富山県議会へ陳情・杜撰31号~38号提出

=10月17日、陳情に係る県教育委員会の説明文書が公開=

9月27日、富山県議会の教育警務委員会において陳情に係る県教育委員会が説明した中に、事実と異なる文言がありました。県議会を欺く虚偽説明は公の場を蔑ろにした関係者の責任は免れない。別途関係者らの実名公開と彼らの弁解にもならない不誠実な言動を公開してまいります。

富山県教育委員会などの腐敗、不正を指摘した陳情8件提出=

杜撰31号・県教育委員会 高校教諭の分限免職処分について
・陳情の趣旨
1、指導改善研修を受けさせられていた県立高校教諭が、自らの進退を諮問される「転任等に係る認定審査委員会」(平成25年4月26日に行われた)に出席した際、重大な判例を読みあげ中に、途中で教職員課職員から発言を遮られるなど十分な意見を述べる機会を与えなかった。
 
2、審査委員会へ提出した「意見書及び添付資料」が、同認定審査会委員全員にきちんと渡されていなかった。
 よって当該教諭が提出した「意見書及び添付資料」を基にして、厳正なる審議を重ねられていない。 
 
上記2件は、保有個人情報閲覧においても明らかにされなかった。この事案の管轄は県教委教職員課である。
 
3、該当教諭は「転任等に係る認定審査委員会」(平成25年4月26日に行われた)を経て、実質わずか4日目に、富山県教育長の専決による「分限免職処分」をいきなり申し渡されている。
 「分限免職処分」という、重大な事案であるのに、本年3月26日付けで就任したばかりの寺井教育長以外の、教育委員会委員長並びに各教育委員へ諮った形跡が見当たらない。
 
・陳情の要旨
1、指導改善研修を受けさせられていた教員の進退を諮問する「教員の転任等に係る審査委員会」(審査委員は県教委から委嘱されている)が、形骸化しているので改めてもらいたい。
 平成25年4月26日実施の同会においては、当該教員の提出した「意見書及び添付資料」が実際には審査委員全員に渡されておらず、審議の対象にもなっていなかった。
 
2、県教育長(教育委員会事務方)の独善で、教員の「分限免職処分」という非常に重要な事案の決定が行われることがないよう必ず議題に載せて、県教育委員会委員全員に十分な審議を諮り、委員全員に重大な責任を負う運営方法に改めていただきたい。
 
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杜撰32号・県庁記者室の「記者クラブ御用化」について
 
・陳情の趣旨
 高岡工芸高校の元校長を告発した者が「虚偽有印公文書作成」、「入学試験の採点改ざん」並びに「不当な分限免職処分」について2回、県庁記者室で記者会見を行った。
しかし、報道機関へ無償で使用させている見返りなのか、県庁(行政)における同不祥事や犯罪容疑事案などの報道は未だに取材、報道を行っていません。
現在、同犯罪容疑は高岡警察署へ捜査が移管されております。

・陳情の要旨
 県庁内にある記者室(記者クラブ)は、県民の税金という公費で、報道各社に無料で使用させている公の場所です。
したがって行政の都合の良い内容に偏った報道を行うのではなく、県広報課は県民の知りたい報道に徹するように申入れ致します。
また県広報課は広く県民からも情報提供を受付ける場所に成る様申入れ致します。
 
添付資料 : 寄贈を受け入れないDVD映像(①虚偽公文書作成 改ざん
       ②リストラ研修を経て分限免職)  1枚
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杜撰33号・県立図書館が記者会見を収録したDVD映像の寄贈拒否について
 
・陳情の趣旨
 富山県立図書館は富山県教育委員会の管理下にある施設です。「図書館のための図書館として、市町村の図書館を援助し、市町村の図書館を通じて県民一般に『奉仕』する。」ことが本来の目的である。
  それにも関わらず、副館長の米谷正広氏は、私が寄贈を申し入れたDVDの受け入れを拒否した。
 富山県立図書館長、いとう まこと氏 の判断が根拠であると説明があった。
 富山県立図書館は、一般人からの寄贈DVDの閲覧制限を行っている。
 最近の、漫画「はだしのゲン」について、閲覧の制限を撤回している流れに逆行した判断と言える。

・陳情の要旨
 戦前の検閲に似た行為を富山県立図書館は行うべきでない。
 2004年に出版した拙著「謝れない県警」は、名古屋高裁金沢支部で逆転の勝訴判決が下される前の訴訟中に、県立図書館や他の県内の多くの図書館で寄贈を受け入れていただいている。
 よって今回、私が寄贈を申し入れたDVDを受け入れしない理由が見当たりません。寄贈を拒否することの撤回を求めます。
 
添付資料 : 寄贈を受け入れないDVD映像(①虚偽公文書作成 改ざん
       ②リストラ研修を経て分限免職)  1枚
 
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杜撰34号・県教育委員の姿勢について
 
・陳情の趣旨
県教育委員は「人格が高潔で、教育、学術、文化に関して見識を有する者」と定められていると言われている。しかしながら、県民から具体的な教育行政に係る不祥事・犯罪情報などの指摘に対して、直接会って話を聞こうとしません。
 県教育委員は、県教育委員会の「都合のいい委員」となりさがっているのが現状です。
 
・陳情の要旨
1、委嘱戴いている教育委員は教育行政の囲い者から脱皮し、県民からも直接、意見や指摘を受け入れて自発的・自主的に教育問題に関わって頂きたい。

2、各教育委員は、多様な経験を生かし高岡工芸高校の不祥事事案の解明を自ら率先して取り組み、糾明し、再発防止に取り組んで頂きたい。
 
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杜撰35号・県教育委員長の対応について
 
・陳情の趣旨
 村井 和 県教育委員長は、県教育行政の最高のポストでありながら、重要な人事(免職処分)事案、刑事告発に関わる事案を本年3月26日付けで就任したばかりの寺井県教育長に「任せ」(丸投げし)て、自らの責任を回避している。
 
・陳情の要旨
 県教育委員長は、県民から指摘があった重要な教育行政の問題に対して自ら調査を指揮し、疑義の解明に当たらねばならない。
 教育行政の最高責任者として、重要な事案を教育長に任せることなく、丸投げすることなく、教育委員全体で取り組むよう、自ら率先して糾明して頂きたい。

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杜撰36号・虚偽有印公文書を以って申請され、認定された指導力不足教員の「指導改善研修命令」について
 
・陳情の趣旨
 高岡工芸高校の元校長が「虚偽有印公文書作成」した容疑において富山県警本部捜査二課から高岡警察署捜査二課へ捜査が移管されたところである。
 
請願・陳情の要旨
 捜査の結果から虚偽の事実が判明した段階で、県教育委員会は元校長のみならず同虚偽に関わった関係者らも共犯者として糾明すべきである。
 
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杜撰37号・「虚偽有印公文書」を事実確認もせずその内容を鵜吞みにしている県教育委員会の姿勢について
 
・陳情の趣旨
 県教育委員会は「校長無謬主義」に沿って、学校長から「指導力が不適切な疑いのある教員」として申請のあった有印公文書について、一切その記載内容を疑わず、全く事実確認をすることなく受け入れている。
しかし、2011年10月26日の東京高裁判決における「教員の評価判決」(東京世田谷教員評価裁判)では、以下の判断が示された。これは上告不受理で高裁判決が確定したものであり、以後の判例に適用されるものである。 
 
評価者には「公平な評価義務」がありこれに違反した評価は違法行為になる。特に「不利益を伴う評価」には相当な根拠が必要、立証責任は評価者側にある。
 上記判決は校長、教育委員会に責任を負わせる新しい判断が示されたものである。
 
・陳情の要旨
1、県警の捜査結果から元校長らによる作成有印公文書の虚偽の事実が判明した時点で、当該教員に強要された「指導改善研修」は、虚偽の根拠に基づく不当な措置となる。
 「研修命令」そのものが無効となる。
 この件について、県議会での糾明を求めます。 
 
2、この事案に限らず、今後、県教育委員会は安易に校長作成の公文書を鵜呑みにする姿勢(校長無謬主義)を撤廃し、常に厳正なる事実確認を行うことを求める。
 
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杜撰38号・入試採点の改ざんについて
 
・陳情の趣旨
平成19年3月8日(木)実施の高岡工芸高校の一般入試において、国語科作文採点で以下のことがあった。
第1採点者にその年から他教科教員が入り、第2採点者は国語科教員が入るという方式に改められた。これは異例中の異例のことである。
なお、作文採点は、独断で行うものではなく、国語科教員同士が相談しあって行っている。決して独断では採点しない。第2採点、つまり念査も国語科教員同士で話し合って行う。また、訂正する場合は、必ず先の採点者と話し合って双方が納得する必要がある。
今回発覚した問題は、作文採点者達が合議で採点した作文点数を、特定の一人の教諭が作文採点に関与した答案のみについて、当該教員抜きで、本人に通知もせず、「再念査」と称して受験生18人の作文点数を1点から2点減点している。
しかし、12分冊の答案綴りの平均点数には、第1採点者(全く異常なことだが第1採点を国語科教員以外が担当)によって、際立った点数差(6点満点で15名~16名の平均点が2.33点から4.88点も違う)がある。
それにも関らず、再念査(調整)が行われていない。
よって「国語作文の『再念査』」が正常に機能していたとは言えない。
 
 一般入試の国語作文の採点は通常、国語科教員のみで行われ、互いに話し合って念査し合うものである。
 平成19年3月8日、平成20年3月12日の高岡工芸高校の一般入試国語の作文採点では数学や保健体育、工芸科など他教科の教員を作文採点に入ったが、このようなことは他校や他の都道府県においてもまず、あり得ない異常なことである。
更に、該当教員が関与した答案のみに「再念査」が行われていた訳は、当該国語科教員に採点ミスの責任を転嫁させる口実作りであったと推定される。
 
・陳情の要旨
一般入試の国語作文の、当該教員抜きの「再念査」によって、当該教員が採点に関与の答案31枚のうち、18人の国語作文の採点に減点を発生させている。
 18名とは、一般入試を受けた受験生184名の約1割に当たる数値である。
 この事実は、平成19年3月の一般入試を受験した当時の受験生にとっては合否判定に絡む採点の改ざん問題でもあったと言える。
 高岡工芸高校、県教育委員会は速やかに県民に上記事実を公表し、謝罪すべきである。
 
添付資料 : 平成19年度入試国語 各答案綴り分冊の作文平均点 1枚
 
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上記のとおり陳情いたします。     平成25年9月19日
 
富山県議会議長   杉 本   正   様
 
 
(陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫
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