富山市議会議員選挙で選挙ポスター水増し詐欺疑惑を告発

=平成26年2月27日、富山県警本部捜査二課へ二回目の告発状の写を提出=

平成26年2月27日
富山県警察本部捜査二課長 殿
告発人氏名: 松永定夫       
住所:              
電話:              
 
被告発人  候補者名  と  契約した業者  の   代 表
     浦田 邦昭     富山スガキ株式会社   須垣 純夫
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被告発人らは昨年4月の富山市議会議員選挙の選挙ポスター製作費用について、560,187円として発注業者間で結託合議し、富山市選挙管理委員会が認めていない他の印刷物費用を含めた(水増し)金額を選挙公営費用交付額として受け取った故、刑法第246条に違反する詐欺行為と考えるので被告発人(候補者及び業者代表者)を厳罰に処する事を求め告発する。
 
一.告発の事実
被告発人らは、富山市議会議員選挙の告示日(平成25年4月7日)に係る選挙ポスター発注契約の届け出審査において被告発人の候補者と業者は、実勢価格と異なる、選挙管理委員会が設定した限度価格を引用し、そのままの価格で契約した様に装い双方合議した価格の契約書を富山市選挙管理委員会へ提出した。
富山市選挙管理委員会は、同上契約書に基づき平成25年5月31日、候補者の浦田邦昭が契約した印刷業者へ選挙公営交付額として支払った事を示す添付した資料総合振込明細書及び同印刷業者が富山市長へ提出した④の請求書で明らかとなる
同被告発人の立候補者が審査を受ける際に提出した選挙ポスター費の発注契約書によると、ポスター掲示板に掲載する603枚の他、37枚分は自費で支払わねばならないところ、添付資料②選挙運動費用収支報告書にはこれを示す記載が無い事から、選挙公営費交付額の中に自費分の37枚が含まれていたと推定できる。
富山市選挙管理委員会は本年2月24日現在においても被告発人の浦田市議から自費分の選挙ポスター製作費に係る支出ついて報告書が提出されてい無い事を認めています。
 
二.  告発に至る事情
1.被告発人の候補者は富山市議会議員を目指す選挙において、地方自治法第2条14項にある「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げる様にしなければならない。」と記載されていることから著しく反して、選挙管理委員会が設定した上限額と同じ金額や近い金額を請求した結果、最も低い交付額を得た 170,950円の候補者と比較すると3倍以上の違いがあり、実勢価格とは大幅に異なっております。わざわざ高い価格の業者を選択しなければならない理由はなかったものである
 
2.私は平成19年4月におこなわれた富山県議会議員選挙において選挙公費助成費で支払われた選挙カーの燃料費用においても、公費の上限額で支払われた候補者(現職の県議3名)を告発受理頂いたことによって、当時の現職の県議11名並びに富山市議6名から、1名を除き全額交付額を県や富山市へ返却頂いた経緯があります。
 公費助成の対象は違いますが、上限額一杯で契約した内容は同じです。
 
3.私は昨年の富山市長選挙において、掲示板用ポスター作成費の支出は25万円余りで行っており各候補者のポスターに際立った違いは認められません。
  今回、1候補に絞って告発しましたが上限額や類する額で契約を行った候補は他にも多数おります。選挙運動費用収支報告書に自費で報告が有った候補者においても同様な容疑を否定できないものです。
 
4.選挙において各候補者は、ポスター費の契約の他、チラシや名刺などを同じ業者に依存していることから、ポスター費用の契約価格内に他の印刷物の費用を含ませることが容易に出来ます。
したがって、契約上で被告発人の両者でしか知り得ない事柄について、合意した違法な契約についても適正と言われかねないところ、同様にして昨年、東京都知事は5000万円の借用証で明らかに成った金銭授受を巡り、告発を受けた後、自ら辞任しております。
 
5.被告発人らは市議会議員活動として地方自治法第2条14項をもって行政側を正して行かねばならないところ、自らが議員として選ばれる仕組みにおいて虚偽し、予算を使い切る手法、姿勢は議員の役割を放棄したものとも言えるから良心に照らし警鐘を発し告発します。
 
三、証拠資料
①平成25年4月14日執行 富山市議会選挙
選挙公営負担費用交付額一覧表。            1枚
(候補者44名分の公営費用交付額(A)+(B)と交付額(A)の内(A)が 選挙ポスターの作成費にかかる候補者別の交付額)
②候補者の選挙運動費用収支報告書            枚
富山選挙管理委員会が作成した総合振込明細書     1枚
④請求書(ポスターを製作した業者が富山市長へ提出した)1枚
 
      以上
 

=2月24日、富山市選挙管理委員会は被告発者に対して=

新たな証拠提示(選挙費用収支報告書に添付)の閲覧によって選挙ポスター費用にかかる自費支払いの存在が明白に成ったことから、県警本部捜査二課の担当者と協議の結果、村上、吉崎の両候補並びに各々の印刷業者を告発の対象から外す旨認識しました。
しかしながら、疑惑が晴れた訳ではなく詐欺容疑は他の候補者共に残っている。
 =徳田毅衆議院議員は24日議員辞職願いを提出=

=平成26年2月21日(金)富山県警本部捜査二課は告発状の写を受け取る=

 
平成26年2月21日
富山県警察本部捜査二課長 殿
 告発人氏名: 松永定夫       
 
被告発人  候補者名  と  契約した業者  の   代 表
     浦田 邦昭     富山スガキ株式会社   須垣 純夫
     村上 和久     とうざわ印刷工芸    東澤 善樹
          吉崎 清則     有限会社 アド・ライズ 肥田 憲明
 
被告発人らは昨年4月の富山市議会議員選挙の選挙ポスター製作費用について、浦田邦昭及び吉崎清則は560,187円、村上和久は542,700円を各々の発注業者間で結託合議し、ポスター製作費用として富山市選挙管理委員会が認めていない他の印刷物費用を含めた(水増し)金額を選挙公営費用交付額として受け取った故、刑法第246条に違反する詐欺行為と考えるので被告発人(候補者3名及び業者代表3名)を厳罰に処する事を求め告発する。
 
一.告発の事実
被告発人らは、富山市議会議員選挙の告示日(平成25年4月7日)に係る選挙ポスター発注契約の届け出審査において被告発人の候補者と業者は、実勢価格と異なる、選挙管理委員会が設定した限度価格を引用し、そのままの価格又は上限に近い価格で契約した様に装い双方合議した価格の契約書を富山市選挙管理委員会へ提出した。
富山市選挙管理委員会は、同上契約書に基づき平成25年5月31日、浦田邦昭、吉崎清則は560,187円及び村上和久は542,700円を各々が契約した印刷業者へ支払った事を示す添付した資料➂総合振込明細書で明らかとなる
同3候補は立候補者として審査を受ける際に提出した選挙ポスター費の発注契約から、ポスター掲示板に掲載する603枚の他、37枚(浦田候補)77枚(村上候補)97枚(吉崎候補)分を自費で支払った旨の記載が必要なところ、選挙運動費用収支報告書にはこれを示す記載が無い事から、自費で賄わねばならない費用について選挙公営費交付額を順当したと推定できる有力な証拠と言える。
被告発人の候補者は富山市議会議員を目指す選挙において、地方自治法第2条14項にある「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げる様にしなければならない。」と記載されていることから著しく反して、選挙管理委員会が設定した上限額と同じ金額や近い金額を請求した結果、最も低い交付額を得た 170,950円の候補者と比較すると3倍以上の違いがあり、実勢価格とは大幅に異なっております。わざわざ価格の高い業者を選択しなければならない理由はなかったものである。
 
二.  告発に至る事情
 
1.            私は平成19年4月におこなわれた富山県議会議員選挙において選挙公費助成費で支払われた選挙カーの燃料費用においても、公費の上限額で支払われた候補者(現職の県議3名)を告発受理頂いたことによって、当時の現職の県議11名並びに富山市議6名から、1名を除き全額交付額を返却頂いた経緯があります。
  公費助成の対象は違いますが、上限額一杯で契約した内容は同じです。
 
2.            私は昨年の富山市長選挙において、掲示板用ポスター製作費の支出は25万円余りで行っており各候補者のポスターに際立った違いは認められません。
  今回、3候補に絞って告発しましたが上限額及び同額に類する契約候補は他にも多数おります。選挙運動費用収支報告書に自費で報告が有った候補者においても同様な容疑を否定できないものです。
 
3.            選挙において各候補者は、ポスター費の契約の他、チラシや名刺などを同じ業者に依存していることから、ポスター費用の契約価格内に他の印刷物の費用を含ませることが容易に出来ます。
したがって、契約上で被告発人の両者でしか知り得ない事柄について、合意した違法な契約についても適正と言われかねないところ、同様にして昨年、東京都知事は5000万円の借用証で明らかに成った金銭授受を巡り、告発を受けた後、自ら辞任しております。
 
4.            被告発人らは市議会議員活動として地方自治法第2条14項をもって行政側を正して行かねばならないところ、自らが議員として選ばれる仕組みにおいて虚偽し、予算を使い切る手法、姿勢は議員の役割を放棄したものとも言えるから良心に照らし警鐘を発し告発します。
 
三、証拠資料
①平成25年4月14日執行 富山市議会選挙
選挙公営負担費用交付額一覧表。        1枚
(候補者44名分の公営費用交付額(A)+(B)と交付額(A)の内(A)が 選挙ポスターの作成費にかかる候補者別の交付額)
②候補者3名の選挙運動費用収支報告書          枚
➂富山選挙管理委員会が作成した総合振込明細書   2枚      以上