「偽りの申請によ請求は認められない・・」と示したが、疑惑は見ぬ振りか?

元気とやま目安箱(知事へのご意見)平成20年1月27日の回答   平成20年2月19日

 松 永 定 夫  様                                    
                  富山県知事政策室広報課長

           知事へのご意見等について(回答)

 このたびは、知事に対しご意見等をお寄せいただきありがとうございます。
 松永様よりいただきましたご意見は、その内容を知事に報告し、関係部局と調
整のうえ、次のとおり回答いたします。
 今後とも、県政に対する一層のご理解、ご協力をいただきますようお願いいた
します。

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 ご指摘の点に関しましては、公費負担の請求は、事業者や候補者が実際にか
かった経費を確認したうえで行われているものと認識しており、偽りの申請によ
る請求は認められないものと考えております。また、他団体との比較について
は、選挙区の規模や地形等の事情が異なるため一概に比較することは難しいと考
えております。

 選挙運動費用の公費負担の事務処理については、条例等の規定に基づいて行っ
ておりますが、ご指摘のとおり一部請求内訳書の販売日に記載漏れがありました
ことから、今後、確認体制の見直しなど、再発防止に努めるとともに、請求内容
や金額等の透明性が高まるような事務処理手続きや公職の候補者等への制度の更
なる周知を行うなど、公費負担制度がより一層適切に運用されるよう改善を図っ
てまいります。

 
           (この件についてのお問合せ先)
              経営管理部 市町村支援課 行 政 係
                TEL 076-444-3183(直通)


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富山県知事政策室広報課県民の声係
〒930-8501 富山県富山市新総曲輪1-7
  TEL 076-444-8909
FAX 076-444-3478
E-mail kenmin-koe@esp.pref.toyama.lg.jp
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元気とやま目安箱(知事へのご意見)平成20年1月27日
県議会選挙に絡む水増し交付金の嫌疑に全く答えておりません!!
県議会選挙に絡む不正公費請求の指摘に対してまともに答えない姿勢は、
<・・ご意見等は、県政に反映するよう努めてまいります。>と表向きの口上に反しております。以下の指摘事項を真摯に受け止め、反省に立って具体的な指摘事項を認めることから再発防に向けて施策が反映されるのではないでしょうか。
1. 前々の回答にあった「・・法令の範囲内でどのような選挙運動を行うかは、候補者の自由とされており・・」は、あくまでも偽りの申請に基づいた請求は退かれるべきとの認識が有ったか否か??
2. ポスターの請求で2倍以上の違いや燃料費の基準限度額一杯を獲得する為に計算上で算出した燃料費(量)を9日間全て同量使用した等とする明らかな虚偽請求をどうしても虚偽では無いと行政サイドは言い張るのか否か??
3. 既に岐阜県山県市議会では議員を含む関係者が書類送検されている事案と全く異なっていると言えるか否か???
↓のYou Tube やブログページで公開しています。
選挙公費の水増し請求で県警が書類送検へ(山県市
http://jp.youtube.com/watch?v=Gf_aWHekbBE 
選挙公費の水増しの実態から監査請求へ(山県市
http://jp.youtube.com/watch?v=QhbSnfwx5xM 
ポスター費過剰請求:岐阜知事に「返還求めよ」と住民訴訟
http://blogs.yahoo.co.jp/kons_sss/49296879.html
4. 更に同事案に係る情報開示から判明した請求内訳書(燃料代)に係る販売日の記述が未記入でも受理されていた処理は、当に申請・受理の形骸化を現しており虚偽の申請を単に見逃していたのではなく、請求側と受理側が暗黙に合議し、庇い合いの構図ができていたのでは無いか否か???
↓私のブログでも詳細を公開しております
http://blogs.yahoo.co.jp/sadao_ybb/31002499.html
 以上の件について否定されるのであれば各々の疑義について明確に説明責任を果たして頂く必要が有ります。さもないと報道機関が使命を果たさずとも知事のタウンミーティング等の公衆の前で明らかにして参りたいと思っております。
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 先般もご回答いたしましたとおり、選挙運動費用の公費負担の手続きに関しま
しては、「富山県議会議員及び富山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に
関する条例」及び「選挙運動の公費負担に関する規程」に定められた規定に基づ
いて処理し、事業者に対し請求のあった額をお支払いしたところですが、今後も
公費負担制度の透明性が高まるよう適切な運用に努めてまいります。
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次に、県広報課は「広報課では、県民の皆さんのご意見やご質問をお聴きする広聴活動、広報誌やテレビ番組などで県の施策を分かりやすくお伝えする広報活動を行っています。」などと県HPにはかなり前向きな姿勢の掲載をしておりながら元気とやま目安へ投稿した内容を半年以上滞っております。
県の都合の悪い投稿文書を先延ばしして県民の知る権利を阻害してはいないか?富山市のHP「市への意見・ご要望に対する回答」では2週間で投稿者への回答とHPへの掲載を同時に行っているのを習うべきではないか?投稿の書式には回答やHP掲載の合否を※必須と厳守しているではないですか??
まじめに・まともに職務を遂行出来ない人材の集合体であるならば広報課の総入れ替え人事も必要では無いか。
島崎広報課長が同上の怠慢をグズグズとして対応出来ないのであれば知事政策室・泉次長又は、藤木室長へ直接お話を申し上げたい。