富山県教委及び呉羽高校管理者の資質について陳情

3月11日、陳情の要旨2.3.について取り下げる

=平成26年3月10日、富山県議会へ陳情・杜撰42号提出=

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杜撰42号・県教委及び呉羽高校管理者の資質について
・陳情の趣旨
昨年12月、富山県議会へ陳情で問題視した、呉羽高校が県教委へ報告していた「申言書」の記載内容について陳情説明で石黒教職員課長は「・・教員の勤務状況につきまして、教育委員会に提出されたものでございます。この報告につきましては、校長の責任のもとに作成された・・全く問題が無いものとかんがえておるところでございます。」と答えております。
しかしながら以下の文章内容は平成13年3月に県立呉羽高等学校の教諭が勤務外の帰宅途中でしかもJR車内の状況を赤裸々に描写したものです。
上司が部下の行動を密告する事は通常の社会ではありえません。
 
・ 8日の帰り、■■■呉羽発19:08列車に乗り、高岡到着直前にドア脇のやや長い座席で頭部を隅に、尻は真ん中に近い座席のかどにおき、足は真ん中の通路まで投げ出して寝ているきわめて態度の悪い乗客を見つけ、ふと顔を見たらそれがA*教であった。停車直前でもあり注意も出来なかった。Bが終了したのが18:30頃で疲れ切っていたのは分かるにしても、■□□□□□□□□□□■
A:教諭名 B:公務名)
  
同件につきまして昨年11月、呉羽高校に伺い事実の確認を得るため校長及びPTA会長への面会を求めたところ同校、南教頭は両者への面会を拒み、さらに私の著書『謝れない県警』の同校図書所蔵についても認識の錯誤から私に持ち帰れと暴言に及ぶ。
当校における不明は不明として学び、同人権侵害を検証することから初めて再発の防止や人権侵害を受けた被害者への謝罪が生まれます。 
すなわち生きた学校教材となって当校の誇りと成って生き続けるものであると考えます。
当校の南教頭が当校の不明を隠したい思いや学校の名誉を守る立場から発した行動と推察できます。
同件について3月5日、県庁相談室において教職員課の本江主幹は教頭の権限について校長を補佐するもので必ずしも同行為について否定しない、また積極的に肯定するとも答えず曖昧な言い方でした。
呉羽高校の南教頭は同件に係る対応について県教育委員会へ確認していると答えていました。
・陳情の要旨
1.問題視した文書は、平成13年3月頃に県立呉羽高等学校が作成し、当該教諭の勤務状況を記述した報告書は申言書として県教委が受け取っていた。その根拠は、当該教諭が平成23年6月に「申言書(しんげんしょ)」と特定し県へ請求した保有個人情報の閲覧から得た文書です。      12月の教育警務委員会の陳情説明で石黒教職員課長が答えた「校長の責任のもとに作成された・・全く問題が無い・・」と言う回答は人権を全く考慮しておらず成り立たないと考えます。
県議会教育警務委員会、県教育委員会、県生活環境文化部県民生活課など人権擁護啓発を推進する側の関係機関は上記申言書によって県民の一人が被った人権侵害を人権擁護の観点から再度検証を頂きたい。
2.南教頭が当校の不明を隠したい思いや学校の名誉を守る立場から暴言を発した件につきまして3月5日、県庁相談室において教職員課の本江主幹からは教頭の権限について校長を補佐するもので必ずしも同行為について否定しない。しかし、積極的に肯定するとも答えず曖昧な言い方で回答を頂きました。
同人権侵害の申言書に係る検証について是非、高田校長や同校PTA会長から直接本意を伺わせていただきたい。
 3.私は広報チラシ{県女性教諭を免職処分}を県人権擁護関係者や人権推進機関のみならず広く一般県民へ提示するため準備しました。
その同チラシを添付しましたので同件に係る背景などご確認下さい。
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上記のとおり陳情いたします。     平成26年3月10日
 
富山県議会議長   杉 本   正   様
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫