知事のタウンミーティング(魚津市農協会館)で意見陳述

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成19年10月18日
日時:10月27日(土曜)14時~16時
場所:魚津市農協会館 4階大ホール

               意見内容

私は、昨年度から県の随意契約など多くの情報を公開請求し閲覧をして参りました、NPO法人 市民オンブ富山の会員・松永と申します 宜しくお願い致します。
さて、知事ご自身が訴えられている件でご承知かと存じますが、実はこの情報公開請求から判明した事例です。
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(1)富山-上海線就航記念富山県友好訪問団派遣事業での高額な宿泊費の支出に関する件で、知事ご自身及び県議会議長は1泊5万円、また、他の団員には1泊3万円などは、上海の物価や賃金との違いを比較算定した場合1泊で15万円とか9万円となり、県民感情として受け入れられない部分があるとして訴訟に至っております。
同件に付きましたは係争中でもありますので、これ以上は申し上げません。
本日、知事に伺いたい件が4件ばかりあります。何れも情報公開に関連した事柄ですのでよろしくお願いいたします。

1. 番目に開示文書が多量である事からの開示遅延・無原則な「決定期間特例延長通知」・順次開示すると示しながら「切れ目無しとは限らない」などで、極端な例では、最初に開示する資料の量を相当の量(準備が出来た分のみで)残りの部分については期日(きじつ)の制限は定められておりません。
    知事は日頃迅速(じんそくに)とよく言っておられる事と整合性が無いのでは?疑念があります

2. 番目に情報公開室における新聞など著作権に絡む文書類のコピー拒絶の件。
   県関連施設(例えば県民会館)又は富山市情報公開室では何れもコピーして頂けます。

3. 番目に情報公開室に設置してあるパソコンが昨今フイルター追加による(県が作成したデーター以外の)検索制限を行った件に関して、同室のテレビのチャンネルも県議会放映や県の広報に限定(するのと)と同じ意味合いではないか。
   
4. 4番目閲覧者が持参したパソコンが充電切れした時の電源確保を拒絶。但し本年3月までは従前6ヶ月以上に渡り電源供給を認めて行っていた。
 
 富山県情報公開条例1条において、富山県の情報公開制度の目的が明らかにされています。
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を維持する上で、県政についての県民の知る権利を尊重し、県の諸活動を県民に説明する責務が全とうされるようにすることが重要であることにかんがみ、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、情報公開の総合的な推進を図り、もって県民の理解と信頼の下に県民参加の公正で開かれた県政を推進することを目的とする。
 これに反し、
行政自らが情報公開制度に水を指し、制度の有り様を妨げていると言っても良い状態である。

知事も同様な判断を示しておられるのか否かご答弁を頂きたい。