陳情の審査では委員からのご意見は無し!!

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経営企画委員会 平成20年3月21日
高野行雄委員長・山本徹副委員長・横田安弘委員・四方正治委員・杉本正委員・菅沢裕明委員・神田真邦委員 柴田巧委員 ==「議員選挙における公費負担制度の運用に関する陳情書」の審査==
陳情=>http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/34776723.html
の取り扱いについて本日10時30分から開催された同委員会を傍聴し又、写真撮影の承認を経て取材しました。山田(市町村支援課長)からの説明では県行政に関する指摘事項に限って説明が行われたところ、公職選挙法の規定などの一般論に終始し、陳情の要旨で具体的に不正請求があったとした事例内容については一切触れず、更には「事務処理は適正に処理されたものである」と言い切る。しかしなが他県において問題があったから改善を図るとも言っている??先般県広報課から回答の有った以下の内容に合致する説明と言える。

                         平成20年3月14日
 松 永 定 夫 様
                                    
                  富山県知事政策室広報課長

           知事へのご意見等について(回答)

 このたびは、知事に対しご意見等をお寄せいただきありがとうございます。
 松永様よりいただきましたご意見は、その内容を知事に報告し、関係部局と調
整のうえ、次のとおり回答いたします。
 今後とも、県政に対する一層のご理解、ご協力をいただきますようお願いいた
します。

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 選挙運動の公費負担の請求は、実際にかかった経費を事業者と候補者が確認し
たうえで行われており、県では関係規定等に基づき公費負担の手続きを行ってお
ります。
 具体的には、候補者と事業者間で締結されたポスター作成契約や燃料供給契約
に基づいて、候補者が提供を受けたサービスの対価を県が候補者に代わって事業
者に支払うこととしています。公費の支払いにあたっては、その原因となる請求
額の適正さを担保するため、候補者にはポスター作成や燃料供給等の契約内容の
判る書類の提出を求め、事業者には請求書に候補者が請求内容を正しいと証明し
た書類を添付することを義務付けています。
 今回の公費負担においても、これらの契約の内容や候補者の証明を確認のうえ
支払ったところです。
 しかしながら、前回もお答えしたとおり、ご指摘の点もふまえ、今後、請求内
容や金額等の透明性が高まるような事務処理手続きや公職の候補者等への制度の
更なる周知を行うなど、公費負担制度がより一層適切に運用されるよう改善を
図ってまいります。

 
               (この件についてのお問合せ先)
                経営管理部 市町村支援課 行 政 係
               TEL 076-444-3183(直通)


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富山県知事政策室広報課県民の声係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
  TEL 076-444-8909
FAX 076-444-3478
E-mail kenmin-koe@esp.pref.toyama.lg.jp
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