県警は公安委員会へ不祥事の報告した記録なし

平成19年5月22日
審査請求書

富山県公安委員会 殿

1、審査請求人          

2、不服申立てに係る処分
  
富山県個人情報保護条例に基づき、県警察本部長あての保有個人情報公開請求を行ったところ、「損害賠償請求控訴事件の確定について(報告)」(富監発第45号、平成17年1月12日)に関係する一切の資料について富山県警察本部長が県公安委員会に報告した公文書は作成していないためとして非開示決定処分がなされました。(富 監 第683号・平成19年5月18日付)

3、不服申立てに係る処分のあったことを知った年月日
平成19年5月21日

4、不服申立ての趣旨
  本件処分は誤っており、非開示決定を取消し、全面公開の決定を求めます。

5、不服申立ての理由

 5-1 2005年12月15日の名古屋高裁金沢支部が下した判決では八尾警察署署員はプライバシー侵害に当たるとし、明確に警察署員の過失を認定しており、同署員のみならず八尾警察署署長の指示で行われた組織的な不祥事で有ったことも明瞭であった本件について公安委員会へ報告されていないとは考えられない。

 5-2 富山県公安委員会は同県警の不祥事や本年、氷見警察署が逮捕した冤罪事件も同様に見ぬ振りをしているならば、県警の下に管理されている様に写り、県公安委員会は飾り物として完全に県民の信頼を失うことになる。

以上から、 本件非開示処分に対して、不服申立てを行うのであります。

6、処分庁の教示
  「この決定に不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に富山県公安委員会に対して審査請求をすることができます。」等の教示がありました。

以上