平成25年12月、富山県議会への陳情・杜撰39号、40号、41号

=平成25年12月、富山県議会への陳情杜撰39号、40号、41号=

杜撰39号・人権擁護について
 
・陳情の趣旨
先般11月19日(火曜日)富山国際会議場で開催されたヒューマンコミニュケーション・イン・とやま2013富山県をはじめとして人権に関わる多くの団体の共催でおこなわれました。
講演会、人権啓発ビデオ、人権作文コンテスト、人権啓発映画、総合人権相談など各種の催しも同時に行われた人権に係る啓発は十分なものでした。
しかしながら、以下に取り上げます内容は県職員組織の中にあって言葉を失います。
勤務時間外の通勤帰途に、「上司が目撃したとされる部下の行為」を克明に記載した文書が、所属長によって、県の某機関へ「申言書」として提出されていたことが判明しました。
 以下にその内容を示します。
 
  8日の帰り、■■■呉羽発19:08列車に乗り、高岡到着直前にドア脇のやや長い座席で頭部を隅に、尻は真ん中に近い座席のかどにおき、足は真ん中の通路まで投げ出して寝ているきわめて態度の悪い乗客を見つけ、ふと顔を見たらそれがAであった。停車直前でもあり注意も出来なかった。Bが終了したのが18:30頃で疲れ切っていたのは分かるにしても、■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■
A:教諭名 B:公務名)
  
昨今、列車内で寝ている乗客を撮影したことが、盗撮として判決が下っている事と比べても同報告は明らかに人権を踏みにじる行為に等しい。
 
・陳情の要旨
 県の外部機関において申言書が作成され、また県の某機関が受け取っていた事実は、同被害者の女性が県に請求した保有個人情報の公開から明らかになり、疑う余地はありません。
 県民への人権を説く前に人権擁護啓発を推進する県が人権を守るべきです。
 同問題を教訓として、県生活環境文化部県民生活課のご所見から今後の再発防止について新たな人権擁護施策を講じて頂くよう申し入れします。
 
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杜撰40号・県教育委員会の非人権・監視体制について
・陳情の趣旨
先般11月19日(火曜日)富山国際会議場で開催されたヒューマンコミニュケーション・イン・とやま2013富山県をはじめとして人権に関わる多くの団体の共催でおこなわれました。
講演会、人権啓発ビデオ、人権作文コンテスト、人権啓発映画、総合人権相談など各種の催しも同時に行われた人権に係る啓発は十分なものでした。
しかしながら、以下に取り上げます内容は平成13年3月に県立呉羽高等学校の教諭を誹謗中傷し、人権を否定した極めて悪質な文章です。
 
・ 8日の帰り、■■■呉羽発19:08列車に乗り、高岡到着直前にドア脇のやや長い座席で頭部を隅に、尻は真ん中に近い座席のかどにおき、足は真ん中の通路まで投げ出して寝ているきわめて態度の悪い乗客を見つけ、ふと顔を見たらそれがA*教であった。停車直前でもあり注意も出来なかった。Bが終了したのが18:30頃で疲れ切っていたのは分かるにしても、■□□□□□□□□□□■
A:教諭名 B:公務名)
  
昨今、列車内で寝ている乗客を撮影したことが、盗撮として判決が下っている事と比べても同報告は明らかに人権を踏みにじる行為に等しい。
これは、勤務時間外の通勤帰途中、上司の教頭が目撃したとされる事柄の状況を克明に記録した内容を同校の校長が、同教諭の勤務状況を報告する目的で県教育委員会へ「申言書」として提出したものです。(添付資料の1頁)で報告されていた中には、同教諭が呉羽高校へ赴任した最初に登校した4月1日(土)においても、(20分遅刻)と虚偽記載されていたことが判明、当該教諭は否定しており他の教諭からも証言を得ていると言っています。
教育委員会は各学校(校長)が報告した教諭の身分、又は処分に関わる重要な事柄を当該教諭の弁明もなく鵜呑みにしてしまう制度は人権を否定する事に繋がります。
同教諭が富山県警捜査二課で供述した事柄から既に高岡署が高岡工芸高校の元校長を虚偽有印公文書作成の被疑者として関係者への立件に向けて捜査に入っている事実から、氷山の一角でしか無いように思われます。
・陳情の要旨
 
平成13年3月頃に県立呉羽高等学校において作成された当該教諭の勤務状況を記述した報告書は県教育委員会が受け取っていた事を証明する根拠は、同被害者の教諭が平成23年6月に「申言書(しんげしょ)」と特定し県に請求した保有個人情報の公開閲覧から得た文書です。
 さらに、同教諭は本年5月7日をもって教育長の専決による分限免職処分が下っております。
 従前、県教育行政において虚偽報告に基づくいかなる処分も無効です。
県民への人権を説く前に人権擁護啓発を推進する側の県や県関係機関が人権を守るべきです。
 同問題に関して、県議会、教育警務委員会並びに、県教育委員会実態を慎重調査し、今後の再発防止に向けて新たな施策を講じて頂くよう申し入れします。
 
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杜撰41号・県教育委員会の事実確認が伴わない根拠のない陳情説明
 
・陳情の趣旨
先の平成25年9月27日(金)開催の県議会教育警務委員会会議録を精査し、また、県教育委員会が陳情説明した根拠について情報開示を行ったところ、根拠になる文書は存在せず、説明は不確かな推測を取り入れて都合のよい様に取り繕った説明であったものです。
 
1.石黒雄一 教職員課長が説明した3頁の陳情17号は虚偽有印公文書の件名に対して「指導力改善研修命令についてでございます。」と錯誤の陳情名称で説明がされており、また、「・・当該教員の元校長によります虚偽有印公文書の作成という事実は全くないものと考えているところでございます。」としている。
しかしながら、本年7月19日、県警本部捜査二課は証拠に基づく押収品目録交付書を発行し、被疑者名を元高岡工芸高校の校長とし、同校長に対する虚偽有印公文書作成被疑事件として高岡署が捜査に入っているものです。
 
2.木村博明生涯学習文化財室長が説明した4頁の「・・これによる申請者も含め、誰かが不利益をこうむるものではなく、・・」と勝手に申請者の気持ちを踏みにじり不利益になっていないと虚偽の説明をしています。
 
3.坪池宏 県立学校課長が説明した6頁の「・・再念査は当該教諭担当分だけでなく、国語の全ての答案について行いました。・・・採点ミスを防止し、適正に行なわれているものであり、全く問題はございません。」と説明しています。
しかしながら、同陳情で問題視し添付した「平成19年度入試国語 各答案綴り分冊の作文平均点」の平均点で採点者によって著しい点数の違いについては答えていません。
以上の様に県議会教育警務委員会の公の場で行われた陳情説明で県教育委員会の説明は全く不当なものであり、今後益々隠蔽や虚偽が繰り返されることになりかねません。
・陳情の要旨
 
1.    教育委員会は本年9月度の県議会教育警務委員会の陳情の説明
で行った中に3件の疑義がありました。
行政にとって不都合な問題であっても行政担当者は自らが責任を負い、後世に恥じない説明を行うべきです。
   高岡工芸高校の入試国語科の採点者による平均点数の著しい違い(念査を悪用した点数改ざん疑惑)問題については、当時の関係者に問うなど丸投げせず、富山地方裁判所に全ての答案が確保されている同答案を再確認し事実の確認を行うべきです。
 
2.県議会は県教育委員会と関係高等学校の不祥事事案について当事者の教育委員会に任せず、県議会教育警務委員会が適切に慎重調査し解明を計るべきです。  
 
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上記のとおり陳情いたします。    平成25年12月5日
 
富山県議会議長   杉 本   正   様
 
   
( 陳 情 者)
住所 : 富山市八尾町黒田544-2
氏 名   松 永 定 夫