=高岡工芸高校元校長の容疑と同様の虚偽公文書作成で告発=
● 平成26年4月23日、富山県警捜査二課は不受理を決定
◇高岡工芸高校元校長の「虚偽有印公文書作成」犯罪容疑 ↓
◇平成26年4月10日、富山県警本部捜査第二課は告訴状の写を受け取る。↓
告 発 状
平成26年4月10日
告発人氏名: 松永定夫
住所:
電話:
被告発人
同課 次長 高木 喜義 不詳
平成25年9月27日に開催のあった県議会教育警務委員会の陳情説明において被告発人の木村室長は私が不利益を被っている事に対して、公然と「不利益を被るものではなく・・」と虚偽の説明をおこなった経緯から、本年3月5日、富山県議会図書室に所蔵している冊子の議会時報248号54頁にこれを裏付ける虚偽記載を確認しました。
私の陳情説明の基となった文書を作成した被告発人らを、刑法第156条の虚偽公文書作成に該当すると考えるので、被告発人らを厳罰に処する事を求め告発する。
一.告発の事実
1.木村博明 高木喜義らは公司を目的に権力を恣(ほしいまま)に共謀合議の上、平成25年9月27日に開催された富山県議会教育警務委員会において、私が陳情した「杜撰33号・県立図書館が記者会見を収録したDVD映像の寄贈を拒否について」に関して被告発人の県教委生涯学習・文化財室長 木村博明が陳情説明した文書の中に私自身が不利益を被っている事にたいして「・・申請者も含め、誰かが不利益をこうむるものではなく、・」などと記載された虚偽の文書を読み上げた。
2.被発訴人、高木喜義は平成25年11月6日、県情報公開室において私が平成25年8月13日に動画サイトのユーチューブで公開した県立図書館で私がDVD映像の寄贈を申し出たことに対して米谷副館長が受け入れられないと話している場面を既に視聴していたと明かした故、私が寄贈を断られた事から生じる不利益の状態について十分認識していた。
3.私は虚偽の陳情説明が行われたことに対して、撤回を求めるべく平成25年10月17日、県教育委員会生涯学習・文化財室を訪ね、被発訴人高木喜義に「・・申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく、・」などと説明した根拠について回答を求めたところ明快な回答が得られず、また謝罪もありませんでした。
4.富山県議会図書室において私が陳情した事柄について以下の冊子で公開されています。
「富山県議会定例会会議録(平成25年9月) 408頁」で 陳情の趣旨が掲載され、
「議会時報 248号 54頁」に陳情説明文章の中に虚偽内容が記載されており、何人も閲覧出来る状況にあります。
二. 告発に至る事情
1.告発事実の通り、被告発人らは平成25年9月27日に開催のあった富山県議会教育警務委員会の公の場内において、富山県教育委員会生涯学習・文化財室長木村博明は、「申請者も含め、誰かが不利益をこうむるものではなく・・」などと虚偽の説明を行った事は、私(陳情者)の本意を否定する事に繋がり、公の場で言われる理由は有りません。
2.平成25年9月27日に開催のあった富山県議会教育警務委員会においては、同委員8名の他、県教育委員会寺井教育長、県警察本部長、関係行政担当者、マスコミ報道関係者など傍聴者を含めて60名余の多数の参加者の中にあって、寺井教育長は県教委行政側の最高責任者として出席し且つ、同陳情説明の文書は口頭で説明を受けて承認を行なった者として、虚偽の陳情説明を看過してきた責任は重いと考えます。
公権力を振りかざし反省の態度を示さない行政に対して、言い得を許さない思いから告発へ踏み切りました。
4.後世に渡り、私の本意に反して「・・・不利益を被るというものではなく」と記述した県議会議事録が県内の公の図書館で何人にも公開され続ける事は耐え難いことです。
インターネットを活用していない多くの県民に対して私が作成したDVD映像を公の図書館で公開したいと思っていた事が叶わなかった無念、並びに県民の知る権利(行政の都合の悪い事柄)を犯しています。
三. 償いなど
公権力の行使(許認可)図書DVDなどの寄贈受け入れ判断に行政側の意図的な目的に用いて寄贈を認めなかった事に絡み生じた本件、虚偽公文書作成に対して厳罰を求め、且つDVD映像の寄贈受け入れ並びに本件図書館関係資料の訂正を切に望みます。
四.添付資料
2) 議会時報 248号 54頁 1枚
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◇平成26年3月25日、富山県警本部捜査二課は告訴状の写を受け取る。↓
平成26年3月25日
告訴人氏名: 松永定夫
住所:
電話:
被告訴人
同課 次長 高木 喜義 不詳
平成25年9月27日に開催のあった県議会教育警務委員会の陳情説明において被告訴人の木村室長は私が不利益を被っている事に対して、公然と「不利益を被るものではなく・・」と虚偽の説明をおこなった経緯から、議会時報248号54頁にこれを裏付ける虚偽記載があることが本年3月5日、富山県議会図書室において判明しました。
私の陳情説明の基となった文書を作成した被告訴人らを、刑法第156条の虚偽有印公文書作成に該当すると考えるので、被告訴人らを厳罰に処する事を求め告訴する。
一.告訴の事実
1.木村博明 高木喜義らは権力を恣(ほしいまま)に共謀合議の上、平成25年9月27日に開催された富山県議会教育警務委員会において、私が陳情した「杜撰33号・県立図書館が記者会見を収録したDVD映像の寄贈を拒否について」に関して被告訴人の県教委生涯学習・文化財室長 木村博明が陳情説明した中に私自身は不利益を被っていると考えている事にたいして「・・申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく、・」などと、私から得た確証もないのに、勝手に虚偽の陳情説明をおこなった。
2.被告訴人、高木喜義は平成25年11月6日、県情報公開室において私が平成25年8月13日に動画サイトのユーチューブで公開した県立図書館で私がDVD映像の寄贈を申し出たことに対して米谷副館長が受け入れられないと話している場面を既に視聴していたと明かした事から私が寄贈できなかった事から生じる不利益の状況について十分認識していた。
3.私は陳情説明で虚偽の説明が行われたことに対して、撤回を求めるべく平成25年10月17日、県教育委員会生涯学習・文化財課を訪ね、被告訴人高木喜義に「・・申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく、・」などと説明した根拠について回答を求めたところ明快な回答が得られず、また謝罪もありませんでした。
4.平成26年3月5日、富山県議会図書室において
「富山県議会定例会会議録(平成25年9月) 408頁」で 陳情の趣旨 及び
「議会時報 248号 54頁」 に 虚偽内容が記載されており、県民の何人も閲覧出来る状況にあります。
二. 告訴に至る事情
1.告訴事実の通り、被告訴人らは平成25年9月27日に開催のあった富山県議会教育警務委員会の公の場内において、富山県教育委員会生涯学習・文化財室長木村博明は、「申請者も含め、誰かが不利益を被るものではなく・・」などと虚偽の説明を行った事は、私(陳情者)の本意を否定する事に繋がり、公の場で言われる理由は有りません。
2.平成25年9月27日に開催のあった富山県議会教育警務委員会においては、同委員8名の他、県教育委員会寺井教育長、県警察本部長、関係行政担当者、マスコミ報道関係者など傍聴者を含めて60名余の多数の参加者の中にあって、寺井教育長は県教委行政側の最高責任者として出席しており、明らかな虚偽説明を看過してきた責任は重いと考えます。
公権力を振りかざし反省の態度を示さない行政に対して、同じ過ちを繰り返してはならないとの思いから再度告訴へ踏み切りました。
4.後世に渡り、私の本意と反して「不利益を被っていない」と記述した県議会議事録が県内の公の図書館で何人にも公開され続ける事は耐え難いことです。
インターネットを活用できない多くの県民に対して私が作成したDVD映像を公立の図書館で公開したいと思っていた事が叶わなかった無念を、「不利益を被るものではない」とは断じて認め難いと申し上げます。
三. 償いなど
公権力の行使(許認可)図書DVDなどの寄贈受け入れ判断に行政側の意図的な目的に用いて寄贈を認めなかった事に絡み生じた本件、虚偽有印公文書作成に対して厳罰を求め、且つDVD映像の寄贈受け入れ並びに図書館関係資料の訂正を切に望みます。
四.添付資料
1) 陳情説明に係る文書 後日提出
た時に関係者と話し合った会話記録DVD 後日提出 1 枚
以上