富山市議会へ意見書・陳情書の提出へ

=12月12日、市議会自民党会長へ告発に関する事案を提示=

=12月12日、富山市へ情報公開請求2件申請=

1.人権擁護委員の推薦に係る件で富山市が保管している資料
2.市議会議員選挙においてポスター作成に関する契約資料

=12月9日、富山市議会事務局へ意見書・陳情書など3件提出=

平成25年12月9日
富山市議会議長  村家 博   様
                             陳情者
                             住 所  富山市八尾町黒田544-2
                             氏 名  松永 定 夫
              
富山市議会議員選挙に係る公費助成について求める陳情書
本年4月におこなわれた市議会議員選挙で支払われた選挙ポスター費の交付額は候補者によって著しく違いがあることが、選挙管理委員会が公開した「選挙公営負担費用交付額一覧表」から判明しました。
最も少ない交付額170,950円から限度額の560,187円まで3倍以上の違いの金額が支払われています。上限額一杯で交付された候補者は6名とその他50万円以上が20名です。
公費助成で認められている上限額一杯の金額で、候補者とポスターを製作業者間で契約した契約書に基づき選管が公費負担として支払いました。
その上で、地方自治法第2条14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と記載されています。
御市議会議員は同上地方自治法の範にならねばならないところ、最初の手続きにおいて詐欺と疑われる様な行為は議員として相応しくないと考えます。
また、過去にあった事例としては刑事告発によって選挙カー燃料費の限度額一杯などで県議11名、富山市議6名が返却に応じております。
 教訓を受け入れない富山市議会議員は議員としての資質が問われます。
 参考資料「選挙公営負担費用交付額一覧表」を添付します。
【陳情事項】
1.  富山市議会議員は市民の負託に答えるためにも地方自治法第2条14項に照らして適正に公費助成金を使うこと。
2.告発を受けてから返却するのではなく、指摘に対しては前例に習い、速やかに返却におうじていただきたい。
 
人権擁護委員の定数の見直し及び公募制度の導入を求める
                          意見書提出を求める陳情書
 
富山県人権啓発活動ネットワーク協議会のホームページで紹介されている文言では
「あなたのまちにも人権擁護委員がいます。 みなさんのいちばん身近な相談相手です。(中略)皆さんから相談があれば、いつでも相談に応じています。」
と冒頭に記載されています。
 しかしながら町内の人権擁護委員宅へ電話で問いかけたところ「法務局から依頼されてボランティアで行っている。主人(委員)へは伝えない。法務局へ連絡して欲しい」という回答でした。
 次の例として富山市の法務局内の人権相談室で対応した人権擁護委員は自身の名前を名乗らず、そのことについて人権擁護課の澤井課長は個人情報に当たるため擁護委員の氏名は答えないと擁護しています。
さらには、市長が法務大臣に権擁護委員候補者を推薦するには、市議会の意見を聞くことになっており、その議案において、既に擁護委員の経歴は概要で詳しく紹介されているところ、人権相談の現場において擁護委員はご本人の経歴について話せませんと答えています。
 これでは人権相談を受け入れる側の資質が疑われます。
 また、富山県内の人権擁護委員は137人で構成されていますが、そのうち富山市からは28人が委嘱されており、著しく配分が少ない偏りになっています。
以上の趣旨から、以下の事項についての意見を政府に対して提出されるよう陳情します。
 
参考資料「人権擁護委員の定数の見直し及び公募制度の導入を求める意見書」を添付
【陳情事項】
1.   富山市人権擁護委員数が富山県内の同委員数に対して著しく少ない配分であり、そのバランスを解消するため、同委員の定数について見直すこと。
2.       同委員の推薦枠の一部に公募制度を取り入れること。
人権擁護委員の定数の見直し及び公募制度の
導入を求める意見書
 富山県人権啓発活動ネットワーク協議会のホームページには「あなたのまちにも人権擁護委員がいます。 みなさんのいちばん身近な相談相手です。(中略) 皆さんから相談があれば、いつでも相談に応じています。と冒頭に記載されています。
 しかしながら町内の人権擁護委員宅へ電話で問いかけたところ「法務局から依頼されてボランティアで行っている。主人(委員)へは伝えない。法務局へ連絡して欲しい」という回答でした。
 次の例として、富山市の法務局内の人権相談室で対応した人権擁護委員は自身の名前を名乗らず、そのことについて人権擁護課の澤井課長は個人情報に当たるため擁護委員の氏名は答えないと擁護しています。
さらには、市長が法務大臣人権擁護委員の候補者を推薦するには、市議会の意見を聞くことになっており、その議案書に人権擁護委員候補者の経歴の概要が紹介されているにもかかわらず、人権相談の現場において擁護委員はご本人の経歴について話せませんと答えています。
 これでは人権相談を受け入れる側の資質が疑われます。
 人権擁護村にならないためにも人選枠の一部に公募制度を取り入れるべきです。
 また、富山県内の人権擁護委員は137人で構成されていますが、そのうち富山市からは28人が移植されており、著しく配分が少ない偏りになっています。
よって以下事項の実現を求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 
1.        富山市人権擁護委員数が富山県内の委員数に対して著しく少ない配分であり、そのアンバランスを解消するため、同委員の定数について見直すこと。
2.        同委員の人選枠の一部に公募制を取り入れること。
以上
人権擁護委員の推薦等に係る案件の慎重審議を求める陳情書
 
富山県人権啓発活動ネットワーク協議会のホームページで紹介されている文言では
「あなたのまちにも人権擁護委員がいます。 みなさんのいちばん身近な相談相手です。(中略)皆さんから相談があれば、いつでも相談に応じています。」
と冒頭に記載されています。
 しかしながら町内の人権擁護委員宅へ電話で問いかけたところ「法務局から依頼されてボランティアで行っている。主人(委員)へは伝えない。法務局へ連絡して欲しい」という回答でした。
 次の例として富山市の法務局内の人権相談室で対応した人権擁護委員は自身の名前を名乗らず、そのことについて人権擁護課の澤井課長は個人情報に当たるため擁護委員の氏名は答えないと擁護しています。
さらには、市長が法務大臣に権擁護委員候補者を推薦するには、市議会の意見を聞くことになっており、その議案において、既に擁護委員の経歴は概要で詳しく紹介されているところ、人権相談の現場において擁護委員はご本人の経歴について話せませんと答えています。
 これでは人権相談を受け入れる側の資質が疑われます。
 市長からの委員候補の推薦について意見を述べる立場である市議会での慎重な審議を願います。
 
【陳情事項】
富山市議会における人権擁護委員をはじめ各種の委員候補者の推薦等については候補者の履歴のみに基準を設けず、社会活動の実績や資質など役割に最も適した候補者に限って推薦を認めること。
人権擁護委員の推薦を担っている市民生活部市民相談課に
 人選の透明化を求める陳情書
富山県人権啓発活動ネットワーク協議会のホームページで紹介されている文言では
「あなたのまちにも人権擁護委員がいます。 みなさんのいちばん身近な相談相手です。(中略)皆さんから相談があれば、いつでも相談に応じています。」
と冒頭に記載されています。
 しかしながら町内の人権擁護委員宅へ電話で問いかけたところ「法務局から依頼されてボランティアで行っている。主人(委員)へは伝えない。法務局へ連絡して欲しい」という回答でした。
 次の例として富山市の法務局内の人権相談室で対応した人権擁護委員は自身の名前を名乗らず、そのことについて人権擁護課の澤井課長は個人情報に当たるため擁護委員の氏名は答えないと擁護しています。
さらには、市長が法務大臣に権擁護委員候補者を推薦するには、市議会の意見を聞くことになっており、その議案において、既に擁護委員の経歴は概要で詳しく紹介されているところ、人権相談の現場において擁護委員はご本人の経歴について話せませんと答えています。
 これでは人権相談を受け入れる側の資質が疑われます。
 人権擁護委員の推薦を司っている市民生活部市民生活相談課は従前行ってきた推薦の経路や状況について資料を持っていないと公言しています。
 これでは行政の都合の良い御用向きの人たちを多く推薦する懸念が払拭できません。
【陳情事項】
1.   閉ざされた特定の公務員関係者が天下っている人権擁護村を構成するのではなく委員の選定において誰が、若しくはどの地域の団体が推薦したのか明らかになっているべきです。
2.また、人権擁護活動で実績が有る人々の参加を容易にするため、経験者の構成バランスに偏りがない構成に改めるべきです。