==市職員給与簿に記載されている個人名を除き他は開示すべきである。 ==
富山市情報公開審査会で意見陳述
日時:平成23年1月25日 午後1時35分~
場所:富山市役所議会棟8階 第3委員会室
審査会 会長 細川 俊彦 弁護士・金沢大学法科大学院教授
委員 喜田 裕子 富山大学人文学部准教授
委員 平川 映子 富山大学経済学部准教授
委員 山崎 正大 (財)北陸経済研究所常務理事
委員 山本 賢治 弁護士
=私の陳述概要=
本開示請求は、
税金の使われ方に対する情報公開請求で有ります。
① 「職員の職務遂行情報には該当せず」などの弁明は、あい入れないものであり、市民の知る権利が勝ると確信しています。
② 非正規職員の1700名分の給与について(市民病院の医師など含む)は、既に公開されております。
正職員の方々の給与も非正規職員の給与一覧表と同様の形式で公開しても宜しいのでは有りませんか。
③ 先般の阿久根市長選挙では3度目の再選は僅差で叶わなかった前阿久根市長の竹原信一さんから言葉を頂きました。
「支え合い、慈しみあう社会にするためには、お互いを理解していなければならない。相手の喜びや苦しみを、自分の事のように受け止めあう関係は真実を隠した所からは生まれない。
市民と職員の間に、ごまかしの無い、本物の信頼関係を作りあげるために給与公開に踏み切ったのである。
市民は、職員に自分たちの収入を知られているのに、自分たちが職員の収入を知らないでは公益に対しても無責任にならざるを得ない。」
阿久根市に続いて富山市からも職員給与の公開が実現出来れば公務員改革が容易になり、日本を変える環境が整います。互いが慈しみあう社会にするため、開示への答申を宜しくお願いいたします。
富山市からの異議申立てに係る意見書
異議申立書に係る意見書
異 議 申 立
富山市長 殿
異議申立人
行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立をする。
記
1 異議申立人の住所、 氏名、 年齢
松永定夫
2 異議申立に係る処分
平成22年6月11日日付 職 第54号 富山市公文書非公開決定処分
3 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
平成22年6月15日
4 異議申立の趣旨
市職員給与簿に記載されている個人名を除き他は開示すべきである。
5 異議申立の理由
(1)本件処分は、個人情報の保護を隠れ蓑にし、税金の使い道を知る権利を不当に妨げており、情報公開条例の趣旨に反している。
の橋下知事は賛同の意思を表明しております。
(3) 公民給与格差がなく均衡を保っていなければならない筈の市職員給与と市民給与を
比較した場合、大きく掛け離れております。
添付しました富山市民の給与分布図の中に市職員の平均給与しか表わせません。
公開を行う為にも開示が不可欠です。
以上に述べたように、本件異議申立の対象となっている公文書を開示する意義は大きく、非公開決定は誤りである。
6 添付資料
6-1 平成20年度決算、阿久根市役所職員の人件費・・・・4枚
6-2 阿久根市 給与の分析 ・・1枚
7 処分庁の教示の有無および内容
「この処分について不服がある場合は、この決定を知った翌日から起算して60日以内に、富山市長に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。
以上
6月16日から富山県立図書館で「富山市民の年間給与取得分布と富山市職員、富山県職員の平均給与費比較図」を一般公開して頂いています。6月県議会陳情に絡む杜撰24号、25号、26号、27号も合わせて蔵書頂きましたので閲覧できます。
==富山市民と同市職員・県職員との給与所得格差は歴然==
↓右下角をクリックして拡大出来ます。
従来、県人事委員会は官民格差は無いなどとし、この様な明白な給与格差が分かる図表を公開して来ませんでした。
< ご参考に>
阿久根市長の↓のブログ内{市長コラム}にも同様に詳しく公開されています。
阿久根市 給与分析 ↓
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年収官民格差2倍超も 総務省調査↓
など、様々な形で格差が形成されております。
この際これを認めてきた議会に対しても警鐘を発して参ります。
=日本の埋蔵金は此処に有り!!=
*富山県立図書館で、私の図書3件を蔵書頂いております。