◎富山中央署は、バス乗降者の安全を図らず県と市を提訴。
◎市庁舎前は、一般車両が渋滞しバスは2車線で乗り降り常態化。
◎富山中央署は、市庁舎前バス停乗降者の乗り降り危険を放置
訴 状
令和 5年 3月 2日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2(送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 県
同代表者県知事 新 田 八 朗
富山県警察の市役所前バス乗降者危険に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
庁舎前バス停場所周辺で車の渋滞を認識し又,富山中央警察署は,
路線バスが1車線に停車出来ないことを確認しながら適切な安全策を
講じることなく,バス乗降者の危険な状態を放置した。
(甲第1号証)
- 原告は,度々緊急110番通報へ指摘するも,渋滞が解消されな
い状況が続いた。
第3 本件提訴理由
監督機関関係者に指摘を行うが渋滞解消に至らず。
- バス乗降者の安全が確保されていない状態が続いている件につ
いて,2月21日富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市から
車両の渋滞に係る対応要請が無いからだと言い 且つ,110番
通報については対応する。と答えている。
個人情報開示請求を行っている。(甲第1号証)
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富山市役所庁舎前の渋滞の影響で,バスが1車線に停車できないことから,
乗降客の安全が確保出来ない状況が常態化している件について私が、
- 同上の件について110番通報した記録内容及び富山中央署の
- サカイ○○が電話対応した記録報告書。
- 同上電話対応について,不適切な内容について2月20日,警察学
校に音声録音内容を確認いただいた内容の記録及び報告書(決裁書含む)
- 2月21日,富山中央署交通課山田祥課長及び浦警察官に渋滞現
場ビデオを示し指摘した件及び回答した内容が判る資料。
同渋滞問題について複数回交通規制課の山田康則警部らに指摘し
た記録文書及び同件について対応した内容が判る資料。
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- 原告は,2月24日に電話で富山県警察本部通信指令課の
布村次席に電話で指摘するが,同次席は具体的な緊急性が無い
と言いながらも,情報提供として原告が撮影したビデオ画像につ
いては,メモリーに落としたデータで受け取ると答える。
しかしながら2月28日に布村次席は,自ら受け取りを拒否し,
関係部署が受け取ると言い逃れ,刑事部企画課職員と共に約2時
間受け取りを待つ及び,翌日の3月1日は相談課職員に30分間,
経緯について説明するが,組織ぐるみで受け取り拒否の対応を続け
ている。
- 原告は,2月27日,富山市議会及び県議会に対しいて本件に
ついて陳情書を提出している。
- 原告は,本件に係る情報証拠のビデオ撮影をおこない,関係機関
にこれを提示し緊急に改善を申入れる。(甲第2号証)
- 県警察は,富山市庁舎前バス停周辺において車両の渋滞に係る
バス乗降者安全が図られていないことについて,事実認定を行わず
意図的に隠蔽を図っている。
よって原告は,県警察の交通管関係部署に対して憤りを感じ,ビデオ撮影
に係る費用及び,奔走しなければならなかった慰謝料を含む
5万円を請求する。
- なお、本件提訴請求の趣旨に係る根拠は、
国家賠償法の第1条に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任請求権】において、国又は、公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に任ずる。
等に於いて本件提訴理由とする。
付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2通
3 証拠 甲1号証 2通
甲2号証 2通
以上
===================「
◎富山市は、市庁舎前バス停乗降者の乗り降り危険を放置。
訴 状
令和 5年 3月 2日
富山地方裁判所 民事部 御中
原告及び被告
〒939-2304 富山市八尾町黒田544番地2 (送達場所)
原 告 松 永 定 夫
電話・FAX 090-8704-7203
被 告 富 山 市
同代表者市長 藤 井 裕 久
富山市企画管理部管財課及び秘書課の不作為に係る慰謝料請求事件
訴訟物の価格 金 50,000 円
貼用印紙額 金 1,000 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に50,000円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 富山市は,マイナンバー登録などのため,2ヶ月間以上に渡り市庁舎
前バス停場所周辺で車の渋滞を認識し又,これを解消すべき事を怠り
バスが1車線に停車できないことから,バス乗降者の危険な状態を放
置している。
2 原告は,度々管財課及び秘書課に対して,バス乗降者の安全
確保のために,県警察に対して緊急な対応を要請するなど必要
な措置を講じるよう指摘してきた。
第3 本件提訴理由
(1)明石花火大会歩道橋事故惨状の様な事例が予見できる。
対しても度々緊急110番通報や関係監督機関関係者に指摘を
行うが,渋滞解消に至らず。
(3)バス乗降者の安全が確保されていない状態が続いている件に
ついて,2月21日富山中央警察署交通課の山田課長は、富山市
から車両の渋滞に係る対応要請が無いからだと言う。且つ,110
番通報については対応する。と答えている。
(4)原告は2月27日,富山市議会及び県議会に対して本件につい
て陳情書を提出している。
(5)原告は,本件に係る証拠のビデオ撮影をおこない,県警察の
関係機関にこれを提示し緊急対応を申入れた。(甲第1号証)
(6)原告は本件(2)から(5)に係る費用及び奔走しなければなら
なかった慰謝料を含む5万円を請求する。
(7)なお、本件提訴請求の趣旨に係る根拠は、
国家賠償法の第1条1項に【公権力の行使に基づく損害の賠償責任
請求権】において,国又は、公共団体の公権力の行使に当たる
公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によって違法
に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償する責に
任ずる。
等に於いて本件提訴理由とする。
付書類
1 訴状副本 1通
2 証拠証明書 2通
3 証拠 甲1号証 2通
以上