたとする見解に終始しております。
 昨今、改めて情報公開を行ったところ、本年3月議会開催以降、8候補者名・8事業者から燃料代の請求後に訂正し、全額返納されている事実が判明しております。                   
 尚、詳細を元気とやま目安箱(平成20年4月10日付け)及び同回答(平成20年4月23日付け)並びにオンブズパーソン57号・58号の関係資料を添付致しました。
二.請願・陳情事項
1.同請求の受理機関は、選挙公費不正請求に係る見逃しを真摯に認め、今後の受理業務における再発防止の糧とし、県民から疑惑を生まない行政に再生して頂きたい。
2.県庁全職員に対しても、これらの類似行為を改める為、「最少の支出経費で最大の効果を得る」の地方財政法を尊重し構築する為の教育を是非お願いいたします。 

杜撰2号・県議選公費負担金の一部返納から公費額の見直し
一.請願・陳情の要旨
 昨年12月の県議会開催中において、県議選公費水増し請求疑惑問題について、県議会議長を始め、各会派の会長へ指摘して来ましたところ3月の県議会開催以降から燃料代に限定して受領額を返納している一部の議員を確認しております。
 しかしながら、選挙ポスターに係る公費請求分については未だに返納は無く、不透明な状況を残しております。
 岐阜県山県市議会の不正請求の例を見ますと、ポスター公費上限額の53%で請求していた議員が水増し請求を認めた実例や、富山県議選のポスター公費請求においては上限額111万6082円(複数人)から21万円まで請求額に著しい違いが認められます。
二.請願・陳情事項
 県議選における選挙ポスターなど公費に係る助成金額について、現実の市場価格と比較して著しい違いが生じております。よって県議会は「最少の支出経費で最大の効果を得る」地方財政法を尊重する考えを持って公費助成額の見直しを計って頂きたい。

杜撰3号・請願採択事項を履行せず
一.請願・陳情の要旨
 平成19年12月12日付けで県議会に提出された「情報公開の県民の持つ権利の保護の徹底と職員の資質の向上に関する請願書」の要旨1.2.3.項目の内、3.の富山県富山県情報公開条例第19条に反していた事で、不作為異議申立に及んだ富山県の原因の究明と再発防止の具体的な策を行うこと。
 とした請願を採択した事案に対して、県は処理の経過及び結果の中で、同原因を示さず単に、職員研修を実施し職員への意識啓発と周知に徹するなどの一般的な想定対策を講じるに過ぎません。
 又、同時期に同事案と類似して県経営管理部・税務課においても平成19年5月24日付け受理していた不服申立て書が6ヶ月間放置されていた事が判明し、税務課長が陳謝した経緯がありました。原因は、同上の認識不足(後日、文書学術課長から聞き取り)とは異なり単に忘れていたとする単純なミスから発生したとの事で有った故、再発防止策は別途根本的にシステムの見直しが必要と考えます。
 尚、詳細は県当局で作成した文書並びに経緯はブログ「県職員の資質の向上を求めた請願採択の波及・波紋」(平成20年3月10日)を添付しました
二.請願・陳情事項
1.文書学術課は実施機関が異議申立や不服申立てを受領後、放置していた多くの事案を真摯に受け止め、過去に発生した類似内容の原因究明と根本対策を講じて再発の防止を計って頂きたい。
2.議会事務局は今回の請願採択事項の内容と実施機関が回答した内容を精査し、内容に不足がある場合は実施機関に対して再提出を求めるなど、厳正なる対応を求めます。
3.同様な県行政の不手際が判明次第、県庁担当行政機関は当事者に対して、一般常識である非を認め、詫びる普通の陳謝、謝罪の対応を求めます。

杜撰4号・上海便就航に係る突出した支出の監査結果
一.請願・陳情の要旨
 現在係争中で請願、陳情に相応(ふさわ)しくないとされる処理要領を認識、承知しているところですが、同件に係る県監査委員の杜撰(ずさん)に基づく棄却の監査決定があり、その後住民訴訟に発展し、一昨日、富山地裁にて判決が示された事案のところ、県監査委員は、同上住民監査請求に対してほとんど調査せず、一般の県職員について3万円の部屋にした説明が無く、県財政が大変な折、監査内容自体がお粗末で監査委員の適格性が無いのではとの疑いを強くしております。
 これに対して、本年4月3日、NPO法人市民オンブズ富山のメンバーは、知事が宿泊したとされる上海西郊賓館7212号室に視察・宿泊(私が)し、職員の旅費規程に逸脱した高額で宿泊した正当性について見聞、検証して参りました。
 尚、検証及び県監査委員の適格性についてオンブズパーソン57号、58号を添付しました。
二.請願・陳情事項
1.県監査委員は、県民の付託に応え監査請求に提示された内容に徹した調査を行い、厳正な調査と監査結果を求めます。
 2.県監査委員事務局は、HPで紹介している「知事から職務上独立した立場で、県の財務に関する事務や事務事業等が法令等に従って適正に執行されているか、経済的、効率的に行われているかなどを監査します。」に徹し、行政サイドに対してはより厳しい目で厳格に職務を遂行して頂きたい。