富山大学附属病院の公文書不開示処分に不服申立

==外来患者さんの診察待ち時間を把握した公文書が存在しない大学附属病院==

同、大学附属病院は、一部の関係者によって私物化してい様に思われる杜撰な経営や患者に対する対応姿勢が垣間見れる。
 公の国立病院として、良識のある対応が出来るまで付き合っていかねばならないと思っております。以下の不服申立を一例にし、改善をもとめて参ります。
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平成221013
 
 
不服申立人
行政不服審査法に基づき下記の通り不服申立をする
 
         記
 
 
1 氏名、  松永定夫 
 
2 不服申立に係る処分
平成22年9月27日付 富大 134号 法人文書不開示決定処分
 
3 不服申立に係る処分のあったことを知った年月日。
 平成22年9月30日
 
4 不服申立の趣旨
 
1. 平成22年8月26日午前11時30分ごろ、富山大学附属病院の外来受付において、待ち時間を余儀なくされて多数の人々が診察を受ける通路に待たされている状況が有った為、同外来受付の責任者、水口看護副師長に伺ったところ、同セクションでは外来患者さんの待ち時間の実態について記録データーを持っていると明言された事を以て、文書の開示を請求したものです。
2. 昨今、他の病院において院内感染から死亡者が発生している報道が明るみに成っているとき、富山大学附属病院でも多くの人々が集中している診察待ちの場所など、憂慮している緊急な課題として取り組まれている事案と思い今回請求に至りました。
しかしながら、今回の不開示処分では関係資料が全く作成、存在されていないとする決定は有り得なく、県民の信頼も大きく損ねる事に成ります。
 
以上に述べたように、本件不服申立の対象となっている公文書を開示する意義は大きく、不開示決定は誤りである。
 
 
5.処分庁の教示の有無および内容
 
「この処分について不服がある場合は、この決定を知った翌日から起算して60日以内に、国立大学法人富山大学長に対して不服申立てをすることができます。」との教示があった。
                                                                                                                                                    
                        以上